親が亡くなった後の手続き|期限順チェックリストとやること

親が亡くなった後は、死亡届、葬儀、保険、年金、銀行、相続、税金、不動産など、さまざまな手続きが発生します。

ただし、すべてを死亡直後に終わらせる必要はありません。

優先したいのは、期限が短い手続きと、後から取り返しにくい判断を先に把握することです。

代表的な期限は、死亡届の7日、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月、不動産の相続登記の3年です。

一方、銀行、公共料金、携帯電話などは一律に「死亡後14日以内」と決まっているわけではありません。

この記事では、親が亡くなった後の手続きを期限順に整理します。

目次

親が亡くなった後の手続きチェックリスト

時期 主な手続き 対象
死亡直後〜数日 死亡診断書・遺言・重要書類等の確認 基本的に確認
7日以内 死亡届・火葬許可 原則必要
14日前後 世帯主・健康保険・年金等 該当者のみ
早めに 勤務先・銀行・保険・公共料金等 該当者のみ
3か月以内 相続放棄・限定承認 選択する場合
4か月以内 準確定申告 申告が必要な場合
10か月以内 相続税の申告・納税 申告が必要な場合
3年以内 不動産の相続登記 不動産を相続した場合

死亡直後〜数日|最初に確認すること

死亡診断書・死体検案書を受け取る

病院等で亡くなった場合は死亡診断書、自宅での突然死など一定の場合には死体検案書が作成されます。

死亡届と一体になっていることが多く、死亡届提出時に必要です。

生命保険など今後の手続きで死亡を証明する書類が必要になることがあるため、提出前に必要な写しを確認しておくと進めやすくなります。

遺言書がないか確認する

相続財産を分ける前に、遺言書の有無を確認します。

確認する場所には、

  • 実家の金庫・机・書類棚
  • 貸金庫
  • 公証役場で作成された公正証書遺言
  • 法務局の自筆証書遺言書保管制度

などがあります。

自宅などで封印された自筆証書遺言を見つけた場合は、自分で開封せず家庭裁判所の手続きを確認します。

公正証書遺言と、法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認(けんにん)が不要です。

スマホ・通帳・郵便物・契約資料を捨てない

財産や契約先を調べる手掛かりになります。

  • 預貯金通帳
  • 証券会社からの郵便
  • クレジットカード
  • 固定資産税通知書
  • 保険証券
  • 借入関係書類
  • スマートフォン
  • メール
  • 公共料金等の請求書

は、相続関係を確認するまでまとめて保管しておく方が安全です。

7日以内|死亡届を提出する

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。

提出先は、

  • 死亡した場所の市区町村
  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の所在地

のいずれかです。

死亡届には、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添えます。

火葬する場合は火葬許可も確認する

多くの自治体では、死亡届とあわせて火葬許可の申請を行います。

火葬許可証は火葬場で必要です。

実際には葬儀会社が書類提出を手伝うケースもありますが、家族として「死亡届と火葬許可の手続きが済んでいるか」は確認しておきます。

14日前後|全員共通ではなく該当する手続きを確認する

死亡後の手続き記事では「14日以内にこれを全部行う」と一覧化されることがあります。

しかし、健康保険や年金は加入制度や自治体によって、死亡届との情報連携で別の資格喪失届が不要になる場合があります。

14日以内という数字だけで判断せず、亡くなった人の加入制度と住所地自治体を確認します。

世帯主変更

亡くなった人が世帯主で、残る世帯員の中から新しい世帯主を決める必要がある場合は、世帯主変更の届出が必要になります。

自治体では変更から14日以内としている例があります。

一人だけが世帯に残る場合など、別途の届出が不要になるケースもあるため自治体へ確認します。

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険

加入していた制度を確認します。

自治体によっては、死亡届の情報を使って国民健康保険の資格喪失を自動処理するため、別途「資格喪失届」は不要としているところがあります。

一方で、資格確認書等の返却を14日以内としている自治体もあります。

後期高齢者医療・介護保険も含め、住所地の「おくやみ手続き」「死亡後の手続き」案内を確認するのが確実です。

年金

年金受給者が亡くなった場合、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、年金受給権者の死亡届は原則不要です。

死亡届が必要な場合は、原則10日以内、国民年金は14日以内とされています。

ただし、死亡届が不要でも、亡くなった月分までの未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、別途「未支給年金」の請求が必要です。

健康保険の葬祭費・埋葬料も確認する

亡くなった人が加入していた健康保険によっては、葬祭費・埋葬料等の給付を受けられる場合があります。

例えば協会けんぽでは、要件を満たす場合、埋葬料として5万円が支給されます。

国民健康保険・後期高齢者医療の場合は金額・申請先が自治体等によって異なります。

資格喪失の手続きとは別に確認してください。

同時期に遺言・相続人・財産を調べ始める

役所関係と並行して、相続の準備も始めます。

相続人を確認する

家族が認識している相続人だけで進めず、戸籍から法定相続人を確認します。

過去の婚姻や認知した子など、家族が知らなかった相続人が判明する場合があります。

財産だけでなく借金も調べる

相続の対象には、預貯金・不動産・株式だけではなく借金等も含まれます。

  • 預貯金
  • 証券
  • 不動産
  • 生命保険
  • 自動車
  • 借入金
  • クレジットカード残高
  • 保証債務に関する資料

などを確認します。

相続放棄を考えるなら遺品処分を急がない

借金がありそう、財産状況が分からないなどの理由で相続放棄を検討している場合は、実家の物を大量に売却・分配・処分する前に確認が必要です。

相続財産を処分した行為が、相続を承認したものとして問題になることがあるためです。

財産と債務が分からない段階では、整理そのものを急がず、相続放棄を扱う弁護士等への相談を検討します。

3か月以内|相続放棄・限定承認を判断する

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述するのが原則です。

この3か月を熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。

選択肢は主に、

  • 単純承認:財産も債務も相続する
  • 相続放棄:財産も債務も相続しない
  • 限定承認(げんていしょうにん):相続で得た財産の範囲で債務を負担する

です。

3か月で判断できない事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる制度があります。

4か月以内|準確定申告が必要か確認する

準確定申告(じゅんかくていしんこく)は、亡くなった人のその年1月1日から死亡日までの所得について、相続人等が行う所得税の申告です。

全員が必要な手続きではありません。

亡くなった人に確定申告義務がある場合などに、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。

例えば、

  • 個人事業をしていた
  • 一定額以上の不動産所得があった
  • 給与以外の所得等で確定申告が必要だった

場合などは早めに確認します。

10か月以内|相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な場合は、被相続人(ひそうぞくにん)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。

被相続人とは、今回亡くなり、その財産が相続される人のことです。

相続税の基礎控除は、

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

です。

課税対象となる遺産額が基礎控除の範囲内なら、通常は相続税の申告は必要ありません。

一方、基礎控除を超える場合や、申告を前提とする特例等を利用する場合は、税理士等への相談を早めに検討します。

遺産分割が終わっていなくても10か月の期限は延びない

相続人同士の話し合いが終わらないからといって、相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

10か月の期限が近づいている場合は、遺産分割の進捗とは別に申告対応を確認します。

3年以内|不動産があれば相続登記

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、

相続が始まったことと、その不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

に相続登記を申請します。

正当な理由なく義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

遺産分割で不動産を取得した場合にも3年の期限がある

相続開始直後には誰が不動産を取得するか決まらず、後から遺産分割協議で取得者が決まる場合があります。

この場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する追加の義務があります。

昔の相続で名義変更していない実家も対象

相続登記義務化は2024年4月1日以降に亡くなった人だけを対象にした制度ではありません。

それ以前の相続で不動産を取得し、現在も亡くなった親・祖父母などの名義のままなら義務化の対象になります。

2024年4月1日より前から相続したことを知っていたケースでは、原則として2027年3月31日までが一つの期限です。

期限は決まっていなくても早めに行いたい手続き

次の手続きには、死亡後一律7日・14日などの期限がないものも多くあります。

  • 銀行口座の相続手続き
  • 証券口座
  • 生命保険金の請求
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • 電気・ガス・水道
  • インターネット
  • NHK
  • サブスクリプション
  • 賃貸住宅
  • 自動車
  • 実家の管理

契約先ごとに手続き方法・期限が違います。

毎月料金が発生する契約は早めに確認しつつ、相続財産や利用明細を調査する前に資料まで捨てないようにします。

実家が空き家になる場合は管理を止めない

親が一人暮らしだった場合、亡くなった後すぐ実家が空き家になることがあります。

売却・相続・遺品整理が決まっていなくても、

  • 郵便
  • 換気
  • 通水
  • 庭・植木
  • 防犯
  • 火災保険等

の確認は必要です。

「相続が終わるまで何もしない」ではなく、財産を処分しない範囲で家を維持することを考えます。

必要書類は一度に全部集めなくてよい

死亡後の手続きでは、戸籍謄本・住民票除票などを複数の手続きで求められます。

ただし、最初から大量に取得すると、有効期間や提出先の条件が合わないことがあります。

まず、

  • 死亡届
  • 年金・保険
  • 相続人調査
  • 銀行
  • 相続登記

など、これから行う手続きごとに必要書類を確認してから集めます。

親が亡くなった後の優先順位

迷った場合は、次の順番で考えます。

  1. 死亡届・火葬等の直近手続き
  2. 保険・年金・世帯等の短期手続き
  3. 遺言書の確認
  4. 相続人の確認
  5. 財産・借金の調査
  6. 相続放棄するかを3か月以内に判断
  7. 準確定申告の要否を確認
  8. 遺産分割を進める
  9. 相続税の要否を確認
  10. 不動産があれば相続登記
  11. 実家・遺品・お墓・仏壇等を整理

よくある質問

親が亡くなった後、最初にする手続きは何ですか?

死亡診断書等を受け取り、死亡届と火葬許可の手続きを確認します。同時に遺言書・重要書類を捨てないよう保全してください。

死亡届はいつまでですか?

死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡した場合は別の期限があります。

死亡後14日以内にすべての保険手続きが必要ですか?

一律ではありません。自治体によっては死亡届の情報から国民健康保険資格を自動的に喪失させるため、別途の資格喪失届が不要なところもあります。住所地自治体の最新案内を確認してください。

年金の死亡届は必ず必要ですか?

日本年金機構にマイナンバーが収録されている年金受給者は原則不要です。ただし未支給年金の請求など、別に必要な手続きがあります。

相続放棄はいつまでですか?

原則、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内です。判断できない事情がある場合は、家庭裁判所へ期間延長を申し立てられることがあります。

準確定申告は全員必要ですか?

いいえ。亡くなった人に確定申告義務がある場合などに必要です。必要な場合は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

相続税はいつまでですか?

申告が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても自動的には延長されません。

相続登記はいつまでですか?

原則、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割で取得者が決まった場合には、分割成立から3年以内の登記義務もあります。

遺言書を見つけたら開封してよいですか?

封印された自筆証書遺言は、自分で開封せず家庭裁判所へ確認します。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言については検認不要です。

銀行・公共料金は14日以内ですか?

全国共通の14日期限ではありません。契約先ごとに異なります。料金が発生し続ける契約は早めに確認しつつ、相続財産調査に必要な資料は残してください。

死亡後の手続きは「期限の短いもの」から進める

親が亡くなった後に必要な手続きは、家庭によって違います。

すべての人に、同じ数の手続きが発生するわけではありません。

最初に押さえたいのは、

  • 死亡届:7日
  • 相続放棄:3か月
  • 準確定申告:4か月
  • 相続税:10か月
  • 相続登記:3年

という期限です。

その間に遺言、相続人、財産、借金を確認していきます。

一方、公共料金や携帯電話など、法律上の短い期限がないものまで「今日中に全部終わらせる」必要はありません。

期限があるもの、相続の判断に影響するもの、毎月費用が発生するものの順に整理すると、死亡後の手続きを進めやすくなります。

死亡後の手続き全体については死後手続きのガイド、実家の整理については実家じまいのガイド、お墓についてはお墓・供養のガイドも参照してください。

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