自筆証書遺言の検認とは?必要書類・費用・申立てから当日の流れ

親の遺品から自筆の遺言書が見つかった場合、すぐに銀行や法務局へ持っていけば相続手続きができるとは限りません。

自宅や金庫などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の「検認」を受けてから相続手続きへ進みます。

一方、同じ自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していたものは検認不要です。

公正証書遺言も検認する必要はありません。

まず遺言書の種類と保管方法を確認し、検認が必要な遺言書なら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

目次

遺言書の「検認」とは?

検認とは、家庭裁判所が遺言書の現在の状態を確認し、その内容を相続人へ知らせるための手続きです。

検認では主に、

  • 遺言書の形状
  • 用紙や枚数
  • 日付
  • 署名
  • 押印
  • 加筆
  • 訂正
  • 削除
  • 封印の状態

などを確認します。

検認時点での遺言書の状態を記録することで、その後の偽造・変造を防ぐことが目的です。

検認は遺言書の有効・無効を決める手続きではない

検認で特に誤解しやすいのが、この点です。

家庭裁判所で検認を受けても、

「この遺言書は法律上有効である」と裁判所が認定したことにはなりません。

たとえば、

  • 自筆証書遺言の形式を満たしているか
  • 本人が本当に書いたのか
  • 作成時に遺言能力があったか
  • 偽造されていないか
  • 内容が法的に有効か

などについて争いが生じる場合は、検認とは別の問題として判断されます。

どの遺言書に検認が必要?

代表的な遺言書を分けると、次のようになります。

遺言書の種類 検認
自宅などで保管された自筆証書遺言 原則必要
法務局で保管された自筆証書遺言 不要
公正証書遺言 不要
秘密証書遺言 必要

「自筆証書遺言だから必ず検認」と覚えるのではなく、法務局保管制度を利用しているかまで確認してください。

法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合、遺言書は家庭裁判所で検認する必要がありません。

相続開始後は、相続人等が法務局へ「遺言書情報証明書」を請求し、その証明書を利用して相続手続きを進めます。

「自筆で書いてあるから家庭裁判所へ」と決めつけないよう注意してください。

公正証書遺言も検認不要

公証人が関与して作成する公正証書遺言も検認不要です。

自宅で公正証書遺言の正本や謄本が見つかった場合は、家庭裁判所へ検認申立てをするのではなく、その遺言を使った相続手続きへ進みます。

遺言書の種類が分からない場合

最初に、

  • 「公正証書」と記載されているか
  • 公証人の氏名があるか
  • 法務局の遺言書保管制度の書類が残っていないか
  • 本人が自筆した紙なのか

を確認します。

判断できない場合は、原本の状態を変えずに家庭裁判所・法務局・専門家などへ確認してください。

遺言書を見つけた直後の対応は、遺言書を見つけたらどうする?開封前の確認・検認・種類別の手順でも詳しく解説しています。

封印された遺言書を自分で開けない

封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封します。

中身を確認したいからといって、家族だけで先に開封しないでください。

封筒を見つけた状態のまま保管し、検認申立てを進めます。

すでに開封してしまった場合は?

遺言書だと知らずに開けてしまうこともあります。

すでに開封した場合でも、開封したことだけで遺言書が自動的に無効になると自己判断しないでください。

その後は、

  • 遺言書を捨てない
  • 文字を書き込まない
  • 訂正しない
  • 封を貼り直して状態を変えない
  • 発見・開封した状況を記録する

など、できるだけ現状を保ち、検認申立てを進めます。

誰が検認を申し立てる?

検認の申立人となるのは、主に次の人です。

  • 遺言書を保管している人
  • 遺言書を発見した相続人

相続人全員が連名で申し立てなければならないわけではありません。

遺言書を発見した相続人一人から申立てを進めることができます。

検認はどこの家庭裁判所へ申し立てる?

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立人が現在住んでいる場所の家庭裁判所ではありません。

たとえば、相続人が東京に住んでいても、亡くなった親の最後の住所地が大阪なら、その住所を管轄する家庭裁判所を確認します。

「最後の住所」は何で確認する?

最後の住所がはっきりしない場合は、

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票
  • 死亡届関係資料

などから確認できます。

どの家庭裁判所が管轄するか分からない場合は、裁判所の管轄案内で確認してください。

検認の申立期限はいつまで?

検認について、「死亡後7日以内」「3か月以内」といった一律の日数期限が定められているわけではありません。

遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ検認を申し立てます。

遺言書を見つけたまま数か月・数年放置するのではなく、相続人確認や必要戸籍の収集を始めて手続きを進めてください。

検認申立ての基本的な流れ

  1. 検認が必要な遺言書か確認する
  2. 申立先の家庭裁判所を確認する
  3. 法定相続人を確認する
  4. 必要な戸籍を集める
  5. 申立書を作成する
  6. 収入印紙・郵便切手を準備する
  7. 家庭裁判所へ申立てをする
  8. 裁判所から検認期日の通知を受ける
  9. 検認期日に遺言書原本を持参する
  10. 家庭裁判所で検認を行う
  11. 検認済証明書を申請する
  12. 遺言に基づく相続手続きへ進む

検認申立てに必要な戸籍

代表的なケースでは、

  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍

などが必要になります。

ただし、相続人の構成によって必要な戸籍は増えます。

子が先に死亡している場合

遺言者の子が遺言者より先に死亡している場合、その子の子どもが代襲相続人になっている可能性があります。

この場合は、先に死亡した子についても出生から死亡までの戸籍等を追加で確認することがあります。

兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合

遺言者に子がなく、父母などの直系尊属も亡くなっている場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合があります。

このケースでは、

  • 遺言者に子がいないこと
  • 父母等が亡くなっていること
  • 兄弟姉妹が誰なのか
  • 死亡した兄弟姉妹の代襲相続人がいるか

を戸籍で確認するため、必要戸籍が増えます。

相続人調査を先に行う理由

家庭裁判所は、検認期日を相続人へ通知します。

そのため、申立ての段階で法定相続人が誰なのかを確認する必要があります。

「現在付き合いのある家族だけ」を相続人として記載するのではなく、戸籍で正式に確認します。

相続人の調べ方については、相続人はどう調べる?戸籍で法定相続人を確定する方法を確認してください。

相続戸籍の集め方

遺言者の戸籍は、死亡時の戸籍から一つずつ出生へ向かってさかのぼります。

現在は戸籍の広域交付を利用できる場合もあります。

必要な戸籍をどこから、どのように集めるかは、相続の戸籍はどう集める?出生から死亡までの取り方・広域交付・郵送請求で詳しく解説しています。

東京家庭裁判所での主な必要書類

2026年5月版の東京家庭裁判所の案内では、代表的な書類として、

  • 申立書1通
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本

などを案内しています。

相続関係によって追加の戸籍等が必要になります。

また、事案によって追加資料を求められる場合があります。

戸籍は何か月以内のものが必要?

東京家庭裁判所の2026年5月版案内では、戸籍謄本等について3か月以内に発行されたものを提出するよう案内しています。

ただし、これは提出先の家庭裁判所によって案内が異なる可能性があります。

以前取得した戸籍をそのまま提出できるかは、申立先へ確認してください。

戸籍の原本を提出する?

東京家庭裁判所では、戸籍謄本等は原本に代えてコピーを提出しても差し支えないとする案内があります。

ただし、担当裁判官から原本の提出を求められることがあります。

他の家庭裁判所では取扱いが異なる可能性があるため、申立先の案内を確認してください。

遺言書原本は申立時に送る?

東京家庭裁判所では、遺言書原本は検認期日当日に提出する扱いです。

申立書類と一緒に原本を郵送する必要はありません。

検認当日まで紛失・汚損しないよう安全に保管します。

封印されていない遺言書は写しを添付する場合がある

東京家庭裁判所では、封印されていない遺言書の場合、申立時に遺言書の写しを添付するよう案内しています。

封印されている遺言書を、コピーするために開封してはいけません。

検認申立ての費用はいくら?

申立手数料は、遺言書1通につき収入印紙800円です。

このほか、相続人等へ通知するための郵便切手が必要です。

郵便切手はいくら必要?

連絡用郵便切手の額・組み合わせは家庭裁判所によって異なります。

2026年5月版の東京家庭裁判所の案内では、

110円 ×「申立人+相続人数×2」の枚数

を案内しています。

申立人兼相続人の扱いや受遺者を人数へ含める取扱いもあるため、実際には東京家裁の算出方法を確認してください。

東京以外へ申し立てる場合は、その家庭裁判所の最新案内を確認します。

遺言書が2通あれば費用も2通分?

検認手数料は遺言書1通につき800円です。

複数の遺言書が発見され、複数通について検認を申し立てる場合は、それぞれの通数に応じて申立手数料が必要になります。

古い遺言だから不要だと自己判断して捨てず、見つかった遺言書は保管してください。

申立後はどうなる?

家庭裁判所が申立書と戸籍等を確認し、必要な資料がそろうと検認期日が指定されます。

その後、相続人等へ家庭裁判所から検認期日の通知が送られます。

申立人が自分で他の相続人全員を集める手続きではありません。

検認にはどのくらいかかる?

申立てから検認期日までの期間は、家庭裁判所の状況、相続人数、提出書類の不足などによって変わります。

民間の解説では1〜2か月程度とする例がありますが、全国一律に保証された期間ではありません。

特に戸籍不足がある場合は、申立準備や追加提出に時間がかかります。

相続人全員が検認期日に出席する必要はある?

ありません。

裁判所は相続人へ検認期日を通知しますが、申立人以外の相続人が出席するかどうかは各相続人の判断です。

相続人全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

申立人は検認期日に何を持っていく?

代表的には、

  • 遺言書原本
  • 遺言書が入っている封筒
  • 申立人の印鑑
  • 裁判所から持参するよう指示された書類
  • 検認済証明書を申請するための収入印紙

などです。

必ず家庭裁判所から届いた案内を確認してください。

検認期日当日は何をする?

検認期日では、申立人から遺言書原本を提出し、出席した相続人等の立会いのもとで遺言書を確認します。

封印されている遺言書は、この場で開封します。

裁判所は遺言書の、

  • 状態
  • 形式
  • 署名
  • 日付
  • 訂正
  • 加除
  • 封筒

などを確認・記録します。

検認期日は遺産分割の話し合いをする場ではない

検認期日は、

  • 誰が不動産を相続するか
  • 預金を何割ずつ分けるか
  • 遺留分をどうするか

を相続人同士で決めるための遺産分割協議の場ではありません。

遺言書の現状を確認する手続きと、遺産分割・遺言の有効性に関する争いは分けて考えます。

検認に欠席した相続人にはどうなる?

申立人以外の相続人は検認期日への出席が必須ではありません。

全員が参加しなくても手続きは進められます。

欠席したからといって、その相続人が相続権を失うわけでもありません。

検認が終わったら「検認済証明書」を申請する

検認後、その遺言書を実際の相続手続きで使用するには、検認済証明書を申請します。

検認済証明書は、その遺言書について家庭裁判所の検認が行われたことを証明するものです。

検認済証明書の費用

2026年時点の裁判所様式では、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

検認期日当日に申請できる場合があるため、申立先から送られてきた案内を確認して準備します。

検認済証明書を取得した後に進める手続き

遺言の内容に応じて、

  • 銀行預金の相続手続き
  • 不動産の相続登記
  • 証券口座の名義変更
  • その他の財産の移転

などを進めます。

実際にどの書類が必要かは金融機関や法務局など手続先によって異なります。

検認後なら必ず遺言どおりに手続きできる?

必ずとは限りません。

検認は遺言書の有効性を保証する制度ではないためです。

たとえば、

  • 自筆証書遺言の方式に問題がある
  • 遺言者の判断能力について争いがある
  • 偽造の疑いがある
  • 内容が不明確で実行できない
  • 複数の遺言が存在する

といった場合には、別途法律上の検討が必要になります。

遺言書に遺言執行者が指定されている場合

検認後は、遺言書の中に遺言執行者の指定があるか確認します。

遺言執行者が指定されている場合、遺言の内容によっては、その人が相続手続きを進めます。

遺言執行者へ遺言者の死亡と検認完了を連絡してください。

遺言執行者がいない場合

遺言執行者が書かれていないからといって遺言自体が無効になるわけではありません。

必要に応じて家庭裁判所へ遺言執行者の選任を申し立てる制度があります。

遺言内容によって対応が異なるため、実際に執行者が必要か確認します。

検認前に預金を払い戻してよい?

遺言書が見つかっている場合、その内容によって預金を取得する人が指定されている可能性があります。

検認が必要な遺言書であれば、原則として検認手続きを先に進め、遺言内容を確認したうえで銀行手続きへ進む方が整理しやすくなります。

遺産分割前の預金払戻し制度など、緊急の資金需要については別制度があります。

検認前に実家を売却しない

遺言書で実家を誰に相続させるか指定されている可能性があります。

検認対象の遺言書が見つかった場合は、内容を適切な手続きで確認する前に不動産売却を進めないようにします。

検認と相続放棄の3か月は別に進む

相続放棄を検討している場合は、検認手続きだけに注意を向けないようにしてください。

相続放棄には、原則として自己のために相続が始まったことを知った時から3か月という熟慮期間があります。

検認が終わるまで自動的に相続放棄の期間が止まるわけではありません。

故人に借金がある可能性がある場合は、検認と並行して財産・債務調査を進めます。

検認前に相続財産を処分しない

特に相続放棄を検討する可能性がある場合は、

  • 実家を売る
  • 車を売る
  • 預金を私的に使う
  • 高価な遺品を処分する

などの行為を急がないようにします。

相続財産の処分が相続放棄へどう影響するかは個別事情によるため、判断が難しければ弁護士等へ確認してください。

検認申立てでよくある間違い

現在の戸籍1通だけを用意する

相続人確認には出生までさかのぼった戸籍が必要になることがあります。

自分の住所地の家庭裁判所へ申し立てる

原則として遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言書原本を申立書と一緒に送る

東京家庭裁判所では原本は検認期日当日の提出です。必ず申立先の案内を確認してください。

相続人全員が出席しないと検認できないと思う

申立人以外の相続人の出席は任意です。

検認済みなら有効な遺言だと思う

検認と遺言の有効性判断は別です。

法務局保管の自筆証書遺言まで検認する

法務局保管制度を利用した遺言書は検認不要です。

検認申立て前のチェックリスト

  • □ 遺言書の原本を安全に保管した
  • □ 封印された遺言書を開封していない
  • □ 公正証書遺言ではないことを確認した
  • □ 法務局保管の自筆証書遺言ではないことを確認した
  • □ 遺言者の最後の住所を確認した
  • □ 管轄家庭裁判所を確認した
  • □ 法定相続人を確認した
  • □ 遺言者の出生から死亡までの戸籍を集めた
  • □ 相続人全員の必要な戸籍を集めた
  • □ 申立書を作成した
  • □ 収入印紙800円/通を確認した
  • □ 管轄裁判所指定の郵便切手を確認した

検認期日のチェックリスト

  • □ 遺言書原本を持参する
  • □ 封筒もそのまま持参する
  • □ 印鑑を持参する
  • □ 家庭裁判所の通知書を確認する
  • □ 指示された追加書類を持参する
  • □ 検認済証明書の申請方法を確認する
  • □ 必要なら150円分の収入印紙を準備する

よくある質問

自筆証書遺言は必ず検認が必要ですか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言書は検認不要です。自宅等で保管されていた自筆証書遺言は原則として検認が必要です。

公正証書遺言も検認しますか?

公正証書遺言は検認不要です。

検認はどこへ申し立てますか?

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

検認には期限がありますか?

死亡から○日以内という一律の日数期限ではなく、遺言者の死亡を知った後「遅滞なく」申し立てることとされています。

検認申立てはいくらかかりますか?

遺言書1通につき収入印紙800円です。このほか、家庭裁判所指定の連絡用郵便切手が必要です。

検認済証明書はいくらですか?

2026年時点の裁判所様式では、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。

相続人全員が検認に参加する必要がありますか?

申立人以外の相続人の出席は任意です。全員がそろわなくても検認手続きは行われます。

すでに遺言書を開けてしまいました。無効ですか?

開封したことだけで直ちに遺言書が無効になるとは限りません。書込み・廃棄・貼り直しなどをせず現状を保ち、検認申立てを進めてください。

検認すると遺言書は有効になりますか?

なりません。検認は遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

申立てから検認まで何日かかりますか?

家庭裁判所の状況、相続人数、提出書類の内容によって異なります。民間の解説では1〜2か月程度とする例がありますが、全国一律の処理期間ではありません。

遺言書の原本は申立時に送りますか?

東京家庭裁判所では、遺言書原本は検認期日当日に提出するよう案内しています。申立先の家庭裁判所の案内を確認してください。

自筆証書遺言の検認は「遺言を有効にする手続き」ではなく、相続手続きへ進むための確認手続き

自宅等で自筆証書遺言を見つけた場合は、封印のある遺言書を自分で開封せず、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認を申し立てます。

申立てでは、

  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 申立書
  • 収入印紙
  • 裁判所指定の郵便切手

などを準備します。

申立後は家庭裁判所から検認期日が通知され、申立人が遺言書原本を持参します。

検認が終わったら検認済証明書を取得し、遺言内容に応じて銀行・不動産などの相続手続きへ進みます。

ただし、検認は遺言の有効性を保証するものではありません。遺言内容や作成経緯について争いがある場合は、検認とは別に法的な検討が必要です。

遺言書を見つけた直後からの流れは、遺言書を見つけたらどうする?も確認してください。

相続全体の進め方については、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番で整理しています。

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