相続人申告登記とは?期限・必要書類・費用と通常の相続登記との違い

親が亡くなって実家を相続したものの、相続人同士の話し合いがまとまらず、相続登記の3年期限が近づいている。

このような場合に利用できるのが「相続人申告登記」です。

相続人申告登記は、通常の相続登記より少ない書類で、相続人の一人からでも申し出ることができ、登録免許税もかかりません。

ただし、相続した不動産の所有権を自分へ移す手続きではありません。

相続人申告登記をしても、そのまま実家を売却したり、住宅ローンなどの担保として抵当権を設定したりすることはできず、必要になった時点で通常の相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記は「相続登記の代わりに名義変更を済ませる制度」ではなく、「3年以内の基本的な相続登記義務を簡易に履行するための制度」と考えると分かりやすくなります。

目次

相続人申告登記とは?

相続人申告登記は、2024年4月1日の相続登記義務化と同時に始まった制度です。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

しかし実際には、

  • 相続人同士で遺産分割がまとまらない
  • 相続人が多く戸籍収集に時間がかかる
  • 誰が実家を取得するか決まっていない
  • 相続人同士で争いがある

など、3年以内に通常の相続登記を完了することが難しい場合があります。

そこで、比較的簡単な手続きで相続登記の基本的な義務を果たせるように設けられたのが相続人申告登記です。

相続人申告登記で何を申し出る?

大きく確認されるのは、

  • 登記簿上の所有者が亡くなり相続が開始したこと
  • 自分がその登記名義人の相続人であること

です。

法務局が必要な審査を行った後、申出をした相続人の氏名・住所等が登記記録へ職権で付記されます。

通常の相続登記との違い

項目 相続人申告登記 通常の相続登記
主な目的 3年以内の基本的義務を簡易に履行する 相続による所有権の移転を登記する
一人で手続き 可能 登記内容による
法定相続人全員の確定 原則不要 必要になるケースが多い
法定相続分の確定 不要 登記方法によって必要
登録免許税 かからない 原則必要
不動産売却 これだけでは不可 取得者への登記後に進める
抵当権設定 これだけでは不可 取得者への登記後に可能

相続人申告登記をしても所有者が自分になるわけではない

ここが最も重要な違いです。

相続人申告登記をすると登記記録に申出人の氏名・住所等が付記されますが、これは、

「この人がこの不動産を単独で所有している」

ことを示すものではありません。

法定相続分を確定して登記する手続きでもありません。

「自分が相続人であること」を公示する制度

相続人申告登記は、簡単にいえば、

「登記名義人が亡くなり、自分はその相続人です」

という情報を登記記録へ反映する制度です。

不動産が最終的に誰のものになるのかを決める手続きとは分けて考えます。

相続人申告登記はいつ使う?

特に利用を検討しやすいのが、相続登記の3年期限が近づいているにもかかわらず、遺産分割が終わっていないケースです。

たとえば、

  • 兄弟で実家を誰が取得するか決まっていない
  • 相続人の一人と連絡が取れない
  • 相続人間で話し合いが続いている
  • 相続人が多数いて戸籍収集に時間がかかる

場合などです。

3年以内に遺産分割できるなら通常の相続登記を優先

相続人申告登記を必ず一度経由しなければならないわけではありません。

3年以内に遺産分割が成立し、その内容で相続登記までできるのであれば、最初から通常の相続登記を行えば足ります。

相続人申告登記は、期限内の通常登記が難しい場合の簡易な選択肢です。

相続人一人だけでも申出できる

相続人申告登記は、相続人全員の同意を取らなくても、特定の相続人が一人で申し出ることができます。

そのため、遺産分割協議がまとまっていない場合でも利用できます。

一人が申出すれば相続人全員の義務が終わる?

終わりません。

相続人申告登記によって相続登記義務を履行したと扱われるのは、原則として申出をした人です。

たとえば、子ども3人が相続人で、そのうち長男だけが自分について相続人申告登記をした場合、長男については義務を履行した扱いになります。

次男・長女まで自動的に義務履行済みになるわけではありません。

複数の相続人がまとめて申出することもできる

複数の相続人が連名で申出書を作成し、まとめて申出することもできます。

また、一人が他の相続人から委任を受け、その人の分も代理で申し出る方法もあります。

家族全員について義務を履行したい場合は、誰が申出人になっているか確認してください。

相続人申告登記の期限

基本となる期限は通常の相続登記義務と同じです。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

2024年4月1日より前の相続にも使える

相続登記義務化は2024年4月1日に始まりましたが、それ以前に発生した相続も対象になる場合があります。

2024年4月1日より前から不動産を相続したことを知っており、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。

通常の相続登記が間に合わない場合は、相続人申告登記の利用も検討できます。

必要書類は通常の相続登記より少ない

相続人申告登記の基本的な提出書類は、次のとおりです。

  • 相続人申告登記の申出書
  • 申出人が登記名義人の相続人であることを証明する戸籍等
  • 申出人の住所を証明する情報
  • 代理人が申出する場合は委任状

出生から死亡までの戸籍を全部集める必要はある?

通常の相続登記では、法定相続人全員を確定するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍等をそろえることがあります。

相続人申告登記では、原則として法定相続人全員の範囲や法定相続分まで確定する必要がありません。

そのため、通常の相続登記より必要戸籍を少なくできることがあります。

親の子が申出する場合の戸籍例

亡くなった親の子が相続人申告登記をする比較的単純なケースでは、一般的に、

  • 被相続人が死亡した日を確認できる戸籍等
  • 申出人が被相続人の子であることを確認できる戸籍等
  • 被相続人の死亡後に発行された申出人の戸籍等

などを使用します。

一つの戸籍で複数の事項を確認できる場合は、同じ証明書を重複して取得する必要はありません。

兄弟姉妹相続・数次相続では必要戸籍が増えることがある

申出人が、

  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪
  • 二次相続後の相続人

などの場合は、被相続人と申出人との相続関係を証明するため、必要戸籍が増えます。

通常の親子相続と同じ書類だけで済むとは限りません。

法定相続情報一覧図も使える

すでに法定相続情報証明制度を利用している場合は、法定相続情報一覧図の写しを提出する方法があります。

また、法定相続情報番号を申出書へ記載することで、戸籍証明書の添付に代えられる場合があります。

戸籍電子証明書の識別符号を利用できる場合もある

戸籍電子証明書提供用識別符号や除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合には、その符号を申出書へ記載し、戸籍証明書の添付に代える方法も用意されています。

住民票は必ず添付する?

申出人の住所を証明する情報も基本的な必要書類です。

ただし、国内に住所のある人について、申出書に住民票上の氏名のふりがなと生年月日など必要事項を記載した場合、法務局が住基ネットで確認し、住所証明情報の提出を省略できる場合があります。

海外在住者など、住民票に記載のない人は別途住所証明情報が必要です。

亡くなった人の住所が登記簿と違う場合

登記記録上の所有者住所と、戸籍に記載された本籍などだけでは、亡くなった人と登記名義人が同一人物であることを確認できない場合があります。

その場合は、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票

など、住所のつながりを確認できる追加書類が必要になることがあります。

相続人申告登記に印鑑は必要?

相続人申告登記の申出では、原則として申出書への押印は不要です。

遺産分割協議書のように実印・印鑑証明書をそろえる手続きとは異なります。

登録免許税はかからない

相続人申告登記の申出について、登録免許税はかかりません。

通常の相続登記では、不動産価格に対して原則0.4%の登録免許税がかかりますが、相続人申告登記ではこの税金はありません。

「0円でできる」とは限らない

登録免許税がないだけで、手続き全体が必ず完全無料になるわけではありません。

たとえば、

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 戸籍の附票
  • 住民票
  • 郵送費

などを取得すれば、その実費はかかります。

司法書士へ手続きを依頼した場合は司法書士報酬も別途必要です。

窓口・郵送・オンラインで申出できる

相続人申告登記は、

  • 法務局窓口
  • 郵送
  • オンライン

で申し出ることができます。

申出先は対象となる不動産を管轄する法務局です。

オンラインなら専用ソフトがなくてもできる

相続人申告登記は、法務省の「かんたん登記・供託申請」を利用してWebブラウザから申し出ることができます。

通常の不動産登記オンライン申請で利用するような申請用総合ソフトを必ず使わなければならない手続きではありません。

オンラインでも電子署名は不要

本人が相続人申告登記をオンラインで申し出る場合、電子署名は不要です。

マイナンバーカードによる電子署名を必須とする通常のオンライン登記申請とは扱いが異なります。

ただし、司法書士が代理で申し出る場合などは別の取扱いがあります。

紙の戸籍をオンライン申出後に別送することもできる

オンラインで申し出る場合でも、添付する戸籍等が紙しかないことがあります。

その場合は、必要書類を法務局へ郵送または持参する「別送方式」を利用できます。

相続人申告登記をしたら実家を売れる?

相続人申告登記だけでは売却できません。

相続人申告登記は、誰がその不動産を最終的に取得したかを示す所有権移転登記ではないためです。

実家を売却する場合は、遺産分割等によって取得者を決め、その人への相続登記を行った後に売却手続きへ進むのが基本です。

抵当権を設定する場合も通常の相続登記が必要

相続した不動産を担保に金融機関から融資を受けるため、抵当権を設定する場合も同じです。

相続人申告登記だけでは所有権の帰属が確定していないため、通常の相続登記が必要になります。

相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したら?

相続人申告登記をした後、兄弟間などで遺産分割協議がまとまり、誰が実家を相続するか決まった場合は、そこで終わりではありません。

遺産分割によってその不動産を取得した人は、原則として、遺産分割が成立した日から3年以内に、その結果を反映した相続登記を申請する必要があります。

相続人申告登記では「遺産分割後の3年義務」は履行できない

相続登記義務には大きく、

  • 相続開始後の基本的な3年義務
  • 遺産分割成立後の追加的な3年義務

があります。

相続人申告登記によって履行できるのは、前者の基本的義務です。

遺産分割が成立して不動産の取得者が決まった後は、その人が改めて通常の相続登記を行います。

相続人申告登記後も遺産分割が成立しない場合

相続人申告登記をして基本的な相続登記義務を履行した後も、遺産分割が成立しない場合があります。

遺産分割が成立しない限り、相続人申告登記をしたことを理由として、新たな遺産分割後の登記義務が発生するわけではありません。

ただし、不動産を売却・担保設定したい場合などには、最終的に通常の相続登記が必要になります。

法定相続分で通常の相続登記をする方法との違い

遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記以外に、法定相続分による相続登記を行う方法もあります。

法定相続分による登記は実際の所有権移転登記なので、相続人申告登記より手続きが本格的です。

その分、法定相続人全員を確認するための戸籍等が必要になります。

とりあえず共有登記するか、相続人申告登記にするか

遺産分割前に法定相続分で共有登記すると、相続人全員が共有名義となります。

その後に一人が実家を相続することになれば、さらに登記が必要になります。

最終的な分け方がまだ決まっておらず、目的が「3年期限までに義務を履行すること」であれば、相続人申告登記を利用する方法があります。

相続人申告登記が向いているケース

  • 遺産分割が3年以内にまとまりそうにない
  • 相続登記義務の期限が近い
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 相続人同士で話し合いが続いている
  • 法定相続人全員の戸籍収集に時間がかかる
  • すぐに不動産を売却する予定はない

通常の相続登記を先にした方がよいケース

  • 遺産分割がすでに成立している
  • 誰が実家を相続するか決まっている
  • 実家をすぐに売却したい
  • 不動産を担保として利用したい
  • 必要書類がすでにそろっている

このような場合は、相続人申告登記を挟むより、通常の相続登記を直接行った方が手続き回数を減らせます。

相続人申告登記の手続きの流れ

  1. 対象不動産を確認する
  2. 相続登記の期限を確認する
  3. 自分が登記名義人の相続人であることを確認する
  4. 必要な戸籍等を集める
  5. 申出書を作成する
  6. 必要なら住所証明情報を用意する
  7. 管轄法務局を確認する
  8. 窓口・郵送・オンラインのいずれかで申し出る
  9. 法務局の審査を受ける
  10. 登記記録への付記後も遺産分割を進める
  11. 遺産分割成立後は必要な通常の相続登記を行う

申出前のチェックリスト

  • □ 登記名義人が誰か確認した
  • □ 対象不動産を確認した
  • □ 相続登記の3年期限を確認した
  • □ 2024年4月以前の相続なら2027年3月31日の期限を確認した
  • □ 遺産分割が成立しているか確認した
  • □ 自分と被相続人との関係を確認した
  • □ 必要な戸籍を集めた
  • □ 住所証明情報が必要か確認した
  • □ 被相続人の住所と登記記録がつながるか確認した
  • □ 不動産所在地の管轄法務局を確認した

相続人申告登記をした後のチェックリスト

  • □ 遺産分割協議を継続する
  • □ 実家を誰が取得するか決める
  • □ 遺産分割成立日を記録する
  • □ 取得者は分割成立日から3年期限を確認する
  • □ 売却予定があるなら通常の相続登記を早める
  • □ 必要に応じて司法書士へ相談する

よくある質問

相続人申告登記とは何ですか?

相続登記の3年義務を簡易に履行するための制度です。自分が登記名義人の相続人であること等を法務局へ申し出ます。

相続人申告登記をすれば実家の名義が自分になりますか?

なりません。相続人申告登記は所有権移転登記ではなく、申出人が登記名義人の相続人であること等を登記記録へ付記する制度です。

相続人の一人だけでできますか?

できます。ただし、義務を履行したものと扱われるのは、その申出をした相続人です。

長男が申出すれば兄弟全員の義務も終わりますか?

長男本人の分だけを申し出たのであれば、他の相続人まで自動的に義務履行済みにはなりません。複数人で連名申出する方法や代理申出もあります。

出生から死亡までの戸籍を全部集める必要がありますか?

通常の相続登記とは異なり、法定相続人全員の範囲・法定相続分を確定する必要がないため、必要な戸籍を減らせる場合があります。具体的な戸籍は被相続人との関係によって異なります。

費用はいくらですか?

登録免許税はかかりません。ただし、戸籍等の取得手数料・郵送料や、司法書士へ依頼する場合の報酬は別途かかります。

オンラインでもできますか?

できます。「かんたん登記・供託申請」を利用してWebブラウザから申し出ることができます。

オンライン申出に電子署名は必要ですか?

本人が相続人申告登記をオンラインで申し出る場合、電子署名は不要です。

相続人申告登記後に実家を売れますか?

相続人申告登記だけでは売却できません。誰が不動産を取得するか確定し、その内容に基づく通常の相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記後に遺産分割が成立したらどうしますか?

遺産分割で不動産を取得した人は、原則として、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請します。

2024年より前に亡くなった親の実家にも使えますか?

利用できます。2024年4月1日より前から相続したことを知っていた未登記不動産については、原則2027年3月31日までの対応が必要です。

相続人申告登記は「期限を守るための簡易手続き」として使う

相続人申告登記は、通常の相続登記より簡単で、登録免許税もかからない便利な制度です。

しかし、相続登記そのものが不要になる制度ではありません。

特に、

  • 実家を売る
  • 不動産を担保にする
  • 遺産分割で取得者が決まった

場合には、通常の相続登記が必要になります。

「3年期限が迫っているが、まだ遺産分割が終わっていない」という場面で、まず基本的な義務を履行するために利用し、その後も遺産分割と正式な相続登記を進めるという位置付けで使うと分かりやすいでしょう。

相続登記全体の流れは、相続登記とは?必要書類・3年期限・費用と申請の流れで確認できます。

相続登記義務化については、相続登記の義務化とは?で詳しく解説しています。

自分で通常の相続登記を行う場合は、相続登記は自分でできる?も確認してください。

手続きが複雑な場合は、相続登記を司法書士に依頼する?も参考にしてください。

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