遺産分割協議とは?相続人全員で進める手順・協議書・まとまらない場合

親が亡くなり、預貯金や実家など複数の財産が残った場合、相続人同士で「誰が何を相続するか」を決める必要があります。

その話し合いが遺産分割協議です。

ただし、家族だけで集まって多数決を取ればよいわけではありません。

遺産分割協議は、原則として法律上の相続人全員が参加し、全員が合意して成立させます。

そのため、協議を始める前に、遺言書の有無、誰が相続人なのか、どこまでが相続財産なのかを確認することが重要です。

遺産分割協議は「財産の分け方を話す」ことから始めるのではなく、「遺言・相続人・財産を確定する」ことから始めます。

目次

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、共同相続人が相続財産をどのように分けるか話し合って決める手続きです。

たとえば、父が亡くなり、母と子2人が相続人になった場合、

  • 実家は母が取得する
  • 預貯金は子2人が取得する
  • 有価証券は3人で分ける

といった分け方を相続人全員で決めます。

話し合いが成立したら、その結果を「遺産分割協議書」にまとめるのが一般的です。

遺産分割協議はいつ必要?

代表的なのは、遺言書がなく、相続人が複数いるケースです。

相続開始後の遺産は、分割されるまで相続人間の共有状態になります。

その共有状態を解消し、各財産を誰が取得するのか確定するために遺産分割を行います。

相続人が一人なら遺産分割協議は原則不要

法律上の相続人が一人しかいない場合は、その人だけで遺産を相続するため、相続人同士による遺産分割協議は通常必要ありません。

ただし、遺言、包括遺贈、相続放棄などによって状況が変わる場合があります。

遺言書がある場合は先に内容を確認する

遺産分割協議を始める前に、遺言書がないか確認します。

遺言書に、

  • 実家は長男に相続させる
  • 預金は配偶者へ相続させる
  • 特定の人へ財産を遺贈する

などの指定がある場合は、まずその内容を確認する必要があります。

遺言の内容と異なる遺産分割ができる場合もありますが、受遺者や遺言執行者、遺言の内容などによって個別判断が必要です。

遺言書があるから必ず協議できない、あるいは相続人だけの合意で必ず遺言を変更できる、と一律に考えないようにします。

遺言書を見つけた場合の初動は、遺言書を見つけたらどうする?開封前の確認・検認・種類別の手順で解説しています。

最初に相続人全員を確定する

遺産分割協議には、原則として相続人全員が参加します。

そのため、「家族は全員知っているから」と親族関係を推測して始めるのではなく、戸籍から法定相続人を確定します。

たとえば、

  • 前の結婚で生まれた子
  • 養子
  • 認知された子
  • 先に亡くなった子の子ども
  • 条件によっては兄弟姉妹や甥・姪

などが相続人となる場合があります。

相続人を一人除いた遺産分割協議はできない

相続人のうち一人と長期間連絡を取っていない場合でも、「連絡が取れないから抜いて進める」ということはできません。

その人も法律上の相続人であれば、遺産分割協議へ参加する必要があります。

相続人全員の合意がなければ、通常の遺産分割協議は成立しません。

相続人の過半数・多数決では決められない

たとえば相続人が4人いる場合、3人が同意していても、残り1人が同意していなければ協議成立とはなりません。

相続分の大きい人だけで決めることもできません。

必要なのは持分の多数ではなく、参加すべき相続人全員の合意です。

相続人の調べ方

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認します。

現在の戸籍だけでは過去の婚姻や子を確認できないことがあるためです。

詳しくは、相続人はどう調べる?戸籍で法定相続人を確定する方法も確認してください。

相続放棄した人は遺産分割協議へ参加する?

家庭裁判所で正式に相続放棄が受理された人は、法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄後の遺産分割協議では通常その人を相続人として参加させません。

ただし、一人が相続放棄すると次順位の親族が新たに相続人となる場合があります。

相続人の範囲を改めて確認する必要があります。

「財産はいらない」と言っただけでは相続放棄ではない

親族間で、

「自分は何ももらわなくていい」

と話しただけでは、家庭裁判所で行う法律上の相続放棄とは別です。

遺産分割協議の結果として財産を取得しないことと、民法上の相続放棄は区別してください。

協議の前に相続財産を調べる

相続人が確定したら、次に相続財産を調査します。

代表的な財産には、

  • 現金
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 実家・土地
  • 賃貸不動産
  • 車
  • 貴金属・骨董品
  • 貸付金
  • デジタル資産

などがあります。

借金も一緒に確認する

遺産分割を考えるときは、プラスの財産だけを一覧にしてはいけません。

被相続人に、

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • クレジットカード残高
  • 事業上の借入れ
  • 未払税金
  • 保証債務

などがないか確認します。

相続放棄の可能性がある場合は、遺産分割協議より前に財産・債務の全体像を把握することが特に重要です。

遺産一覧を作ってから協議する

相続人ごとに把握している財産が違う状態で話し合うと、後から財産が追加されて協議をやり直す原因になります。

できるだけ事前に、

財産 確認する内容
預貯金 金融機関・支店・残高
不動産 所在地・登記名義・評価額
証券 証券会社・銘柄・残高
車 所有者・査定額
負債 債権者・残額

などを整理します。

財産の評価額も協議前に確認する

実家と現金では、財産の性質が大きく異なります。

たとえば、

  • 実家5,000万円
  • 預金1,000万円

という遺産で、実家を一人が取得すると、単純に「一人一つずつ」では公平な分割になりません。

不動産や非上場株式など、金額が分かりにくい財産は評価方法も含めて確認します。

法定相続分どおりに分ける義務はない

民法には法定相続分が定められています。

たとえば、配偶者と子が相続人の場合は、原則として配偶者2分の1、子全体で2分の1です。

しかし、法定相続分は、必ずその割合で財産を分けなければならないという意味ではありません。

相続人全員が合意すれば、異なる割合・方法で遺産を分けることができます。

実家を一人が相続することもできる

たとえば、母と子2人が相続人で、実家を長男が取得することについて全員が合意すれば、その内容で遺産分割できます。

その代わりに長男が他の相続人へ金銭を支払う方法などもあります。

遺産分割の主な4つの方法

1.現物分割

財産そのものをそれぞれの相続人へ分ける方法です。

たとえば、

  • 実家は長男
  • 預金は次男
  • 株式は配偶者

という分け方です。

2.代償分割

特定の相続人が実家などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ自分の資金から金銭を支払う方法です。

実家を残したいものの、他の相続人との公平も調整したい場合などに使われます。

3.換価分割

不動産などを売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。

実家を誰も利用しない場合には検討しやすい方法です。

ただし、売却に伴う譲渡所得税、仲介手数料、残置物処分費なども確認します。

4.共有分割

一つの財産を複数の相続人の共有名義で取得する方法です。

たとえば、実家を兄弟2人の2分の1ずつで相続する方法です。

ただし、将来売却や大規模な処分をするときに共有者間の合意が必要となり、次の相続が発生すると共有者が増える可能性もあります。

「今決められないから共有」で終わらせる場合は、将来の管理・売却まで考えて判断します。

遺産の一部だけ先に分けることもできる

遺産分割は、必ず全財産を一度に分けなければならないわけではありません。

共同相続人は、遺言による禁止等がなければ、遺産の全部または一部について分割することができます。

たとえば、預金だけを先に分割し、不動産については後から協議する方法があります。

ただし、一部分割によって他の相続人の利益を害する可能性がある場合などは慎重に判断してください。

生前贈与がある場合

相続人の一人が被相続人から多額の生前贈与を受けている場合、その贈与が「特別受益」に該当するかが問題になることがあります。

特別受益が認められる場合、具体的な相続分の計算で考慮されることがあります。

単に「兄だけ親から援助を受けていた」という話だけで決めず、

  • 贈与時期
  • 金額
  • 目的
  • 証拠

などを整理します。

介護・事業への貢献があった場合

相続人が被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をしていた場合には「寄与分」が問題になることがあります。

通常の親族としての援助や介護がすべて寄与分になるわけではありません。

相続人間で争いがある場合は、専門家への相談や家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。

遺産分割協議に「10年ルール」がある

2023年4月1日に、長期間経過後の遺産分割に関する新しいルールが施行されました。

相続開始から10年を経過した後に遺産分割する場合、原則として、

  • 特別受益
  • 寄与分

を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言による指定相続分を基準に分割することになります。

10年過ぎたら遺産分割できないわけではない

「相続から10年を過ぎると遺産分割できない」という意味ではありません。

10年ルールの中心は、特別受益・寄与分等を考慮した具体的相続分による分割について時間的な制限を設けたものです。

また、2023年4月1日以前に開始した相続にも適用されますが、古い相続については経過措置があります。

長期間放置されている相続については、個別に期限関係を確認してください。

遺産分割協議そのものに10か月の期限がある?

遺産分割協議自体について、「死亡から10か月以内に必ず成立させなければ無効になる」という制度ではありません。

しかし、相続税の申告期限には注意が必要です。

相続税の申告期限は遺産分割を待ってくれない

相続税の申告が必要な場合、原則として、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税します。

10か月以内に遺産分割が終わっていなくても、申告期限は自動的に延長されません。

未分割の場合は、いったん民法上の相続分等に従って取得したものとして計算して申告する仕組みがあります。

未分割だと使えない相続税特例がある

遺産が未分割のまま申告期限を迎えると、当初申告では、

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

を未分割財産について利用できない場合があります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」など一定の手続きを行い、期限後に分割された場合に特例を利用できる制度があります。

相続税がかかる可能性がある場合は、遺産分割の進捗とは別に税理士等へ期限を確認してください。

不動産の相続登記にも期限がある

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った場合には、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記が必要です。

さらに、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記をする義務があります。

協議が長引いていても相続登記義務に対応する方法がある

3年以内に遺産分割がまとまらない場合などには、「相続人申告登記」という制度を利用して相続登記の申請義務を履行する方法があります。

ただし、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合、改めて分割内容に応じた相続登記が必要です。

未成年者が相続人にいる場合

相続人に未成年の子がいる場合には注意が必要です。

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子がともに相続人となるケースでは、母と子の利益が対立する可能性があります。

その場合、親権者である母が自分と子の双方を代表して自由に遺産分割協議をすることはできず、家庭裁判所で子のための特別代理人を選任する必要があります。

未成年者がいれば必ず特別代理人が必要というわけではない

特別代理人が必要かどうかは利益相反があるかによります。

たとえば親権者自身が共同相続人ではない場合など、事情によって取扱いが異なります。

未成年相続人がいる場合は、家庭裁判所または専門家へ確認してください。

認知症などで意思表示できない相続人がいる場合

相続人の一人が認知症などにより遺産分割協議の内容を理解・判断できない状態の場合、その人を除いて協議を進めることはできません。

必要に応じて成年後見制度等の利用を検討することになります。

具体的な判断能力や手続きは個別事情によるため、家庭裁判所や専門家へ確認してください。

行方不明の相続人がいる場合

相続人の所在が分からない場合でも、その人を無視して遺産分割協議を進めることはできません。

まず戸籍の附票等から住所を調査します。

それでも所在が分からない場合には、不在者財産管理人の選任など家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。

海外在住の相続人も協議へ参加する

海外に住んでいるからといって相続人から外れるわけではありません。

遺産分割協議書への署名や、日本の印鑑証明書に代わる署名証明等の手続きが必要になる場合があります。

海外在住者がいる場合は、相続登記・銀行等の提出先へ必要書類を早めに確認します。

遺産分割協議は全員が同じ場所に集まる必要がある?

必ずしも全員が一室に集まって同時に話し合う必要はありません。

電話、オンライン、書面のやり取りなどで内容を調整し、最終的に全員が合意できれば協議を成立させることができます。

ただし、実際の相続登記や銀行手続きでは、合意内容を証明する遺産分割協議書等が必要になります。

遺産分割協議書とは?

相続人全員で決めた遺産の分け方を文書にしたものが遺産分割協議書です。

法律上、全国共通の専用用紙があるわけではありません。

しかし、相続登記、銀行、証券会社などの手続きで合意内容を証明するため、書面を作っておくのが一般的です。

遺産分割協議書に記載する主な内容

一般的には、

  • 被相続人の氏名
  • 死亡日
  • 最後の住所・本籍など
  • 誰がどの財産を取得するか
  • 不動産の表示
  • 預金口座
  • 株式等
  • 協議成立日
  • 相続人全員の住所・氏名

などを記載します。

不動産は登記記録どおり正確に記載する

実家や土地について協議書を書く場合は、普段使っている住所だけでなく、登記事項証明書に記載された、

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

などから必要事項を正確に記載します。

住所と土地の地番は同じとは限りません。

預金も特定できるように書く

銀行預金については、

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 預金種類
  • 口座番号

など、どの預金なのか判別できるようにします。

個別金融機関の手続きでは所定の相続書類を別に求められる場合があります。

後から財産が見つかった場合に備える

遺産分割協議後に、新しい預金や財産が見つかるケースがあります。

そのため、協議書に、

「本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、別途相続人全員で協議する」

などの取扱いを記載する方法があります。

誰か一人がすべて取得すると定める方法もありますが、内容を十分に理解したうえで合意してください。

遺産分割協議書には全員が実印を押す?

不動産の相続登記で遺産分割協議書を使用する場合、法務局は相続人全員が印鑑証明書と同じ実印を押す方法を案内しています。

印鑑証明書も添付します。

銀行等でも実印・印鑑証明書を求めることがあります。

相続登記用の印鑑証明書は3か月以内?

法務局の2026年4月版の相続登記ハンドブックでは、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書について「作成後3か月以内」といった期限の制約はないと案内しています。

ただし、銀行や証券会社など、別の提出先では独自の有効期間を設定している場合があります。

提出先ごとに確認してください。

協議書が複数ページになる場合

法務局の相続登記Q&Aでは、遺産分割協議書が複数枚になる場合、ページの差し替えを防ぐため、全ページにわたり全員が押した印鑑による契印を行う取扱いが案内されています。

実際の提出方法は管轄法務局や依頼する司法書士等へ確認できます。

協議書は相続人ごとに1通作る?

原本を1通作る方法もありますが、後日、複数の相続人が別々の手続きで使用する可能性があります。

同じ内容の協議書を相続人の人数分作成し、それぞれ全員が実印を押して各自1通保管する方法もあります。

今後必要になる銀行・不動産等の手続きを考えて通数を決めます。

協議後に一人が「やっぱり嫌だ」と言った場合

有効に成立した遺産分割協議を、一人の相続人が単純に気が変わったという理由だけで自由に取り消せるとは限りません。

一方、詐欺、強迫、重大な錯誤などが問題になるケースでは、協議の有効性自体が争われることがあります。

成立後の協議を変更したい場合や争いがある場合は、税務上の影響も含めて専門家へ確認してください。

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ

相続人全員で話し合っても合意できない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。

調停では、裁判官と調停委員が当事者から事情を聞きながら、合意による解決を目指します。

遺産分割調停には相続人全員を参加させる

家庭裁判所の遺産分割手続きでも、共同相続人や包括受遺者等、遺産分割に関係する人全員が当事者になっている必要があります。

申立人以外の相続人等は相手方として記載します。

「相手方」と書かれていても、誰かが悪いという意味ではありません。

遺産分割調停はどこの家庭裁判所へ申し立てる?

調停の場合は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意して定めた家庭裁判所へ申し立てます。

最初から審判を申し立てる場合とは管轄の考え方が異なることがあります。

調停でも決まらなければ審判へ

遺産分割調停で話し合いがまとまらなかった場合、通常は遺産分割審判へ移行します。

審判では、家庭裁判所が遺産の内容、相続関係、各当事者の主張などを踏まえて分割方法を判断します。

そもそも「遺産かどうか」で争っている場合

たとえば、

「長男名義の不動産だが、実際には父の遺産ではないか」

など、何が相続財産なのか自体に争いがある場合があります。

このような場合、通常の遺産分割だけでは解決できず、遺産に関する紛争調整調停や訴訟等の別手続きが必要になることがあります。

遺産の範囲に大きな争いがある場合は弁護士へ相談を検討してください。

遺産分割協議を急ぐべき理由

協議自体に単純な「○か月以内」という期限がなくても、長期間放置すると問題が増えやすくなります。

たとえば、

  • 相続人の一人が死亡して次の相続が発生する
  • 相続人が増える
  • 連絡が取りにくくなる
  • 財産資料がなくなる
  • 生前贈与の証拠がなくなる
  • 不動産を処分できない
  • 空き家管理費が増える

などです。

実家がある場合は特に早めに方向性を決める

実家を誰も使用しない場合でも、遺産分割が決まらなければ、売却や名義整理が進めにくくなります。

その間にも、

  • 固定資産税
  • 火災保険
  • 庭木管理
  • 建物劣化
  • 残置物

などの問題が続きます。

実家を残すのか、誰かが相続するのか、売却するのかを協議の早い段階で検討します。

遺産分割協議を始める前のチェックリスト

  • □ 遺言書の有無を確認した
  • □ 検認が必要な遺言書の手続きをした
  • □ 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めた
  • □ 法定相続人全員を確認した
  • □ 相続放棄者の有無を確認した
  • □ 預貯金を調査した
  • □ 不動産を調査した
  • □ 証券・保険・車等を調査した
  • □ 借金・未払金を確認した
  • □ 財産評価を確認した
  • □ 特別受益・寄与分の問題がないか確認した

遺産分割協議書作成のチェックリスト

  • □ 被相続人を特定した
  • □ 誰がどの財産を取得するか明確にした
  • □ 不動産を登記記録どおり記載した
  • □ 預金口座を特定できるよう記載した
  • □ 後日発見された財産の扱いを検討した
  • □ 相続人全員の合意を確認した
  • □ 必要に応じ全員が実印を押した
  • □ 印鑑証明書を準備した
  • □ 各相続人が原本を保管するか決めた

よくある質問

遺産分割協議は誰が参加しますか?

原則として法律上の相続人全員が参加します。相続人を一人除いたまま通常の遺産分割協議を成立させることはできません。

多数決で決められますか?

できません。原則として相続人全員の合意が必要です。

法定相続分どおりに分けなければいけませんか?

いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方もできます。

一人が実家を全部相続することはできますか?

相続人全員がその内容に合意すれば可能です。必要に応じて、実家を取得する人が他の相続人へ代償金を支払う方法も検討できます。

相続放棄した人も遺産分割協議へ参加しますか?

家庭裁判所で正式に相続放棄した人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。ただし、その結果として次順位の人が相続人になる場合があります。

未成年者も協議に参加しますか?

未成年者も相続人です。親権者と未成年者の利益が対立する場合などは、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その人が未成年者を代理して協議します。

遺産分割協議に期限はありますか?

協議そのものに「死亡後○か月以内に成立させなければならない」という一律の期限はありません。ただし、相続税の10か月、不動産相続登記の3年、具体的相続分に関する10年ルールなど別の期限があります。

10年経つと遺産分割できなくなりますか?

いいえ。10年ルールは、原則として特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による分割に制限を設けるものです。遺産分割自体が一切できなくなるという意味ではありません。

遺産分割協議書は必ず必要ですか?

すべてのケースで法律上必ず作成しなければならないというものではありませんが、不動産登記や銀行手続きなどで合意内容を証明するため、通常は作成します。

遺産分割協議書には実印が必要ですか?

不動産の相続登記で使用する場合は、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するのが基本です。その他の手続きは提出先の要件を確認してください。

協議がまとまらない場合はどうしますか?

家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停でも成立しない場合は、原則として審判へ進みます。

遺産分割協議は「誰が何を取るか」を話す前の準備で結果が変わる

遺産分割協議で最も重要なのは、早く協議書へ印鑑を押すことではありません。

まず、

  • 遺言書がないか
  • 相続人は誰か
  • 相続放棄者はいないか
  • どの財産が遺産なのか
  • 借金はないか
  • 財産はいくらなのか

を確認します。

そのうえで相続人全員が話し合い、誰がどの財産を取得するか合意します。

協議成立後は遺産分割協議書を作成し、不動産、預金、証券などの相続手続きを進めます。

相続人を一人でも見落とした状態や、財産全体が分からない状態で協議を確定させないことが、後から協議をやり直すリスクを減らすポイントです。

相続を何から始めればよいか分からない場合は、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番も確認してください。

相続人を確定する方法は、相続人はどう調べる?戸籍で法定相続人を確定する方法で詳しく解説しています。

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