お墓を移したいと考えたとき、「墓じまい」と並んで出てくるのが「改葬」という言葉です。
この2つは同じ意味ではありません。
墓じまいは、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓所を返還することまで含めて使われる一般的な言葉です。
一方の改葬は、法律で定義された言葉です。
現在のお墓や納骨堂にある遺骨等を、別の墓地・納骨堂へ移すことを改葬といいます。
そのため、墓じまいをして取り出した遺骨を新しい永代供養墓や納骨堂へ移す場合、「現在のお墓を閉じる部分」が墓じまい、「遺骨を移す部分」が改葬という関係になります。
改葬とは?法律上の意味
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を次のような行為として定めています。
- 埋葬した死体を別の墳墓へ移す
- 墓地に埋蔵した焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移す
- 納骨堂に収蔵した焼骨を別の墳墓・納骨堂へ移す
現在の日本では、火葬後の遺骨を現在のお墓・納骨堂から新しいお墓等へ移すケースが一般的です。
法律上の改葬では、遺骨等をどこからどこへ移すのかが重要です。
改葬と墓じまいの違い
| 比較 | 改葬 | 墓じまい |
|---|---|---|
| 意味 | 遺骨等を別の墳墓・納骨堂へ移す | 現在のお墓を閉じて墓所を返還する一連の行為 |
| 法律上の言葉 | 法律上の定義がある | 一般的な呼び方 |
| 主な対象 | 遺骨等 | 墓石・墓所・遺骨・墓地使用関係 |
| 行政手続き | 改葬許可が必要 | 遺骨を改葬する場合は改葬許可が関係する |
| 墓石撤去 | 改葬そのものの定義には含まれない | 通常は撤去・整地・墓所返還を行う |
墓じまいをすると必ず改葬になる?
必ず同じ手続きになるとは限りません。
例えば、現在のお墓を閉じ、遺骨を別の永代供養墓や納骨堂へ移すなら改葬に当たります。
一方、墓じまい後にすべての遺骨を散骨する場合などは、「別の墳墓または納骨堂へ移す」という法律上の改葬とは異なる扱いになる場合があります。
そのため、墓じまいを考えるときは、先に取り出した遺骨をその後どうするのかを決めることが重要です。
改葬には市区町村長の許可が必要
法律では、改葬を行う場合、市区町村長の許可を受けることが必要です。
ここで間違えやすいのが申請先です。
申請するのは、
- 自分が住んでいる市区町村
- 新しいお墓がある市区町村
とは限りません。
現在、遺骨等がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村が改葬許可を行います。
同じ市内のお墓へ移す場合でも改葬になる
改葬は「県外へ移す場合だけ」の制度ではありません。
現在のお墓から、同じ市内にある別の墓地・納骨堂へ遺骨を移す場合でも、法律上の改葬に該当すれば改葬許可が必要です。
距離ではなく、現在の墳墓・納骨堂から別の墳墓・納骨堂へ遺骨等を移すかで判断します。
改葬の一般的な流れ
自治体や墓地によって必要書類は異なりますが、一般的には次の順番で進めます。
- 家族・墓地使用者と改葬について確認する
- 現在のお墓・納骨堂の管理者へ相談する
- 新しい墓地・納骨堂を決める
- 現在のお墓がある自治体の改葬手続きを確認する
- 現在の墓地管理者から埋蔵・収蔵の事実を証明してもらう
- 現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請する
- 改葬許可証の交付後に遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して納骨する
1.家族・墓地使用者と確認する
行政手続きを始める前に、現在のお墓の使用者が誰なのかを確認します。
自分が墓地使用者ではない場合、改葬許可申請で墓地使用者の承諾が必要になることがあります。
また、法律上の申請要件とは別に、親族へ何も知らせずに遺骨を移すと家族間のトラブルにつながることがあります。
現在のお墓を残すのか、墓じまいするのか、新しい供養先をどうするのかまで家族で確認しておくと進めやすくなります。
2.現在の墓地管理者へ相談する
現在のお墓がある寺院、霊園、納骨堂などへ改葬を考えていることを伝えます。
ここで確認したいのは、
- 墓地使用者の名義
- 現在納められている遺骨
- 埋蔵・収蔵の証明方法
- 遺骨を取り出す手順
- 墓じまいする場合の墓所返還方法
です。
墓石を撤去する場合は、指定石材店の有無も確認します。
3.新しい改葬先を決める
別の墓地・納骨堂へ改葬する場合は、先に新しい遺骨の行き先を決めておくのが基本です。
法律上の改葬許可申請でも「改葬の場所」を記載します。
改葬先には、例えば、
- 一般墓
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 墓地として許可された樹木葬区画
などがあります。
新しい供養先を選ぶ際は、初期費用だけでなく、将来合祀されるか、管理料、承継者の必要性、遺骨を再び取り出せるかなども確認します。
4.現在のお墓がある自治体の手続きを確認する
改葬許可の基本的な仕組みは全国共通ですが、申請書の形式や追加書類は自治体によって違います。
そのため、現在のお墓がある市区町村の公式案内で、
- 申請書
- 必要書類
- 申請方法
- 窓口・郵送対応
- 手数料
を確認します。
改葬先の受入証明書や使用許可証などを求める自治体もあります。
5.現在の墓地管理者から証明を受ける
改葬許可申請では、現在の墓地・納骨堂に対象となる遺骨等が埋蔵・収蔵されていることを証明する書類が必要です。
自治体によっては改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄があります。
別紙の埋蔵・収蔵証明書を発行してもらう形式の場合もあります。
6.現在のお墓がある市区町村へ申請する
必要書類が揃ったら、現在遺骨がある場所の市区町村へ改葬許可を申請します。
法律上の申請事項には、
- 死亡者の情報
- 現在の埋葬・火葬場所
- 埋葬・火葬年月日
- 改葬理由
- 改葬先
- 申請者と死亡者との関係
- 申請者と墓地使用者等との関係
などがあります。
具体的な必要書類や申請方法は自治体によって異なるため、改葬許可の詳細記事で整理します。
7.改葬許可証を受け取ってから遺骨を移す
改葬許可が出ると、自治体から改葬許可証が交付されます。
改葬許可証の交付を受ける前に、自己判断で遺骨を新しい墓地へ移すのではなく、行政・墓地側の手続きが整ってから遺骨を取り出します。
8.改葬先へ改葬許可証を提出する
改葬許可証は、現在のお墓から遺骨を出すためだけの書類ではありません。
新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出します。
墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、改葬された遺骨を埋蔵・収蔵させることができません。
改葬許可申請にはどんな書類が必要?
国の施行規則では、基本的に、
- 改葬許可申請書
- 現在の墓地・納骨堂管理者による埋蔵・収蔵等の事実を証明する書面
- 申請者が墓地使用者等ではない場合の承諾書等
- 自治体が特に必要と認める書類
が関係します。
一方、改葬先の使用許可証・受入証明書などを追加で求める自治体もあります。
「改葬なら全国どこでも同じ3枚」と決めつけず、現在のお墓がある自治体の案内を確認します。
改葬と分骨は違う
改葬と混同しやすいのが「分骨」です。
分骨は、遺骨の一部を分けて別の墓地や納骨堂等へ納めたり、手元に残したりする方法です。
遺骨全体を現在のお墓から別の墓地等へ移す改葬とは手続きが異なります。
すでに墓地・納骨堂へ納められている遺骨を分骨する場合は、現在の墓地・納骨堂管理者から分骨に必要な証明を受ける仕組みがあります。
自治体によっても案内があるため、改葬許可申請をする前に「全部移すのか、一部だけ分けるのか」を整理します。
散骨は改葬になる?
法律上の改葬は、遺骨等を「他の墳墓または納骨堂へ移す」行為です。
散骨は、この定義と同じものではありません。
自治体によっては、散骨について改葬許可の手続きは必要ないと明示しているところがあります。
ただし、散骨について墓地、埋葬等に関する法律に具体的な許可制度がないことと、「どこでも自由に散骨できる」ということは同じではありません。
自治体独自の条例・規制がある場合があり、場所や周辺住民、自然環境などへの配慮も必要です。
墓地から遺骨を取り出して散骨する場合は、現在のお墓の管理者と自治体へ事前に必要な取り扱いを確認します。
手元供養は改葬になる?
自宅で遺骨を保管する手元供養は、「他の墳墓または納骨堂へ遺骨を移す」という法律上の改葬とは通常異なります。
ただし、現在のお墓にあるすべての遺骨を取り出して手元供養へ変更する場合には、墓地側がどの書類を求めるか、自治体がどのように扱うかを事前に確認します。
法律上の定義だけで自己判断せず、現在のお墓の管理者・所在地自治体へ確認する方が確実です。
火葬後ずっと自宅にあった遺骨を初めて納骨する場合は?
火葬後、一度も墓地・納骨堂へ納めず自宅で保管していた遺骨を初めて墓地へ納める場合は、現在の墓地から別の墓地へ「移す」行為ではありません。
自治体によっては、この場合は改葬許可手続きは不要と案内しています。
通常は火葬時の埋葬許可関係書類などが必要になるため、新しく納骨する墓地・納骨堂へ必要書類を確認します。
改葬と墓石撤去は別に考える
改葬許可を取っただけで、現在の墓石が自動的に撤去されるわけではありません。
墓じまいも行うなら、
- 墓石撤去
- 外柵・基礎撤去
- 整地
- 墓所返還
などを墓地管理者・石材店と別に調整します。
反対に、現在の墓所を残したまま一部または対象遺骨を別の場所へ移すケースでは、墓石撤去を行わないこともあります。
改葬を始める前のチェックリスト
- 誰の遺骨を移すのか確認した
- 現在の墓地使用者を確認した
- 家族・親族へ説明した
- 現在の墓地管理者へ相談した
- 改葬先を決めた
- 現在のお墓がある自治体の申請方法を確認した
- 埋蔵・収蔵証明を依頼した
- 墓地使用者と申請者が違う場合の承諾を確認した
- 改葬許可証の交付前に遺骨を移さない
- 改葬先へ提出する書類を確認した
よくある質問
改葬とは何ですか?
現在の墓地・納骨堂等にある遺骨等を、別の墳墓・納骨堂へ移すことです。墓地、埋葬等に関する法律で定義されている言葉です。
墓じまいと改葬は同じですか?
同じではありません。墓じまいは現在のお墓を撤去・返還することまで含む一般的な言葉です。改葬は、その中でも遺骨等を別の墳墓・納骨堂へ移す法律上の行為を指します。
改葬許可はどこへ申請しますか?
現在、遺骨等がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村です。新しいお墓の所在地や申請者の住所地とは限りません。
改葬先は先に決める必要がありますか?
別の墓地・納骨堂へ改葬する場合は、改葬許可申請に改葬場所を記載するため、先に改葬先を決めておくのが基本です。自治体によっては受入証明書や使用許可証等も求めます。
改葬許可証はどこへ提出しますか?
改葬許可証の交付後、最終的には新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出して納骨します。
分骨にも改葬許可が必要ですか?
遺骨の一部だけを分ける分骨は改葬とは別の手続きです。現在の墓地・納骨堂管理者から分骨に必要な証明を受ける方法があります。
散骨する場合も改葬許可が必要ですか?
散骨は法律上の「他の墳墓・納骨堂への改葬」とは異なり、改葬手続き不要と案内する自治体があります。ただし地域独自の規制等もあるため、現在のお墓がある自治体と散骨場所のルールを確認してください。
自宅で手元供養する場合は改葬ですか?
他の墳墓・納骨堂へ移す行為ではないため、法律上の改葬とは通常異なります。ただし現在のお墓から遺骨を取り出す実務については、墓地管理者・自治体へ確認してください。
火葬後ずっと自宅で保管していた遺骨を納骨するときも改葬ですか?
一度も墓地・納骨堂へ納めていない遺骨を初めて納骨する場合は、改葬に当たらないと案内する自治体があります。納骨先へ火葬時の書類など必要書類を確認してください。
改葬は「墓を壊す手続き」ではなく「遺骨を移す手続き」
改葬と墓じまいは一緒に行われることが多いため、同じ意味のように見えます。
しかし、制度上は分けて考える方が分かりやすくなります。
改葬は、遺骨等を別の墓地・納骨堂へ移すこと。
墓じまいは、現在のお墓を閉じて墓所を返還する一連の行為。
まずこの違いを理解します。
そのうえで、現在の墓地管理者へ相談し、新しい改葬先を決め、現在のお墓がある自治体で改葬許可を受けてから遺骨を移します。