お墓を移したり、墓じまいして遺骨を別の墓地や納骨堂へ移したりするときに必要になるのが「改葬」です。
墓じまいと同じ意味で使われることもありますが、厳密には同じものではありません。
墓じまいは現在のお墓を撤去・返還する一連の行為を指す一般的な言葉で、改葬は現在埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨などを別の墓地や納骨堂へ移すことを指します。
改葬を行う場合は、墓地、埋葬等に関する法律に基づく市区町村長の許可が必要です。
申請先は新しい納骨先の自治体ではなく、現在遺骨などがある場所の市区町村です。
ここでは、改葬の意味から墓じまいとの違い、改葬許可の申請、必要書類、実際の流れまで整理します。
改葬とは?
改葬とは、すでに墓地などに埋葬・埋蔵されている遺体や焼骨を、別の墳墓や納骨堂へ移すことです。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 遠方のお墓から自宅近くのお墓へ移す
- 墓じまいして永代供養墓へ移す
- 一般墓から納骨堂へ移す
- 古いお墓から新しく建てたお墓へ移す
- 複数のお墓の遺骨を一つのお墓へまとめる
単に墓石を撤去することではなく、現在納められている遺骨などを別の墓地・納骨堂へ移す部分が「改葬」です。
改葬と墓じまいの違い
| 項目 | 改葬 | 墓じまい |
|---|---|---|
| 主な意味 | 遺骨などを別の墓地・納骨堂へ移す | 現在のお墓を撤去・返還する一連の行為 |
| 法律上の用語 | 墓地埋葬法に定義がある | 一般的に使われる言葉 |
| 行政手続き | 改葬許可が必要 | 遺骨の移転方法によって改葬手続き等が関係する |
| 墓石撤去 | 必ずしも伴わない | 通常は伴う |
たとえば、墓じまいして遺骨を永代供養墓へ移す場合は、
- 現在の墓所を返還する「墓じまい」
- 遺骨を永代供養墓へ移す「改葬」
を同時に進めることになります。
一方、同じ墓地内で墓所の位置を変更する場合など、墓じまいという表現が適さなくても改葬手続きが関係するケースがあります。
改葬には市区町村長の許可が必要
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする人は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
許可されると「改葬許可証」が交付されます。
新しい墓地や納骨堂では、この改葬許可証を提出して遺骨を納めるのが基本です。
改葬許可はどこの役所でもらう?
改葬許可を行うのは、現在、遺体または焼骨がある場所の市区町村です。
たとえば、
- 現在のお墓:東京都
- 新しい納骨先:神奈川県
という場合、改葬許可の申請先は現在のお墓がある東京都側の該当区市町村です。
新しい納骨先がある自治体へ申請するわけではありません。
改葬の基本的な流れ
一般的には次のように進めます。
- 家族・親族と改葬について相談する
- 現在の墓地管理者へ相談する
- 新しい納骨先を決める
- 現在のお墓がある自治体から改葬許可申請書を入手する
- 現在の墓地管理者から必要な証明を受ける
- 自治体へ改葬許可を申請する
- 改葬許可証の交付を受ける
- 現在のお墓から遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
- 新しい納骨先へ遺骨を納める
墓じまいを伴う場合は、これに墓石撤去や墓所返還が加わります。
実際の順序や必要書類は自治体・墓地によって異なるため、それぞれの公式案内を確認してください。
改葬先は先に決める?
基本的には、現在のお墓を撤去する前に新しい納骨先を決めておくと手続きを進めやすくなります。
自治体によっては、改葬許可申請時に新しい墓地や納骨堂に関する情報・書類を求める場合があります。
そのため、
「先に墓石を撤去して、遺骨の行き先は後で考える」
という順序は避けた方がよいでしょう。
改葬許可申請には何が必要?
改葬許可申請では、現在の墓地・納骨堂の管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明する書類や記載が必要になります。
一般的には、
- 改葬許可申請書
- 現在の墓地等管理者による証明
- 申請者に関する情報
- 死亡者に関する情報
- 新しい改葬先に関する情報
などを確認します。
ただし、自治体によって様式や添付書類は異なります。
新しい納骨先の受入証明書などを求める自治体もありますが、これを全国一律の必須書類と考えないでください。
改葬許可申請書には何を書く?
墓地埋葬法施行規則に基づく改葬許可申請では、死亡者や埋葬・火葬、改葬先、申請者などに関する情報を記載します。
自治体の様式では、たとえば、
- 死亡者の氏名
- 本籍・住所
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬先
- 申請者の住所・氏名
- 死亡者との続柄
- 墓地使用者との関係
などを記載します。
古いお墓では死亡年月日などが分からないこともあります。
不明事項がある場合の記載方法は、申請先の自治体へ確認してください。
墓地管理者の証明はなぜ必要?
改葬許可では、現在その遺骨が墓地・納骨堂に納められていることを確認する必要があります。
そのため、現在の墓地や納骨堂の管理者による証明を受けます。
自治体によっては、改葬許可申請書そのものに墓地管理者が証明する欄を設けている場合があります。
別紙の証明書を使用する自治体もあります。
新しい墓地の受入証明書は必ず必要?
全国一律で「受入証明書という名称の書類が必ず必要」とは限りません。
自治体によっては、
- 受入証明書
- 墓地使用許可証
- 契約書の写し
- 改葬先の名称・所在地の記載
などによって改葬先を確認する場合があります。
新しい納骨先を契約するときに、改葬許可申請で必要な書類を発行してもらえるか確認してください。
改葬許可証は新しい墓地へ提出する
改葬許可証が交付されたら、遺骨を新しい墓地・納骨堂へ移す際に提出します。
墓地埋葬法では、墓地の管理者は改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者も改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を収蔵できないと定めています。
許可証を受け取ったら紛失しないよう保管してください。
複数人の遺骨を改葬する場合は?
先祖代々のお墓では、複数人の遺骨をまとめて改葬することがあります。
複数の遺骨についても、それぞれの死亡者情報などを確認する必要があります。
ただし、申請書を「必ず一人につき一枚作る」のか、複数人用の別紙を使用できるのかなどは自治体によって異なります。
申請前に、改葬する人数を自治体へ伝えて必要な様式を確認してください。
死亡者の情報が分からない場合は?
古いお墓では、
- 死亡年月日が分からない
- 本籍が分からない
- 誰の遺骨か完全には分からない
といったことがあります。
分からない情報があるからといって自己判断で申請を諦めず、まず現在の墓地管理者と申請先自治体へ相談してください。
墓地管理者が保管している記録から確認できる場合もあります。
改葬許可は郵送でも申請できる?
自治体によっては郵送申請に対応しています。
たとえば新宿区では、改葬許可について窓口だけでなく郵送受付にも対応しています。
一方、全国すべての自治体で同じとは限りません。
遠方のお墓を改葬する場合は、
- 郵送申請できるか
- 返信用封筒が必要か
- 本人確認書類が必要か
- 代理人による申請が可能か
などを確認すると、現地へ行く回数を減らせる場合があります。
改葬許可に費用はかかる?
改葬許可証の交付手数料は自治体によって取扱いが異なります。
無料としている自治体もあります。
「全国一律○円」とは考えず、申請先自治体の案内を確認してください。
改葬と散骨は同じ?
同じではありません。
現在の墓地から別の墓地・納骨堂へ遺骨を移す場合は改葬です。
一方、墓から取り出した遺骨を散骨する場合の行政上の取扱いは自治体によって異なることがあります。
「散骨なら改葬許可は絶対に不要」と全国一律に判断せず、現在のお墓がある自治体へ確認してください。
改葬と手元供養は同じ?
自宅で遺骨を安置する手元供養と、別の墓地・納骨堂へ移す改葬は同じものではありません。
墓じまい後に一部を手元供養し、残りを永代供養墓へ改葬する方法もあります。
どの遺骨をどこへ移すのかを整理したうえで、必要な手続きを自治体や墓地管理者へ確認してください。
改葬と分骨は同じ?
遺骨全部を別の墓地等へ移す改葬と、遺骨の一部を分ける分骨は区別して考えます。
分骨した焼骨を別の墓地や納骨堂へ納める場合には、墓地等の管理者による証明について確認が必要です。
一部を手元供養し、残りを別の墓地へ移す場合などは、それぞれの遺骨の扱いを整理して手続きを確認してください。
改葬するとき墓石は必ず撤去する?
改葬と墓石撤去は別の問題です。
墓じまいを伴う場合は、通常、墓石などを撤去して墓所を管理者へ返還します。
一方、改葬という行政手続き自体が「必ず墓石を撤去すること」を意味するわけではありません。
現在の墓所を返還する場合は、墓地管理者へ原状回復の範囲を確認してください。
改葬前に確認しておきたいこと
- 現在の墓地使用者は誰か
- 墓地管理者へ相談したか
- 改葬する遺骨は何人分あるか
- 新しい納骨先は決まっているか
- 新しい納骨先の受け入れ条件を確認したか
- 現在のお墓がある自治体の申請方法を確認したか
- 必要な証明書類を確認したか
- 墓じまいを伴う場合は撤去条件を確認したか
- 親族へ説明したか
特に、新しい納骨先と行政手続きの見通しが立つ前に墓石撤去を進めないことが重要です。
改葬についてよくある質問
改葬とは何ですか?
現在墓地などに埋葬・埋蔵されている遺体や焼骨を、別の墳墓や納骨堂へ移すことです。
墓じまいと改葬は同じですか?
同じではありません。
墓じまいは現在のお墓を撤去・返還する一連の行為を指す一般的な言葉で、改葬は遺骨などを別の墓地・納骨堂へ移す法律上の手続きです。
改葬には許可が必要ですか?
はい。墓地、埋葬等に関する法律により、市区町村長の許可が必要です。
改葬許可はどこの役所へ申請しますか?
現在、遺体または焼骨がある場所の市区町村へ申請します。
新しい墓地がある自治体ではありません。
新しいお墓を決める前に改葬許可を申請できますか?
自治体によって申請時に改葬先の情報や受入れに関する書類を求める場合があります。
先に新しい納骨先を決め、申請先自治体の必要書類を確認すると進めやすくなります。
改葬許可申請は郵送できますか?
郵送申請に対応する自治体がありますが、全国一律ではありません。
現在のお墓がある自治体へ確認してください。
複数人の遺骨をまとめて改葬できますか?
複数人を同時に改葬することはあります。
申請書や別紙の使い方は自治体によって異なるため、人数を伝えて必要書類を確認してください。
改葬は「遺骨を移す前」に許可を取る
改葬は、単にお墓を引っ越す作業ではありません。
現在の墓地から別の墓地・納骨堂へ遺骨などを移す場合、市区町村長の改葬許可が必要です。
申請先は、新しい納骨先ではなく、現在遺骨などがある場所の市区町村です。
墓じまいを伴う場合は、現在の墓地管理者への相談、新しい納骨先の決定、改葬許可、遺骨の取り出し、墓石撤去・墓所返還を連動させて進めます。
新しい納骨先と改葬手続きの見通しを立ててから、現在のお墓の撤去へ進むと手戻りを防ぎやすくなります。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 各市区町村の改葬許可案内