親が亡くなり車が残った場合、そのまま家族が乗り続けたり、故人名義のまま売却したりするのではなく、相続に伴う車の手続きが必要です。
ただし、最初から「名義変更に必要な戸籍は何か」と考えるのではなく、まず車検証を確認してください。
車検証上の所有者が亡くなった親本人とは限らず、ローン会社や販売店になっている場合があるためです。
また、普通車と軽自動車では手続き先や必要書類も異なります。
死亡後の車は、「車検証の所有者確認 → 相続する人を決める → 乗る・売る・廃車するを決める → 車種に応じた名義変更」の順で整理すると進めやすくなります。
親が亡くなったら最初に車検証を確認する
まず車検証を用意し、「所有者の氏名又は名称」を確認します。
見るべきなのは、普段その車を使っていた人ではなく、登録上の所有者です。
車検証には、
- 所有者
- 使用者
- 使用の本拠の位置
- ナンバー
- 車検の有効期間
などが記録されています。
車検証の所有者が親本人なら相続手続きを進める
所有者が亡くなった親本人であれば、その車も相続財産の一つとして扱います。
誰が取得するのかを決めたうえで、車検証の所有者を相続人へ変更します。
普通車では「移転登録」、軽自動車では軽自動車検査協会での「名義変更」を行います。
ローン会社・販売店が所有者の場合
車をローンで購入している場合、車検証上の所有者が販売店や信販会社になっていることがあります。
この場合、親は「使用者」であって、登録上の所有者ではない可能性があります。
まず車検証に記載された所有者へ連絡し、
- ローン残高
- 死亡後の支払方法
- 所有権解除が必要か
- 相続人が乗り続けられるか
- 売却できるか
を確認してください。
通常の相続による所有者変更と同じ前提で進めないよう注意します。
車を相続する前に「乗る・売る・廃車」を決める
死亡後の車には、大きく3つの選択肢があります。
| 今後の扱い | 主な手続き |
|---|---|
| 家族が乗る | 相続人へ名義変更 |
| 売却する | 相続手続き+売却先への名義変更 |
| 使わない・廃車 | 相続を踏まえた抹消・廃車手続き |
「どうせ売るから名義変更は不要」とは考えないようにしてください。
売却する場合にも、相続関係を証明する手続きが必要です。
普通車の相続は「移転登録」
普通車の所有者が死亡した場合は、相続による移転登録を行います。
手続き先は、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。
関東運輸局では、死亡した人の車について、
- 一人の相続人が取得する単独相続
- 相続人全員で所有する共同相続
- 相続と同時に第三者へ名義変更する
- 相続と一時抹消を同時に行う
- 永久抹消する
といったケースごとに必要書類を案内しています。
車の名義変更はいつまで?
国土交通省は、自動車の所有者が変わった場合には、移転登録を15日以内に行うよう案内しています。
相続によって所有者が変わった場合も、長期間故人名義のまま放置せず、相続関係が確認できたら手続きを進めます。
15日を過ぎたから車を相続できなくなるという意味ではありませんが、登録を放置すると、
- 自動車税の通知
- リコール通知
- 売却
- 保険
などで問題が生じやすくなります。
普通車を一人の相続人が相続する場合の必要書類
具体的なケースで追加書類が必要になることがありますが、代表的な書類は次のとおりです。
- 移転登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査証
- 戸籍謄本等または法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書など
- 相続する人の印鑑証明書
- 相続する人の実印または委任状
- 必要に応じて使用者の住民票
- 必要に応じて車庫証明
戸籍は何を確認できるものが必要?
普通車の相続では、亡くなった事実と相続人全員を確認できる戸籍関係書類が必要になります。
ケースによっては改製原戸籍等が必要です。
法務局が交付する法定相続情報一覧図を使用できる場合は、戸籍謄本等の束に代えて提出できます。
相続人が一人だけなら遺産分割協議書は不要
法定相続人が一人しかいない場合は、他の相続人との遺産分割協議そのものがないため、通常の遺産分割協議書は不要です。
ただし、その人以外に相続人がいないことを戸籍等で確認する必要があります。
相続人が複数いる場合
複数の相続人のうち一人が車を取得する場合は、その車を誰が相続するか確認する書類が必要になります。
代表的なのが遺産分割協議書です。
通常は相続人全員が実印を押印します。
遺言書、調停調書、審判書などによって取得者が決まっている場合は、それぞれ必要書類が異なります。
100万円以下の車なら簡略化できる場合がある
相続する自動車の価格が100万円以下であることを、査定証や査定価格を確認できる資料で証明できる場合があります。
この場合、一定の条件を満たせば「遺産分割協議成立申立書」を利用できます。
関東運輸局の案内では、この方法を利用する場合、車を相続する人が相続人であることを確認できれば、他の相続人について通常の遺産分割協議書と同じ確認を省略できる扱いがあります。
車両価格が100万円前後の場合は、管轄の運輸支局へ利用条件を確認してください。
普通車の移転登録手数料
2026年9月時点で、関東運輸局が案内する相続による移転登録の手数料は700円です。
ただし、これ以外に、
- 車庫証明関係の費用
- ナンバープレート代
- 行政書士等へ依頼する場合の報酬
などが発生する場合があります。
車庫証明は必要?
普通車では、新しい使用者や使用の本拠が変わる場合などに、自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明が必要になることがあります。
関東運輸局の相続手続き案内では、旧車検証の使用の本拠の位置と新使用者の住所が同一の場合は、車庫証明が不要となる例が示されています。
必要な場合、証明日から40日以内のものを使用します。
地域による適用除外等もあるため、保管場所を管轄する警察署へ確認してください。
住所が変わるとナンバー交換が必要になることがある
相続人の住所・使用の本拠が変わり、ナンバーの管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更が必要になることがあります。
普通車ではナンバー交換を伴う手続きで車両の持込みが必要になる場合があります。
事前に管轄の運輸支局へ確認してください。
相続した車をすぐ売却したい場合
家族が乗る予定がなく、そのまま買取店などへ売却したいケースもあります。
普通車では、関東運輸局が「相続と第三者への名義変更を同時に手続きする場合」の必要書類を案内しています。
つまり、必ず一度相続人名義の新しい車検証を受け取り、その後もう一度売却先へ変更するしかないとは限りません。
ただし、相続関係を証明する戸籍等、遺産分割関係書類、相続人側の書類に加えて、譲渡先の書類も必要になります。
売却先へ「所有者が亡くなっている相続車」と伝えて、必要書類を確認してください。
相続放棄を考えているなら車を先に売却しない
車は相続財産です。
親に借金がある可能性があり、相続放棄を検討している段階で、車を売却・譲渡・廃車するのは慎重に判断してください。
相続財産の処分行為が相続放棄に影響するかは、具体的な事情によって法的評価が異なります。
「古い車だから処分してよい」と自己判断せず、相続放棄を検討している場合は先に弁護士等へ確認します。
乗らない車を一時抹消する場合
すぐ売却しないものの、当面公道を走らせない普通車では、一時抹消登録を検討する場合があります。
関東運輸局では、相続と一時抹消登録を同時に行う場合の手続きも案内しています。
車検証、ナンバープレート、相続関係書類などが必要です。
解体済みの車を永久抹消する場合
車を解体し、今後使用しない場合には永久抹消登録を行います。
相続人が申請する場合の専用手続きもあります。
廃車業者へ車を渡すだけで、登録上の名義・抹消処理まで自動的にすべて完了したと考えず、完了書類を確認してください。
軽自動車は普通車と手続きが違う
軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で名義変更します。
普通車の遺産分割協議書や実印を前提とした手続きを、そのまま軽自動車へ当てはめることはできません。
軽自動車の相続名義変更で必要になる主な書類
2026年9月時点の軽自動車検査協会の案内では、主に次のものを使用します。
- 自動車検査証の原本
- 新しい使用者の住所を証する書面
- 申請書
- 必要に応じて申請依頼書
- 死亡と相続関係を確認できる戸籍等または法定相続情報一覧図
- 管轄変更がある場合はナンバープレート
実際の車検証の記録内容によって必要書類が変わります。
軽自動車では死亡診断書だけでは原則手続きできない
軽自動車検査協会は、相続による名義変更について、
- 所有者が亡くなった事実
- 新所有者が亡くなった人の相続人であること
を確認できる戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図を求めています。
死亡診断書は原則使用できないと明示されています。
死亡した事実だけではなく、相続関係まで確認する必要があるためです。
軽自動車の名義変更手数料は無料
2026年9月時点では、軽自動車検査協会で行う自動車検査証記録事項の名義変更申請手数料は無料です。
ただし、ナンバープレートを変更する場合などには別途費用が発生します。
軽自動車の車庫証明は?
軽自動車検査協会で名義変更をするときに、車庫証明そのものを提出するわけではありません。
一方、地域によっては名義変更後に警察署へ自動車保管場所の届出が必要です。
警視庁でも、軽自動車について一定地域では、
- 新たに保有したとき
- 保管場所を変更したとき
- 適用地域内へ転居したとき
などに保管場所届出が必要と案内しています。
普通車と軽自動車の違い
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 主な手続き先 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 軽自動車検査協会 |
| 手続き | 相続による移転登録 | 名義変更 |
| 相続確認 | 戸籍等または法定相続情報 | 戸籍等または法定相続情報 |
| 遺産分割協議書 | 相続形態により必要 | 普通車と同じ必要書類体系ではない |
| 車庫関係 | 車庫証明が必要な場合あり | 地域によって変更後に届出 |
自賠責保険も名義変更する
車検証の所有者を変更したら、保険も確認します。
国土交通省は、自動車の譲渡などで所有者が変わり、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じた場合、速やかに契約している保険会社・共済へ変更手続きを行うよう案内しています。
車検証だけ新しい名義に変えれば、自賠責も自動的にすべて変更されるとは考えないようにします。
任意保険は運転する前に確認する
自賠責とは別に、故人が任意の自動車保険へ加入していることがあります。
契約者、記名被保険者、車両所有者などが故人のままになっている場合があります。
家族が車を使う前に、保険会社へ、
- 契約者死亡
- 新しい所有者
- 今後運転する人
- 車の使用目的
を伝え、補償がどうなるか確認してください。
「家族だから故人の保険でそのまま運転できる」とは限りません。
車検が切れている車を運転しない
相続手続きとは別に、車検の有効期間も確認します。
車検切れの車を公道で運転して運輸支局へ持ち込むことはできません。
ナンバー変更等で車両持込みが必要な場合は、車検の状況も含めて運輸支局や整備事業者へ確認します。
自動車税はどうなる?
自動車税は、原則として毎年4月1日現在、車検証上の所有者に課税されます。
割賦販売等で所有権留保されている場合は、車検証上の使用者が納税義務者となります。
東京都では、車の所有者が亡くなった場合、車を相続する人へ車検証の名義変更を行うよう案内しています。
相続手続きに時間がかかる場合は、相続人の中から代表者を定め、納税通知書を受け取る手続きも案内されています。
年度途中で名義変更した場合の自動車税
普通車の自動車税は、年度途中に所有者を変更しても、4月1日現在の登録者にその年度分が課税される扱いが基本です。
相続人間や売却先との費用負担をどうするかは別途整理してください。
廃車すると自動車税が月割になる場合がある
普通車を年度途中で抹消登録した場合、自動車税は月割で課税・還付される仕組みがあります。
単に車を使わなくなっただけではなく、抹消登録まで行うことが重要です。
相続した車を売る前に確認する書類
- □ 車検証
- □ 自賠責保険証明書
- □ 相続関係を確認できる戸籍等
- □ 遺産分割関係書類
- □ 印鑑証明書
- □ リサイクル券・預託状況
- □ 自動車税関係書類
- □ 整備記録簿
- □ スペアキー
実際に必要となるものは車種・売却方法によって異なります。
車内の荷物も名義変更前に確認する
実家に残された車には、
- ETCカード
- クレジットカード
- 現金
- 家の鍵
- 印鑑
- 重要書類
- ドライブレコーダー
- カーナビの登録情報
などが残っている場合があります。
売却・廃車前に車内を確認してください。
カーナビ・ドラレコの個人情報を確認する
車を売却する場合は、カーナビやドライブレコーダーに故人の個人情報が残っていることがあります。
たとえば、
- 自宅住所
- 過去の目的地
- 電話帳
- Bluetooth接続情報
- 映像データ
などです。
必要なデータを保存したうえで、売却先の案内に従って初期化・削除します。
車の名義変更を進める順番
- 車検証で所有者を確認する
- ローン・所有権留保を確認する
- 普通車か軽自動車か確認する
- 相続人を確認する
- 相続放棄の可能性を確認する
- 誰が車を取得するか決める
- 乗る・売る・廃車を決める
- 必要な戸籍等を集める
- 普通車または軽自動車の名義手続きを行う
- 自賠責・任意保険を変更する
- 自動車税等を確認する
普通車の相続手続きチェックリスト
- □ 車検証の所有者を確認した
- □ 車検の有効期間を確認した
- □ 相続人を確認した
- □ 車を相続する人を決めた
- □ 戸籍または法定相続情報を準備した
- □ 遺産分割協議書等の必要性を確認した
- □ 車両価格100万円以下の簡略手続きが使えるか確認した
- □ 印鑑証明書を準備した
- □ 車庫証明の要否を確認した
- □ ナンバー変更の要否を確認した
- □ 管轄の運輸支局を確認した
軽自動車の相続手続きチェックリスト
- □ 車検証原本を確認した
- □ 新しい所有者・使用者を決めた
- □ 相続関係が確認できる戸籍等を準備した
- □ 法定相続情報一覧図を利用するか確認した
- □ 新使用者の住所証明書を準備した
- □ ナンバー変更の有無を確認した
- □ 管轄の軽自動車検査協会を確認した
- □ 保管場所届出が必要な地域か確認した
よくある質問
親が亡くなったら車の名義変更は必要ですか?
車検証上の所有者が亡くなった親本人なら、相続による名義変更が必要です。まず車検証の所有者欄を確認してください。
車の名義変更は何日以内ですか?
国土交通省は、所有者が変わった場合の移転登録を15日以内に行うよう案内しています。死亡後は相続関係を確認し、できるだけ早く手続きを進めます。
15日を過ぎたら名義変更できませんか?
15日を過ぎたことだけで相続名義変更ができなくなるわけではありません。ただし、登録を放置せず早めに管轄窓口へ相談してください。
普通車と軽自動車は同じ手続きですか?
違います。普通車は運輸支局等で相続による移転登録、軽自動車は軽自動車検査協会で名義変更を行います。必要書類も異なります。
死亡診断書だけで軽自動車を名義変更できますか?
軽自動車検査協会では、相続確認書類として死亡診断書は原則使用できません。死亡と相続関係を確認できる戸籍等または法定相続情報一覧図を用意します。
車を売る場合も相続名義変更が必要ですか?
故人所有の車を相続関係の確認なしに通常の売買として処理することはできません。普通車では相続手続きと第三者への名義変更を同時に行う方法があります。
100万円以下の車は簡単に手続きできますか?
普通車では、車両価格が100万円以下であることを査定証等で確認できる場合、一定条件のもと「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があります。
車庫証明は必ず必要ですか?
必ずではありません。普通車では使用の本拠等によって不要になるケースがあります。軽自動車は名義変更時に軽自動車検査協会へ車庫証明を提出する制度ではありませんが、地域によって警察への保管場所届出が必要です。
自賠責保険も変更が必要ですか?
所有者変更等によって証明書の記載事項が変わる場合は、契約している保険会社・共済へ速やかに変更手続きを行います。
故人の任意保険で家族がそのまま運転できますか?
契約内容によります。死亡後に新しい所有者・使用者・運転者を保険会社へ伝え、補償条件を確認してから運転してください。
相続放棄するかもしれませんが車を売ってもいいですか?
車は相続財産です。相続放棄への影響は個別事情によって判断されるため、放棄を検討している段階では売却・廃車を急がず、必要に応じて弁護士等へ確認してください。
死亡後の車は「名義変更」だけでなく、相続・保険・税金までまとめて整理する
親が亡くなった後の車で重要なのは、単に車検証の名前を書き換えることではありません。
まず、
- 車検証上の所有者
- ローン残高
- 相続人
- 今後誰が車を取得するか
- 乗る・売る・廃車するのか
を確認します。
その後、普通車なら運輸支局等、軽自動車なら軽自動車検査協会で所定の手続きを行い、自賠責・任意保険、自動車税まで確認します。
特に相続放棄の可能性がある場合は、車を財産として売却・処分する前に相続方針を決めることが大切です。
死亡後に必要な手続き全体については、親が亡くなった後の手続きもあわせて確認してください。
相続そのものを何から始めるか分からない場合は、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番も参考にしてください。