相続土地国庫帰属制度で実家は国に返せる?建物付きは不可・費用と条件を解説

相続した実家に住む予定がなく、売却も難しい場合、「国に引き取ってもらえないか」と考えることがあります。

相続した土地については、一定の条件を満たせば国へ所有権を移すことができる相続土地国庫帰属制度があります。

ただし、実家の場合に最初に確認したいのは、家が建ったままの土地は原則として申請できないという点です。

この制度が対象としているのは土地であり、建物付きの実家を家ごと国が引き取る制度ではありません。

建物を解体すれば申請を検討できるようになりますが、解体しただけで必ず国庫帰属が認められるわけでもありません。

境界、担保権、土壌汚染、地下埋設物、崖など複数の条件があるため、実家を手放したい場合は、解体を先に決めるのではなく、売却可能性と国庫帰属の条件・費用を比較してから進めることが重要です。

目次

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地について、法務大臣の承認を受け、所有権を国庫へ帰属させる制度です。

2023年4月27日に開始されました。

相続したものの、

  • 遠方にあって利用できない
  • 管理を続けるのが難しい
  • 売却先が見つからない
  • 将来子どもへ負担を残したくない

といった土地を手放す選択肢の一つです。

制度開始前に相続した土地も対象となるため、何十年も前に相続した土地だから利用できないという制度ではありません。

建物が残っている実家はそのまま申請できない

実家についてこの制度を検討するとき、最も重要なのが建物の扱いです。

建物が存在する土地は、相続土地国庫帰属制度の申請対象になりません。

法令上、建物のある土地は申請段階での却下要件に含まれています。

空き家でも対象外

誰も住んでいない空き家であっても、建物として存在している以上は同じです。

居住中か空き家かではなく、「土地の上に建物が存在しているか」で判断されます。

未登記の家でも対象外

古い実家では、固定資産税は課税されているものの、建物登記がされていないケースもあります。

しかし、未登記だから建物がないものとして扱われるわけではありません。

法務省は、建物の登記がされていなくても、現実に建物が存在すれば承認申請はできないと案内しています。

原則として解体してから申請する

建物付きの土地について国庫帰属制度を利用したい場合、原則として建物を取り壊してから申請を検討することになります。

ただし、ここで注意したいのが、国庫帰属のためだけに先に実家を解体しないことです。

解体後にも別の却下・不承認要件があります。

多額の解体費をかけた後で別の要件に該当し、国庫帰属できない可能性もあります。

解体しても国が必ず引き取るわけではない

建物を撤去して更地にすれば自動的に国が引き取る、という制度ではありません。

大きく分けると、申請自体が認められない「却下要件」と、審査の結果、国庫帰属が認められない「不承認要件」があります。

申請段階で問題になる主な土地

代表的なものは次のとおりです。

  • 建物がある土地
  • 抵当権などの担保権が設定されている土地
  • 地上権・賃借権など使用や収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 道路など、他人による利用が予定されている土地
  • 一定基準を超える特定有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 所有権の範囲などについて争いがある土地

審査で不承認になることがある土地

申請を受け付けてもらえても、通常の管理や処分に過分な費用や労力が必要と判断されれば承認されない場合があります。

例えば、

  • 一定の高さ・勾配があり管理に大きな負担がかかる崖がある
  • 管理を妨げる工作物や樹木などが地上にある
  • 除去が必要な物が地下に埋まっている
  • 隣地所有者などとの紛争を解決しなければ管理できない
  • その他、通常より著しく管理や処分に費用・労力がかかる

といった土地です。

したがって、実家を解体するか判断するときは、建物以外の条件も先に確認した方が安全です。

誰が申請できる?

基本的には、相続または相続人への遺贈によって土地の所有権を取得した人が申請できます。

制度開始前に相続した土地でも申請できます。

一方、自分で購入しただけの土地を「使わなくなったから国に返す」という用途では、原則としてこの制度を利用できません。

相続した持分が一部でもあれば対象になる場合がある

現在の土地を取得した経緯の中に相続が含まれている場合、申請できるケースがあります。

土地の取得経緯が複雑な場合は、登記記録や相続関係を確認したうえで判断します。

共有名義の土地は共有者全員の申請が必要

兄弟などで共有している土地も制度の対象になる場合があります。

ただし、共有地では共有者全員で共同申請する必要があります。

例えば兄弟3人で3分の1ずつ共有している土地について、一人だけが自分の持分を国へ引き取ってもらうことはできません。

3人全員が国庫帰属に合意して申請する必要があります。

共有者の中に売買などで持分を取得した人がいても、相続等によって持分を取得した共有者が含まれていれば、要件を満たしたうえで全員共同申請できる場合があります。

相続登記が終わっていなくても申請できる場合がある

「まだ親名義のままだから、国庫帰属制度は使えないのでは」と思うかもしれません。

相続登記が未了でも、その土地を相続または相続人への遺贈によって取得したことを証明できれば、相続土地国庫帰属制度の申請は可能です。

この場合、戸籍関係書類など、所有者であることを証明する資料が必要になります。

ただし、申請を取り下げた場合や却下・不承認になった場合には、土地は引き続き申請者の所有です。

その場合は、相続登記義務についても別途対応する必要があります。

申請には1筆14,000円の審査手数料がかかる

相続土地国庫帰属制度は無料ではありません。

申請時に、土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要です。

例えば3筆の土地を申請すれば、審査手数料は42,000円です。

重要なのは、この手数料は、

  • 途中で申請を取り下げた
  • 申請が却下された
  • 審査の結果、不承認になった

といった場合でも原則として返還されないことです。

そのため、明らかに建物が残っている、境界争いがあるといった土地について、条件確認をしないまま申請するのは避けた方がよいでしょう。

承認されたら負担金も必要

審査を通過し、国庫帰属が承認された場合には、さらに10年分の土地管理費に相当する負担金を支払います。

負担金は20万円が基本です。

ただし、すべての土地が一律20万円ではありません。

土地 負担金の基本的な考え方
通常の宅地 原則20万円
一部市街地の宅地 面積に応じて算定
通常の田・畑 原則20万円
一部市街地・農用地区域等の田・畑 面積に応じて算定
森林 面積に応じて算定
原野・雑種地など 原則20万円

例えば一部の市街地にある宅地や面積の大きな土地では、20万円を大きく超える場合があります。

隣接する同じ種目の土地については、一定の条件で一つの土地として負担金を計算してもらう特例を利用できる場合もあります。

実家の場合は「解体費+制度費用」で考える

建物付きの実家で制度を使う場合、負担金だけを見て「20万円程度で手放せる」と考えるのは適切ではありません。

実際には、状況に応じて、

  • 建物の解体費
  • 家財・残置物の処分費
  • 審査手数料
  • 境界確認や測量にかかる費用
  • 抵当権などを整理する費用
  • 承認後の負担金

などが生じる可能性があります。

特に建物の解体費は、国庫帰属制度そのものの費用ではありませんが、実家付きの土地では大きな判断材料になります。

数百万円かけて解体した後、土地が別の要件で不承認になれば、想定していた出口を失う可能性があります。

売れない実家でも、先に国庫帰属を選ぶとは限らない

実家が不要だからといって、すぐ国庫帰属制度を選ぶ必要はありません。

まず、現状のまま売却または譲渡できる可能性を確認しておく方が合理的なケースがあります。

売却できれば、所有権を手放せるだけでなく、売却代金を得られる可能性があります。

一方、国庫帰属では申請者が審査手数料や負担金を支払います。

そのため、

現況で売却できるか確認 → 売却が難しい理由を把握 → 国庫帰属の要件を確認 → 解体等に必要な費用を比較

という順番で考えると、不要な支出を防ぎやすくなります。

実家を残す・売る・解体するなど全体の選択肢は、実家じまいの進め方でも整理しています。

相続放棄とはまったく別の制度

相続土地国庫帰属制度と相続放棄は、どちらも「不要な土地を引き継ぎたくない」という場面で出てくるため混同されやすい制度です。

しかし、仕組みは大きく違います。

相続土地国庫帰属制度 相続放棄
手放す対象 条件を満たす特定の土地 相続する権利・義務全体
預金など他の財産 相続したままでも利用可能 原則として相続できない
土地の条件 あり 土地自体の条件はない
主な期限 制度独自の一律の3か月期限はない 相続開始を知った時から原則3か月
主な費用 審査手数料+承認後の負担金 家庭裁判所への申述費用など

例えば、預貯金は相続したいが、遠方の土地だけ不要という場合には、相続放棄ではその土地だけを選んで放棄することはできません。

一方、相続土地国庫帰属制度なら、要件を満たす特定の土地だけを手放せます。

逆に、借金を含め遺産全体を相続したくない場合は、土地だけを処理する国庫帰属制度とは目的が異なります。

相続放棄には原則3か月という期限があるため、相続直後に両制度で迷っている場合は、国庫帰属の検討に時間をかけすぎて相続放棄の期限を過ぎないよう注意が必要です。

申請から国庫帰属までの流れ

1.土地の状況を確認する

まず、登記記録、土地の写真、境界、建物、担保権などを確認します。

実家が残っている場合は、この段階で建物付きでは原則申請できないことを踏まえて、売却や解体を比較します。

2.法務局へ相談する

国庫帰属を具体的に検討する場合は、法務局へ事前相談できます。

申請先は、原則として土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局です。

遠方の場合などには、近くの法務局本局で相談できる場合もあります。

3.申請書と添付書類を提出する

申請では、土地の位置・範囲が分かる図面、境界点が分かる写真、土地の形状が分かる写真、印鑑証明書などが必要になります。

相続関係によっては、戸籍など追加資料も必要です。

4.法務局による審査・実地調査

書面だけでなく、必要に応じて現地調査も行われます。

標準処理期間は8か月とされていますが、土地の状況や天候、補正などによってそれ以上かかる場合があります。

5.承認後に負担金を納付する

承認されると、負担金額が通知されます。

通知された負担金を期限内に納付すると、その時点で土地の所有権が国へ移ります。

負担金を期限内に支払わない場合、承認は失効します。

申請中も土地の管理は必要

申請書を提出した時点で土地が国のものになるわけではありません。

国庫帰属が承認され、負担金を納付するまでは申請者が土地の所有者です。

そのため、その間の草刈りなど必要な管理も原則として所有者側で行います。

「申請したから、もう管理しなくてよい」と考えないようにしてください。

2026年時点で実際に利用されている制度

相続土地国庫帰属制度は、制度だけ存在してほとんど使われていないというものではありません。

法務省が公表している2026年8月31日時点の速報値では、累計申請件数は5,997件、国庫へ帰属した件数は3,119件となっています。

帰属した土地には宅地だけでなく、農用地、森林なども含まれています。

ただし、申請件数と帰属件数を単純に割って「承認率」と考えることはできません。

審査中の申請なども含まれるためです。

実家で国庫帰属を検討するときの順番

  1. 親から相続した土地か、取得経緯を確認する
  2. 建物が残っているか確認する
  3. 抵当権・境界・道路利用・土壌・崖など他の要件も確認する
  4. 実家を現況のまま売却・譲渡できないか確認する
  5. 解体が必要なら、解体費を見積もる
  6. 審査手数料・負担金も含めて総費用を比較する
  7. 法務局へ事前相談する
  8. 国庫帰属が合理的なら申請する

特に重要なのは、4と5の順番です。

「国庫帰属を使いたいから先に家を壊す」のではなく、現況のまま売却できる可能性を確認したうえで、解体後の土地が制度要件を満たしそうか確認してから判断します。

よくある質問

相続した実家を家ごと国に引き取ってもらえますか?

原則としてできません。

相続土地国庫帰属制度は土地を対象とする制度で、建物が存在する土地は申請段階の却下要件です。

空き家なら対象になりますか?

空き家であっても、建物が残っていれば原則として申請できません。

未登記建物なら申請できますか?

できません。

登記の有無ではなく、現実に建物が存在するかどうかで判断されます。

解体すれば必ず国に引き取ってもらえますか?

いいえ。

建物がなくなっても、境界不明、担保権、土壌汚染、地下埋設物、崖など他の却下・不承認要件があります。

審査に落ちたら14,000円は返ってきますか?

原則として返還されません。

土地1筆につき14,000円の審査手数料は、取下げ、却下、不承認の場合も返還されないため、申請前の条件確認が重要です。

負担金は必ず20万円ですか?

20万円が基本ですが、一律ではありません。

一部の市街地の宅地・農地や森林などでは、面積に応じて20万円を超える場合があります。

兄弟共有の土地でも使えますか?

要件を満たせば利用できますが、共有者全員による共同申請が必要です。

相続登記前でも申請できますか?

相続または相続人への遺贈によって取得したことを必要書類で証明できれば、相続登記が未了でも申請できる場合があります。

申請すれば土地の管理をやめられますか?

申請しただけでは所有権は移りません。

承認後に負担金を納付して国庫帰属が成立するまでは、申請者が所有者として管理します。

実家では「国に返せるか」より総費用で比較する

相続土地国庫帰属制度は、売れない土地を持ち続けなければならない人にとって重要な選択肢です。

一方、建物付きの実家をそのまま国へ渡せる制度ではありません。

実家の場合は、建物の解体費まで含めると、国庫帰属に必要な総費用が大きくなることがあります。

そのため、まず現況で売却・譲渡できる可能性を確認し、その次に国庫帰属の要件と費用を比較します。

売却できない、寄附も難しい、土地を将来利用する予定もないという場合に、相続土地国庫帰属制度が現実的な出口になるかを検討するとよいでしょう。

実家全体を今後どう整理するか迷っている場合は、実家じまいの進め方、相続後に必要な手続き全体は親が亡くなった後の手続きもあわせて確認してください。

参考にした公的情報

  • 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」
  • 政府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』」
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