親が亡くなって相続が始まったとき、「相続人は配偶者と子どもだけだから分かっている」と思うことがあります。
しかし、相続人は家族の記憶だけで確定するものではありません。
亡くなった人の戸籍を出生までさかのぼると、家族が把握していなかった子、養子縁組、過去の婚姻などが確認されることがあります。
また、子が先に亡くなっていれば孫が相続人になる場合があり、子がいなければ父母、さらに条件によっては兄弟姉妹や甥・姪まで確認する必要があります。
相続人を正確に調べるには、法定相続人の順位を理解したうえで、被相続人(ひそうぞくにん)の出生から死亡までの戸籍を確認することが基本です。
相続人は家族構成だけで決めない
相続手続きでは、銀行や法務局などへ「この人たちが相続人です」と証明する必要があります。
そのため、
- 今一緒に暮らしている家族
- 葬儀に参列した親族
- 家族が把握している子ども
だけで相続人を決めることはできません。
法律上の親族関係を戸籍で確認し、法定相続人を確定します。
法定相続人の基本順位
法律上の配偶者は常に相続人になります。
そのうえで、血族については次の順位で相続人になります。
| 順位 | 相続人 | 前の順位がいる場合 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子・その代襲相続人 | 第2・第3順位は相続人にならない |
| 第2順位 | 父母などの直系尊属 | 子や代襲相続人がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・その代襲相続人 | 第1・第2順位がいない場合のみ |
配偶者がいない場合は、最も順位の高い血族だけが相続人になります。
配偶者は常に相続人
亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。
子がいる場合は配偶者と子、子がいなくて父母がいる場合は配偶者と父母、子も父母等もいない場合は配偶者と兄弟姉妹という組み合わせになります。
一方、すでに離婚している元配偶者は、死亡時点では法律上の配偶者ではありません。
第1順位は子
被相続人に子がいる場合、その子が第1順位の相続人です。
複数の子がいる場合は、原則として全員を確認します。
重要なのは、
- 一緒に住んでいたか
- 姓が同じか
- 長年連絡を取っていたか
- 葬儀へ来たか
ではありません。
法律上の親子関係があるかどうかで判断します。
前の結婚で生まれた子も確認する
再婚している人の場合、現在の配偶者との間の子だけを見ていると相続人を見落とすことがあります。
過去の婚姻関係で生まれた子も、法律上の親子関係が続いていれば相続人となります。
親が離婚したことによって、親と子の親子関係そのものがなくなるわけではありません。
出生から死亡まで戸籍をさかのぼる理由の一つです。
養子も相続人になる
正式に養子縁組をした養子は、法律上の親子になります。
そのため、養親が亡くなった場合には相続人になります。
特に普通養子縁組では、養子縁組後も実親との親族関係が残るのが原則です。
つまり、ケースによっては実親と養親の双方について相続関係が生じます。
再婚相手の連れ子は自動的に相続人になるわけではない
再婚相手に子がいて、長年一緒に生活していたとしても、それだけで法律上の親子関係が生じるわけではありません。
連れ子を養子にしている場合と、養子縁組をしていない場合では扱いが異なります。
家族としてどのような関係だったかだけで判断せず、戸籍で養子縁組の有無を確認します。
子が先に亡くなっている場合は孫を確認する
被相続人の子が相続開始前に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫が代わって相続人になる場合があります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
たとえば、
- 父が死亡
- 長男は父より先に死亡
- 長男には子が2人いる
という場合、長男が受けるはずだった相続上の地位を孫が引き継ぐことがあります。
「子が亡くなっている=その家系は相続人なし」ではない
亡くなった子がいた場合は、その人の戸籍も確認します。
子どもがいる可能性があるからです。
代襲相続が発生している場合には、被相続人本人の戸籍だけでは相続人を確定できません。
子がいなければ第2順位の父母などを確認する
被相続人に子やその代襲相続人がいない場合、次に相続人となるのは父母などの直系尊属です。
父母がともに亡くなっている場合は、祖父母など、より上の世代が相続人になる可能性があります。
ただし、親等が異なる場合は、被相続人に近い世代が優先します。
親を相続人と判断するには「子がいない」ことも証明する
父母が存命だからといって、すぐに父母を相続人として手続きを進めることはできません。
先順位である子・代襲相続人が存在しないことを戸籍で確認する必要があります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が重要になります。
第3順位は兄弟姉妹
被相続人に、
- 子・代襲相続人がいない
- 父母・祖父母などの直系尊属もいない
場合に、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
兄弟姉妹相続は戸籍収集が複雑になりやすいケースです。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪を確認する
相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になる場合があります。
そのため、兄弟姉妹が亡くなっているからといって、その人の家系を確認せず除外することはできません。
兄弟姉妹相続では必要な戸籍が増えやすい
兄弟姉妹が相続人になることを証明するには、単に被相続人と兄弟姉妹が同じ父母の子だと分かる戸籍だけでは足りない場合があります。
一般に、
- 被相続人の出生から死亡まで
- 被相続人に子・代襲相続人がいないこと
- 父母など直系尊属が死亡していること
- 父母の子が誰なのか
- 亡くなった兄弟姉妹に代襲相続人がいるか
を確認できる戸籍が必要になります。
場合によっては父母についても出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
相続人を調べる基本手順
実際の確認は、次の順に進めます。
- 亡くなった人の最後の戸籍を取得する
- 戸籍から以前の本籍・戸籍を確認する
- 出生までさかのぼって戸籍を集める
- 配偶者・子を確認する
- 先に死亡している子がいればその子孫を確認する
- 子がいなければ父母などを確認する
- 直系尊属もいなければ兄弟姉妹を確認する
- 先に死亡した兄弟姉妹がいれば甥・姪を確認する
- 相続人全員の現在戸籍を確認する
なぜ死亡時の戸籍1通だけでは足りない?
現在の戸籍だけでは、その人の一生の身分関係をすべて確認できない場合があります。
人は、
- 婚姻
- 離婚
- 転籍
- 戸籍制度の改製
- 養子縁組
などによって戸籍が変わります。
現在の戸籍に記載されていない過去の親族関係が、古い戸籍から判明する場合があります。
「出生から死亡までの戸籍」とは?
一枚の戸籍謄本という意味ではありません。
被相続人が出生してから死亡するまでの身分関係が途切れず確認できるように、複数の、
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
などをつないで確認します。
除籍謄本とは?
戸籍に記載されていた人が死亡・婚姻などで全員いなくなると、その戸籍は除籍になります。
その戸籍の内容を証明するものが除籍謄本です。
相続では過去の婚姻・子・親族関係をたどるために必要になることがあります。
改製原戸籍とは?
戸籍制度は過去に様式変更・電算化などが行われています。
新しい様式へ作り替える前の戸籍が改製原戸籍です。
新しい戸籍へ移されたときにすべての過去情報が同じ形で転記されているとは限らないため、相続人調査では古い改製原戸籍まで確認することがあります。
戸籍は新しいものから古いものへさかのぼる
相続人調査では、被相続人の死亡時の戸籍を取得し、そこに記載されている以前の本籍や戸籍情報を手掛かりに出生までさかのぼる方法があります。
転籍を繰り返している場合は、複数の自治体から取得することになります。
2024年から戸籍の広域交付が始まっている
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
一定の戸籍については、本籍地ではない最寄りの市区町村窓口でも請求できます。
以前のように、必ずすべての本籍地へ個別に請求しなければならないとは限りません。
広域交付を利用できる人
広域交付では、原則として、
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
の戸籍証明書等を請求できます。
相続で親の戸籍を出生まで集めるときには便利な制度です。
広域交付には制限がある
広域交付は何でも最寄りの役所で取得できる制度ではありません。
主な注意点として、
- 請求する本人が窓口へ行く必要がある
- 郵送請求はできない
- 代理人による請求はできない
- 顔写真付き本人確認書類が必要
- コンピュータ化されていない一部戸籍は対象外
などがあります。
兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外
広域交付で請求できる親族関係には兄弟姉妹は含まれていません。
兄弟姉妹相続で兄弟姉妹本人の戸籍が必要な場合には、本籍地への通常請求など別の方法を検討します。
相続手続きのために第三者請求が認められる場合もありますが、請求理由や必要書類について市区町村へ確認してください。
遠方の戸籍は郵送で取れる?
広域交付では郵送できませんが、通常の戸籍請求では本籍地の市区町村が郵送請求を受け付けている場合があります。
必要書類、定額小為替等の支払方法、返信用封筒などは自治体によって確認してください。
相続人全員の現在戸籍も確認する
被相続人の戸籍を出生までさかのぼり、候補となる相続人が判明したら、その人たちの現在の戸籍も確認します。
相続手続きでは、相続開始時にその人が生存していることなどを確認する必要があるためです。
家系図を作ると確認しやすい
戸籍を取得しながら簡単な家系図を作ると、誰を追加確認すべきか分かりやすくなります。
最低限、
- 被相続人
- 配偶者
- 子
- 先に死亡した子とその子
- 父母
- 兄弟姉妹
- 先に死亡した兄弟姉妹とその子
を必要に応じて整理します。
家系図は法的証明そのものではない
自分で作った家系図は整理には便利ですが、それ自体が法定相続人を証明する公的書類になるわけではありません。
銀行や登記などでは戸籍等の公的書類が必要です。
相続人が確定したら法定相続情報一覧図を検討する
戸籍を一通り集めた後は、「法定相続情報証明制度」を利用できます。
戸籍の内容をもとに法定相続情報一覧図を作成し、必要書類とともに法務局へ提出します。
登記官が相続関係を確認すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図を作るメリット
相続では、
- 銀行
- 証券会社
- 不動産登記
- 自動車
- 保険
など複数の機関へ相続関係を証明することがあります。
毎回大量の戸籍一式を提出する代わりに、対応する手続きでは法定相続情報一覧図の写しを利用できます。
法務局による一覧図の写しの交付は無料です。
法定相続情報一覧図は戸籍収集を省略する制度ではない
注意したいのは、法定相続情報一覧図を作るためには、先に必要な戸籍を収集しなければならないことです。
「一覧図を申請すれば法務局が代わりに相続人を全部調査してくれる」という制度ではありません。
先に戸籍で相続人を確認し、その結果を一覧図にします。
相続放棄した人がいる場合
相続人の中に家庭裁判所で相続放棄をした人がいる場合、その後の相続関係に影響します。
家族から「兄は相続放棄したと聞いた」という話だけで判断せず、必要な場合は相続放棄受理証明書等を確認します。
家庭裁判所には、一定の人が相続放棄・限定承認の申述の有無を照会できる制度もあります。
相続放棄で次順位の人が相続人になることがある
第1順位の相続人が全員相続放棄した結果、第2順位、さらに第3順位へ相続関係が移る場合があります。
そのため、当初判明した家族だけを見て相続手続きを終わらせないよう注意します。
相続放棄については、別途その効果と次順位への影響を確認してください。
遺言書があれば相続人を調べなくていい?
遺言書があっても、法定相続人の確認が不要になるとは限りません。
遺言の内容、遺言に記載されていない財産、遺留分、遺言執行などとの関係で法定相続人を把握する必要があるケースがあります。
「遺言で長男に全部」と書いてあるから他の親族は調べなくてよい、と自己判断しない方が安全です。
相続人を一人見落とすと遺産分割をやり直す可能性がある
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)は、相続人全員で行うのが原則です。
本来の相続人を一人除外した状態で協議を進めると、後から問題になる可能性があります。
不動産売却や預金払戻しを急いでいても、先に相続人を確定することが重要です。
「連絡が取れない」と「相続人でない」は違う
長年疎遠で連絡先が分からない相続人がいることがあります。
しかし、連絡が取れないという理由だけでその人を相続人から外すことはできません。
戸籍・戸籍の附票などを使って所在確認を検討し、それでも難しい場合は専門家や裁判所手続きを含めて対応を検討します。
海外に住んでいる相続人がいる場合
海外居住だから相続人ではない、ということはありません。
一方、印鑑証明書の代替書類など国内居住者とは異なる手続きが必要になる場合があります。
国籍や戸籍の有無によって法定相続情報証明制度を利用できない場合もあるため、早めに各手続先へ確認してください。
戸籍で名前を見つけたら本人へ連絡する
戸籍から家族が知らなかった相続人が判明することがあります。
驚くケースですが、その人の存在を無視して手続きを続けないようにします。
相続人として正式に連絡し、遺産内容や今後の手続きについて共有する必要があります。
戸籍収集を専門家へ依頼した方がよいケース
次のようなケースは戸籍が複雑になりやすくなります。
- 転籍が多い
- 再婚を繰り返している
- 養子縁組がある
- 代襲相続がある
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 相続人が多数いる
- 古い戸籍が読みにくい
- 海外関係がある
- 家族関係について争いがある
自分で戸籍を集めても相続人を確定できない場合は、司法書士、弁護士、行政書士など、それぞれの業務範囲に応じて相談を検討できます。
相続人調査のチェックリスト
- □ 被相続人の最後の戸籍を取得した
- □ 出生まで戸籍をさかのぼった
- □ 婚姻・離婚歴を確認した
- □ すべての子を確認した
- □ 養子縁組を確認した
- □ 先に死亡した子がいないか確認した
- □ 代襲相続人を確認した
- □ 子がいない場合は父母等を確認した
- □ 直系尊属もいない場合は兄弟姉妹を確認した
- □ 先に死亡した兄弟姉妹の甥・姪を確認した
- □ 相続人全員の現在戸籍を確認した
- □ 相続放棄の有無を確認した
- □ 必要なら法定相続情報一覧図を作成した
よくある質問
相続人はどうやって調べますか?
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等を集め、法律上の配偶者、子、代襲相続人、必要に応じて父母や兄弟姉妹まで確認します。
死亡時の戸籍謄本だけではだめですか?
死亡時の戸籍だけでは過去の婚姻、子、養子縁組などをすべて確認できない場合があります。そのため出生までさかのぼって戸籍を確認します。
配偶者と子がいれば親や兄弟姉妹も相続人ですか?
子がいる場合は第1順位の子が相続人となるため、父母などの第2順位や兄弟姉妹の第3順位は通常相続人になりません。配偶者は常に相続人です。
子が親より先に亡くなっていたらどうなりますか?
その子に子どもがいれば、被相続人から見た孫が代襲相続人になる場合があります。
兄弟が先に亡くなっていた場合は?
兄弟姉妹が相続人となるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になる場合があります。
養子は相続人になりますか?
正式な養子縁組によって法律上の親子関係が成立している養子は、養親の相続人になります。
再婚相手の連れ子も相続人になりますか?
一緒に生活しているだけでは当然に法律上の子になるわけではありません。養子縁組など法的な親子関係があるか戸籍で確認してください。
昔の結婚で生まれた子も相続人ですか?
法律上の親子関係が続いていれば、現在同居していない、姓が違う、長く連絡を取っていないといった事情だけで相続人から外れるわけではありません。
戸籍は最寄りの役所でまとめて取れますか?
2024年3月から広域交付が始まり、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の一定の戸籍証明書等は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できます。ただし郵送・代理請求不可など制限があります。
兄弟姉妹の戸籍も広域交付で取れますか?
兄弟姉妹は広域交付で請求できる親族の範囲に含まれていません。相続手続き上必要な場合は、本籍地への通常請求等を確認してください。
法定相続情報一覧図を作れば戸籍を集めなくてもいいですか?
いいえ。法定相続情報一覧図を作るためにも、最初に被相続人の出生から死亡までの戸籍等を集めて相続関係を確認する必要があります。
相続人の調査は「知っている家族を並べる作業」ではない
相続人調査で最も避けたいのは、「父の家族は全員知っているから戸籍は一枚でよい」と判断してしまうことです。
相続では、家族の記憶ではなく、法律上の親族関係を確認する必要があります。
まず被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、
- 配偶者
- 子
- 養子
- 代襲相続人
- 必要に応じて父母等
- さらに必要なら兄弟姉妹・甥姪
まで順番に確認します。
相続人が一人でも抜けたまま遺産分割や実家売却を進めると、後から手続きをやり直す原因になるため、財産処分より先に相続人を確定することが重要です。
相続全体を何から始めるかについては、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番も確認してください。