親が亡くなった後の手続き|7日・3か月・10か月など期限順に整理

親が亡くなった直後は、葬儀の準備をしながら、役所、健康保険、年金、銀行、相続など多くのことに対応することになります。

一方で、すべてを数日のうちに終わらせる必要があるわけではありません。

死亡届のように早い期限があるもの、相続放棄のように数か月以内に判断が必要なもの、実家や遺品の整理のように状況を確認してから進めた方がよいものを分けると、順番が見えやすくなります。

このページでは、親が亡くなった後に確認したい主な手続きを、期限に沿って整理します。

最初に全体の期限を確認する

死亡後の手続きは数が多いため、全部を一つのチェックリストとして見ると負担が大きく感じられます。

まず、期限が比較的短いものを把握しておくと整理しやすくなります。

  • 死亡の事実を知った日から7日以内:死亡届
  • 14日前後まで:健康保険、年金など加入制度に応じて確認
  • 原則3か月以内:相続放棄・限定承認を検討する場合
  • 4か月以内:準確定申告が必要な場合
  • 10か月以内:相続税の申告・納付が必要な場合
  • 3年以内:不動産を相続した場合の相続登記

ただし、「親が亡くなった人は全員、上記すべての手続きを行う」という意味ではありません。

加入していた健康保険、年金の種類、所得、財産、遺言の有無、不動産の有無などによって必要な手続きは変わります。

期限だけを機械的に追うのではなく、自分の家庭に必要なものを切り分けていきます。

親が亡くなった直後に確認すること

死亡診断書・死体検案書を受け取る

病院等で亡くなった場合は医師から死亡診断書を受け取ります。状況によっては死体検案書が交付されます。

死亡届と一体になった書式が使われることが多く、後の保険や年金などの手続きで死亡を確認できる書類が必要になる場合もあります。

提出前に手元保管用のコピーが必要か確認しておくと、その後の手続きで使いやすくなります。

遺言書がないか確認する

遺品を大きく動かす前に、遺言書がないか確認します。

自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、その場で勝手に開封せず、家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。

一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認は不要です。

「封筒があったからとりあえず開ける」という扱いは避け、遺言書の種類を確認してください。

家族で担当を分ける

一人ですべてを抱える必要はありません。

たとえば、

  • 役所関係
  • 葬儀・寺院関係
  • 銀行・保険
  • 実家の管理
  • 親族への連絡

のように担当を分け、誰が何をしたのか共有しておくと、同じ手続きを重複して行ったり、逆に誰も手を付けていなかったりすることを減らせます。

死亡の事実を知った日から7日以内:死亡届

国内で死亡した場合、死亡届は原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。

提出先は、

  • 死亡した場所
  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の所在地

のいずれかの市区町村です。

死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付します。

葬儀社が届出の提出を代行することもありますが、「任せたと思っていた」という状態を避けるため、誰が提出するのかは確認しておきます。

14日前後までに、健康保険・年金などを確認する

死亡後の行政手続きを「すべて14日以内」と覚える必要はありません。

加入していた制度によって期限や手続き方法が異なるため、亡くなった人が何に加入していたかを確認します。

健康保険

国民健康保険に加入していた場合は、市区町村への資格喪失の届出が必要になります。自治体では死亡を含む資格変更について14日以内の届出を案内している場合があります。

勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通じて資格喪失の手続きを行うのが一般的です。

また、加入していた健康保険によっては、葬祭費や埋葬料・埋葬費を請求できる場合があります。

保険の種類によって窓口が違うため、国民健康保険、後期高齢者医療、勤務先の健康保険など、亡くなった人の加入先から確認します。

公的年金

年金を受給していた人が亡くなった場合、年金の死亡手続きや未支給年金の確認を行います。

現在は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として省略できます。

死亡届が必要なケースでは、原則10日以内、国民年金は14日以内とされています。

一方、まだ受け取っていない年金がある場合には、生計を同じくしていた一定の遺族が未支給年金を請求できることがあります。

「死亡届が不要だから年金について何もしなくてよい」とは限らないため、未支給年金や遺族年金の対象にならないかも確認します。

世帯主変更など自治体の手続き

亡くなった人が世帯主だった場合、残った世帯の構成によっては世帯主変更の届出が必要になります。

介護保険、後期高齢者医療、各種福祉制度なども状況によって手続きが異なるため、市区町村の「おくやみ窓口」や死亡後手続き案内があれば利用すると整理しやすくなります。

相続を進める前に、財産と負債を確認する

葬儀が終わると、実家や預金をどう分けるかという話になりがちですが、その前に確認したいのが相続財産の全体像です。

相続の対象には、預金や不動産だけでなく負債も含まれます。

確認するものとしては、

  • 預貯金
  • 証券・投資信託
  • 不動産
  • 自動車
  • 生命保険
  • 貸付金などの債権
  • 住宅ローンその他の借入金
  • クレジットカード利用残高
  • 保証債務など

があります。

郵便物、通帳、契約書、固定資産税の通知、金融機関からの書類などが手掛かりになります。

相続放棄を考えるなら、遺品整理を急ぎすぎない

借金の可能性があり相続放棄を検討している場合には、実家の家財を大量に処分したり、財産を売却したりする前に注意が必要です。

相続財産をどのように扱ったかによって、相続放棄との関係が問題になる場合があります。

「価値がなさそうだから全部捨ててから相続放棄を考える」という順番にはせず、判断が難しい場合には家庭裁判所、弁護士等へ確認してください。

相続人を確認する

誰が相続人になるのかも早めに確認します。

家族が把握している関係だけで判断せず、実際の相続手続きでは戸籍をたどって相続人を確認する場面があります。

亡くなった人に前婚の子がいる、養子縁組があるなど、家族が把握していなかった相続関係が見つかることもあります。

原則3か月以内:相続放棄・限定承認を検討する

相続放棄をする場合は、原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

親が亡くなった日から必ず一律に3か月と計算するわけではなく、「自分が相続人になったことを知った時点」が関係します。

借金が多い可能性がある、財産関係が分からないなど、判断に時間が必要になる場合には、この期間を放置しないことが重要です。

事情によっては、3か月の熟慮期間が終わる前に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法もあります。

相続放棄は「遺産はいらないと家族に伝える」だけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要です。

4か月以内:必要な場合は準確定申告

亡くなった人に確定申告が必要となる所得があった場合などには、相続人等が準確定申告を行います。

期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

すべての人について準確定申告が必要になるわけではありません。

亡くなった人の収入状況、年金、事業所得、不動産所得などを確認し、申告が必要か分からない場合には税務署や税理士へ確認します。

10か月以内:必要な場合は相続税の申告・納付

相続税の申告が必要な場合、申告と納税の期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税には基礎控除があるため、相続が発生した人全員に申告義務があるわけではありません。

ただし、特例を利用することで相続税額がゼロになる場合でも、その特例を利用するために申告が必要となるケースがあります。

実家などの不動産は現金と違い価値を把握しにくいため、相続税が関係しそうな家庭では期限直前まで放置しない方が安全です。

不動産を相続した場合:相続登記は3年以内

親名義の実家や土地を相続した場合は、相続登記も確認します。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、自分のために相続が開始したことと、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

2024年4月1日より前に発生した相続で、現在も登記していない不動産も義務化の対象です。

該当する不動産については、2027年3月31日が期限になる場合があるため、昔亡くなった祖父母や親名義のままになっている実家も確認してください。

なお、相続人間の話し合いがまとまらず期限が近づいた場合などに、相続人申告登記という制度を利用して基本的な申請義務を履行する方法もあります。ただし、これだけで売却できる状態になるわけではありません。

実家と遺品は、相続関係を確認してから整理する

親が亡くなると、葬儀後すぐに実家を片付けたくなることがあります。

特に賃貸住宅なら退去期限や家賃の問題があるため、早く動かなければならない場合もあります。

一方、持ち家の場合は、片付けだけを先に進めるのではなく、

  • 誰が相続人なのか
  • 遺言書があるか
  • 相続放棄を検討する事情がないか
  • 不動産の名義は誰か
  • 家を残すのか売るのか
  • 重要書類や資産が残っていないか

を確認してから本格的な整理へ進む方が安全です。

実家の中には、通帳、権利関係書類、保険証券、契約書、貴金属、現金などが残っていることがあります。

遺品整理業者を呼ぶ前に、家族で確認すべき物を分けておきます。

実家じまいの進め方はこちらで詳しく整理しています。

銀行口座・契約・デジタルサービスも確認する

行政手続きとは別に、亡くなった人が契約していた民間サービスも整理していきます。

たとえば、

  • 銀行・証券口座
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • インターネット回線
  • 電気・ガス・水道
  • 新聞
  • 各種サブスクリプション
  • 賃貸契約
  • インターネット上の有料サービス

などです。

ただし、銀行口座から何を引き出してよいか、契約を誰が解約できるかなどは相続との関係もあるため、財産関係を把握する前に一括解約・処分するのではなく、必要なものから確認します。

スマートフォンやパソコンの中に、金融サービスや契約に関する情報が残っていることもあります。

お墓の整理は、死亡直後に決めなくてもよい

親が亡くなったことをきっかけに、「実家だけでなく、お墓も今後どうするか」を考え始める家庭もあります。

しかし、死亡届や相続放棄などの短い期限がある手続きと違い、墓じまいを死亡直後に急いで決める必要は通常ありません。

現在のお墓を誰が管理するのか、今後お参りできるのか、継ぐ人がいるのかを家族で確認してから考えます。

墓じまいをする場合は、墓石を撤去するだけでなく、遺骨の行き先や改葬許可なども関係します。

墓じまい・お墓の整理の進め方はこちらで詳しく整理しています。

すべてを一度に終わらせる必要はない

親が亡くなった後には、数日のうちに必要な手続きと、数か月かけて判断できることが同時に目の前に現れます。

この二つを同じ緊急度で扱うと、家族の負担が大きくなります。

死亡届など期限が近い手続きを先に確認し、その後、相続放棄を検討する必要があるか、準確定申告や相続税が関係するかを確認します。

実家、遺品、お墓については、相続関係や家族の考えを整理しながら進めることができます。

「今すぐ必要なこと」と「これから家族で決めること」を分けて、一つずつ対応していく方が無理なく進められます。

※本ページは2026年9月時点の公的情報をもとに、一般的な手続きを整理しています。必要な手続きや期限は、亡くなった方の加入制度、所得、財産、家族関係、自治体等によって異なります。具体的な法務・税務判断については、家庭裁判所、法務局、税務署、自治体または資格を有する専門家へ確認してください。