死亡後の銀行口座はどうなる?凍結のタイミング・相続手続き・必要書類

親が亡くなった後、「銀行口座はすぐ凍結されるのか」「葬儀代を払うために預金を下ろしてよいのか」と迷うことがあります。

死亡後の銀行口座で最初に理解しておきたいのは、役所へ死亡届を出した瞬間に、全国の銀行口座が自動的に凍結されるわけではないという点です。

一般には、家族などからの連絡によって銀行が口座名義人の死亡を確認した時点で、口座の入出金が停止されます。

ただし、銀行へまだ連絡しておらずATMが使える状態でも、その預金はすでに相続財産です。

「まだカードが使えるから」と相続人の一人が自由に引き出して使うのは避け、銀行の相続手続きに沿って進めることが大切です。

目次

親が亡くなった後の銀行口座はどうなる?

口座名義人が亡くなると、預金は相続財産となります。

銀行が死亡の事実を確認すると、相続財産を保全するため、原則としてその口座の入出金等が停止されます。

よく「口座凍結」と呼ばれる状態です。

銀行によって具体的な取扱いには違いがありますが、主に次のような取引ができなくなります。

  • ATMからの預金引き出し
  • 窓口での預金引き出し
  • 振込・送金
  • 口座への振込入金
  • 公共料金の口座振替
  • 家賃等の引き落とし
  • クレジットカード利用代金の引き落とし

相続手続きが終わるまで、通常どおりの口座として使い続けることはできません。

死亡した瞬間に銀行口座が凍結されるわけではない

銀行口座の入出金停止は、通常、口座名義人が亡くなった時刻と同時に自動で始まるわけではありません。

銀行が口座名義人の死亡を確認した時点で停止されます。

そのため、死亡後しばらくATMや口座振替が動いていることがあります。

ただし、「まだ凍結されていない=自由に使ってよい」という意味ではありません。

役所へ死亡届を出すと銀行へ自動的に通知される?

一般的には、役所へ死亡届を提出しただけで、その情報が自動的に各銀行へ通知され、すべての銀行口座が即時停止される仕組みではありません。

銀行への連絡は、役所の死亡届とは別に行います。

亡くなった人が複数の金融機関を利用していた場合は、それぞれの金融機関で相続手続きが必要です。

銀行への死亡連絡はいつする?

銀行の手続きは、葬儀や死亡届など死亡直後の対応と並行して進めることになります。

一方で、銀行へ連絡すると入出金が止まるため、まず、

  • 公共料金
  • 家賃
  • クレジットカード
  • 介護施設費
  • 通信費
  • 保険料
  • 家賃などの振込収入

に使われている口座かどうかを確認します。

止まると困る支払い・入金がある場合は、契約先へ連絡し、別の口座へ変更する準備を進めます。

死亡後も公共料金の引き落としは続く?

銀行へ死亡の連絡をして口座の入出金が停止されると、公共料金等の口座振替も原則として継続できなくなります。

電気、ガス、水道などを今後も利用する場合は、契約者変更と合わせて引落口座を変更します。

実家が空き家になる場合でも、すぐ電気や水道を止めてよいとは限りません。

遺品整理、清掃、売却準備などで利用する可能性があるため、サービスそのものを解約するか、支払方法だけ変更するかを先に決めます。

家賃などが入金されている口座にも注意

亡くなった親が賃貸物件を所有しており、家賃の振込先として銀行口座を使っている場合があります。

入出金停止後は、振込入金も原則として受け付けられなくなる銀行があります。

そのため、収入がある口座についても、管理会社や振込人へ連絡し、今後の入金方法を銀行や相続関係者と確認する必要があります。

クレジットカード代金の引き落としも止まる

死亡した人のクレジットカード利用代金が銀行口座から引き落とされている場合、口座停止後は引き落としができなくなることがあります。

銀行口座の相続手続きとは別に、クレジットカード会社へ死亡の連絡とカード解約等の手続きが必要です。

カード利用残高が残っている場合は、その支払方法もカード会社へ確認してください。

銀行へ連絡する前にATMから引き出してもいい?

銀行がまだ死亡を知らなければ、キャッシュカードが利用できる場合があります。

しかし、亡くなった時点で預金は相続財産です。

相続人の一人が、他の相続人へ知らせず自由に引き出して私的に使うと、後の遺産分割で使途をめぐるトラブルになる可能性があります。

また、相続放棄を検討している場合には、相続財産の使用が法的判断へ影響することがあります。

カードが使えるかどうかと、引き出して使ってよいかどうかは別問題と考えてください。

相続放棄を考えているなら特に引き出さない

親に借金がある可能性がある場合など、相続放棄を検討することがあります。

そのような段階で相続財産を処分・使用すると、相続放棄の判断へ影響する場合があります。

ただし、「1円でも引き出せば必ず相続放棄できない」と一律に判断できる問題ではありません。

用途や状況によって法的評価が異なるため、相続放棄を検討している場合は、預金を動かす前に弁護士等へ確認する方が安全です。

葬儀費用を故人の預金から出したい場合

葬儀費用など、遺産分割が終わる前にまとまった現金が必要になることがあります。

この場合、銀行が死亡を確認した後でも、一定の条件を満たせば「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用できます。

相続人全員の遺産分割協議が終わるまで何も引き出せない、というわけではありません。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?

民法には、遺産分割前でも各共同相続人が一定額まで単独で預金の払戻しを請求できる制度があります。

家庭裁判所の判断を経ず銀行へ直接請求する場合、払戻し可能額は次の式で計算します。

払戻し可能額 = 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

さらに、同じ金融機関から払い戻せる額は、一人の相続人につき合計150万円が上限です。

払戻し制度の計算例

たとえば、死亡時の普通預金残高が600万円で、相続人が子ども2人だけだったとします。

子ども一人の法定相続分は2分の1です。

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

この場合、その相続人が単独で請求できる額は100万円です。

なお、複数口座が同じ銀行にある場合でも、その金融機関全体で150万円の上限があります。

150万円より多く必要な場合

家庭裁判所の手続きを利用し、遺産分割前に預貯金の仮払いを求める方法もあります。

こちらは金融機関へ直接請求する150万円上限の制度とは別です。

必要性などを裁判所が判断する手続きになるため、多額の資金が必要な事情がある場合は専門家へ相談してください。

銀行口座の相続手続きの流れ

金融機関によって細部は異なりますが、おおむね次の流れです。

  1. 亡くなった人が利用していた銀行を確認する
  2. 銀行へ死亡の連絡をする
  3. 銀行から相続手続きの案内を受け取る
  4. 遺言書の有無を確認する
  5. 相続人を確定する
  6. 必要な戸籍等を集める
  7. 遺産分割内容を決める
  8. 銀行所定の相続書類を提出する
  9. 銀行が書類を確認する
  10. 預金の払戻し・解約等を行う

「死亡を連絡したら、その場で家族の口座へ送金してもらえる」という手続きではありません。

必要書類は遺言書の有無によって変わる

銀行の相続手続きに必要な書類は、

  • 遺言書がない
  • 遺産分割協議書がある
  • 遺言書がある
  • 遺言執行者がいる

などによって異なります。

また、銀行ごとにも書類や有効期限が異なります。

一般的に求められる書類

ケースによって異なりますが、一般的には次のような書類が使われます。

  • 銀行所定の相続届・依頼書
  • 亡くなった人の戸籍謄本等
  • 法定相続人を確認できる戸籍謄本等
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 通帳
  • 証書
  • キャッシュカード
  • 貸金庫の鍵・利用カードなど

すべてのケースで全部必要という意味ではありません。

まず銀行へ連絡し、自分の相続ケースに必要な書類一覧を受け取ってから収集すると無駄を減らせます。

法定相続情報一覧図を使える銀行もある

法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを取得できます。

金融機関によっては、これを提出することで大量の戸籍謄本等の提出を省略できる場合があります。

複数の銀行、不動産、証券会社などで相続手続きを行う場合は利用を検討できます。

戸籍は銀行ごとに有効期間が違うことがある

銀行によって、戸籍謄本や印鑑証明書について「発行から○か月以内」などの条件を設定している場合があります。

一つの銀行で使えた書類が、そのまま別の銀行でも同じ条件で使えるとは限りません。

大量に取得する前に、それぞれの金融機関へ確認してください。

遺言書がある場合は先に銀行へ伝える

遺言書がある場合は、遺産分割協議を前提とした通常の相続手続きと提出書類が変わる可能性があります。

銀行へ連絡するときに、

  • 遺言書がある
  • 遺言執行者が指定されている

ことを伝えます。

なお、自宅で自筆証書遺言を見つけた場合は、遺言書の種類によって家庭裁判所の検認が必要になることがあります。

親がどこの銀行を使っていたか分からない場合

親が複数の金融機関を利用しており、家族がすべて把握していないケースがあります。

まず、自宅に残っている、

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 銀行からの郵便物
  • 定期預金証書
  • 給与・年金関係書類
  • ローン関係書類
  • 税金・公共料金等の口座振替資料

を確認します。

利用していた可能性のある金融機関が分かったら、各金融機関へ相続人として口座の有無や残高を確認する手続きを問い合わせます。

暗証番号を探す必要はない

相続手続きで銀行へ預金を払い戻してもらうために、亡くなった人のATM暗証番号を知る必要は通常ありません。

暗証番号を使って家族がATMから預金を引き出すのではなく、銀行所定の相続手続きを利用します。

ネット銀行しか使っていなかった場合

通帳のないネット銀行では、紙の通帳が見つからないことがあります。

郵便物や銀行からの書類、口座振替先などから利用金融機関を探します。

口座があることが分かったら、各ネット銀行の相続窓口・死亡連絡窓口へ問い合わせてください。

故人のID・パスワードを使って通常のインターネットバンキングとして資金を移動するのではなく、相続手続きとして進めます。

残高証明書を取っておくと財産を整理しやすい

相続財産を把握するときは、死亡日時点の銀行預金額を確認します。

金融機関では、相続人等からの申請により残高証明書を発行する手続きがあります。

残高証明書は、

  • 遺産一覧の作成
  • 遺産分割協議
  • 相続税の確認

などで利用できます。

必要な場合は、死亡日時点での残高証明書を銀行へ依頼します。

過去の入出金履歴も必要になることがある

生前の預金移動を確認する必要がある場合は、金融機関へ取引履歴等の発行を相談できます。

たとえば、

  • 多額の出金がある
  • 相続人間で財産額について認識が違う
  • 生前贈与を確認したい
  • 相続税申告のため資金移動を確認したい

といったケースです。

発行できる期間や手数料等は金融機関によって異なります。

貸金庫がある場合は別途手続きが必要

亡くなった人が貸金庫を利用していた場合、銀行口座とは別に貸金庫の手続きが必要になることがあります。

貸金庫の鍵やカードが自宅にある場合は処分せず保管してください。

遺言書や不動産関係書類などが貸金庫内に保管されている可能性もあるため、銀行へその旨を伝えます。

ローンや借入れがある場合

同じ銀行に預金だけでなく住宅ローン・その他の借入れがある場合は、その手続きも確認します。

相続では預金だけでなく債務も確認する必要があります。

預金残高だけを見て遺産額を判断しないでください。

相続放棄を検討する可能性がある場合は、特に借入れ調査を早めに行います。

預金を相続する人が決まったらどうなる?

遺言書や遺産分割協議などによって預金を受け取る人が決まったら、必要書類を銀行へ提出します。

銀行による確認後、預金の払戻し等が行われます。

通常は、亡くなった人の口座をそのまま家族名義へ変更して使い続けるというより、所定の相続手続きを経て解約・払戻し等を行います。

複数の銀行がある場合の進め方

複数行に預金がある場合は、一行ずつ別々に必要書類を集め直すより、先に、

  • 相続人の戸籍
  • 法定相続情報一覧図
  • 印鑑証明書
  • 遺言書
  • 遺産分割協議書

など共通して利用する書類を整理します。

そのうえで各銀行の必要書類一覧と照らし合わせると進めやすくなります。

銀行へ連絡する前のチェックリスト

  • □ 亡くなった人の利用銀行を確認した
  • □ 通帳・キャッシュカードを確保した
  • □ 公共料金の引落口座を確認した
  • □ 家賃・施設費等の引落しを確認した
  • □ クレジットカード引落しを確認した
  • □ 家賃などの振込入金がないか確認した
  • □ 遺言書の有無を確認した
  • □ 相続放棄を検討する可能性がないか確認した
  • □ 急ぎで必要な葬儀費等があるか確認した

銀行の相続手続きチェックリスト

  • □ 各銀行へ死亡の連絡をした
  • □ 銀行ごとの必要書類一覧を受け取った
  • □ 戸籍等を準備した
  • □ 法定相続情報一覧図を利用するか検討した
  • □ 印鑑証明書の有効期間を確認した
  • □ 遺言書・遺産分割協議書の提出要否を確認した
  • □ 残高証明書の必要性を確認した
  • □ 貸金庫の有無を確認した
  • □ 借入れの有無を確認した
  • □ 必要なら遺産分割前払戻し制度を相談した

よくある質問

親が亡くなったら銀行口座はすぐ凍結されますか?

死亡した瞬間に自動的にすべての銀行口座が凍結されるわけではありません。一般には、家族などからの連絡等により銀行が死亡を確認した時点で入出金が停止されます。

役所へ死亡届を出したら銀行にも自動で伝わりますか?

一般的には、役所への死亡届だけで各銀行へ自動通知される仕組みではありません。利用していた金融機関へ別途連絡します。

銀行口座が凍結されると公共料金も払えませんか?

原則として口座振替も停止します。電気・ガス・水道・家賃・クレジットカードなど、継続する支払いは別口座等へ変更してください。

銀行へ連絡する前ならATMで引き出してもいいですか?

カードが利用できても預金は相続財産です。無断の引き出し・私的使用は相続人間のトラブルにつながる可能性があります。相続放棄を検討している場合は、特に資金を動かす前に専門家へ確認してください。

葬儀費用を故人の口座から払えますか?

遺産分割前でも一定額を相続人単独で払い戻せる制度があります。金融機関へ必要書類と利用方法を確認してください。

遺産分割前にいくらまで引き出せますか?

家庭裁判所を経ず銀行へ直接請求する制度では、「死亡時の預金額×1/3×その相続人の法定相続分」で計算し、同一金融機関では一人合計150万円が上限です。

死亡後の銀行手続きに必要な書類は?

銀行所定の書類、戸籍謄本等、印鑑証明書、通帳・キャッシュカードなどが一般的ですが、遺言書や遺産分割協議書の有無によって変わります。銀行ごとに確認してください。

親の銀行口座がどこにあるか分からない場合は?

通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物、年金・給与資料、口座振替資料などから利用金融機関を確認し、候補となる銀行へ相続人として照会方法を問い合わせます。

死亡後の銀行口座は「凍結される前に下ろす」より手続きの順番を整える

親が亡くなると、「口座が凍結される前に急いでお金を下ろした方がよい」と考えてしまうことがあります。

しかし、大切なのは凍結を避けることではありません。

死亡後の預金は相続財産です。

まず、

  • どの銀行に口座があるか
  • どの支払い・入金に使われているか
  • 遺言書があるか
  • 借金がないか
  • 相続放棄を検討する可能性があるか

を確認します。

そのうえで金融機関へ死亡を連絡し、必要書類をそろえて正式な相続手続きを進めます。

葬儀費用など急ぎの資金が必要な場合には、遺産分割前の相続預金払戻し制度があります。

ATMがまだ使えるかどうかではなく、相続財産として透明な形で管理することが、後の相続トラブルを防ぐうえで重要です。

死亡後の手続き全体の期限と順番については、親が亡くなった後の手続きもあわせて確認してください。

相続そのものを何から始めるか迷っている場合は、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番も参考にしてください。

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