現在のお墓や納骨堂から遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す「改葬」を行うときは、事前に市区町村から改葬許可を受ける必要があります。
ただし、改葬許可の手続きは少し分かりにくいところがあります。
特に間違えやすいのが、
- どこの役所へ申請するのか
- 誰が申請するのか
- 受入証明書は必ず必要なのか
- 複数の遺骨は申請書を何枚書くのか
- 郵送で申請できるのか
- 手数料はいくらなのか
といった点です。
改葬の基本的な制度は国の法律・施行規則で決まっていますが、申請書の様式や追加書類、郵送対応、手数料などは自治体ごとに異なります。
改葬許可では、「全国共通のルール」と「現在のお墓がある自治体独自のルール」を分けて確認することが重要です。
改葬許可とは?
改葬とは、現在の墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨等を、別の墓地・納骨堂へ移すことです。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行うには市町村長の許可を受ける必要があると定めています。
許可が出ると「改葬許可証」が交付されます。
この改葬許可証を使って、現在のお墓から遺骨を取り出し、最終的には新しい墓地・納骨堂へ提出して納骨します。
改葬許可はどこへ申請する?
申請先は、申請者の住所地でも、新しいお墓がある自治体でもありません。
現在、遺骨等がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村です。
例えば、
- 東京都の墓地から神奈川県の墓地へ移す
- 同じ市内の別の霊園へ移す
- 寺院墓地から納骨堂へ移す
といった場合でも、現在遺骨がある場所の自治体へ申請します。
同じ市区町村内での移動だから改葬許可が不要、というわけではありません。
改葬許可は遺骨を移す前に取得する
改葬許可は、遺骨を新しい墓地へ移した後に取る手続きではありません。
現在のお墓から遺骨を移す前に申請します。
基本的には、
- 改葬先を決める
- 現在の墓地管理者から証明を受ける
- 現在のお墓がある自治体へ申請する
- 改葬許可証を受け取る
- 現在のお墓から遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
という順番になります。
改葬許可申請書に全国共通で記載する事項
現行の墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、改葬許可申請書に次の事項を記載することになっています。
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名
- 死亡者の性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬する場所
- 申請者の住所・氏名
- 申請者と死亡者との続柄
- 申請者と墓地使用者等との関係
自治体の申請書は、この国の規則を基礎に作られています。
改葬許可で全国共通となる主な添付書類
施行規則では、申請書に添付する書類として大きく次のものを定めています。
1.現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵等の証明
現在の墓地・納骨堂に、その遺骨が実際に納められていることを証明する書類です。
自治体によって、
- 改葬許可申請書の中に管理者証明欄がある
- 別紙の埋蔵・収蔵証明書を提出する
など形式が異なります。
申請書に墓地管理者が証明すれば、別紙の証明書は不要という自治体もあります。
2.申請者が墓地使用者等ではない場合の承諾書
申請する人と現在の墓地使用者等が異なる場合には、墓地使用者等による改葬への承諾書等が必要になります。
例えば、父名義の墓地について子が改葬申請するケースなどです。
墓地使用者がすでに亡くなっている場合は、墓地側で使用者名義の変更手続きを先に求められることもあります。
3.自治体が必要と認める追加書類
国の施行規則では、市町村長が特に必要と認める書類を追加で求められる仕組みになっています。
この部分が、自治体による必要書類の違いにつながります。
受入証明書は全国どこでも必須?
ここは特に誤解されやすいところです。
「受入証明書」という名称の書類が、国の施行規則で全国一律に必須と定められているわけではありません。
一方、多くの自治体では、改葬先が決まっていることを確認するため、
- 受入証明書
- 墓地使用許可証
- 永代使用許可書
- 墓地使用承諾書
- 契約書
などの提出を求めています。
そのため実務上は、新しい納骨先を決めてから申請するケースが一般的です。
ただし、自治体によっては改葬先の使用許可証を必須としていないところもあります。
現在のお墓がある自治体の必要書類一覧を確認してください。
改葬先が決まっていなくても申請できる?
自治体によっては申請できません。
例えば、改葬先が決まっていることを確認できる書類の提出を求め、「改葬先が未定の場合は申請できない」と案内している自治体があります。
改葬を始めるときは、
現在のお墓を閉じることだけ先に決めるのではなく、遺骨をどこへ移すかも並行して決める
と進めやすくなります。
改葬許可は誰が申請する?
国の施行規則では、申請者と墓地使用者等との関係を申請書に記載し、申請者が墓地使用者等ではない場合には承諾書等を添付する仕組みになっています。
実際の自治体案内では、
- 現在の墓地使用者を申請者とする
- 新しい墓地の使用名義人を申請者とする
- 別の人でも承諾書があれば申請できる
など説明方法に違いがあります。
そのため、「全国どこでも必ず長男が申請する」「祭祀承継者しか申請できない」といった決め方はしません。
現在のお墓がある自治体の申請者欄を確認します。
代理人が役所へ持参する場合は?
申請者本人以外が書類を窓口へ持参する場合、自治体によって委任状や本人確認書類を求めることがあります。
行政書士等へ手続きを依頼する場合も、どこまで代理できるかと必要書類を事前に確認します。
複数の遺骨を改葬するとき、申請書は何枚必要?
これも全国共通ではありません。
自治体によって、大きく2つの方式があります。
遺骨1体につき申請書1通
改葬する遺骨ごとに、申請書を1通ずつ作成する自治体があります。
申請書1通+死亡者内訳書
改葬対象者が複数いる場合、1通の申請書に「死亡者内訳書」を添付する方式の自治体もあります。
先祖代々のお墓では、何人分の遺骨が入っているか分からない場合もあります。
まず現在の墓地管理者の記録を確認し、自治体へ申請方法を問い合わせます。
氏名や死亡年月日が分からない遺骨がある場合
古いお墓では、死亡者の本籍・住所・死亡年月日などが分からないことがあります。
申請書へ推測だけで記載するのではなく、
- 現在の墓地管理者の台帳
- 過去帳
- 戸籍
- 家族の資料
などを確認します。
それでも不明な場合にどう記載するかは、申請先自治体へ確認します。
改葬許可は郵送でも申請できる?
郵送申請に対応している自治体があります。
例えば郵送では、通常の申請書類に加えて、
- 返信用封筒
- 切手
- 昼間連絡できる電話番号
などを求められることがあります。
一方、すべての自治体が同じ方法に対応しているわけではありません。
遠方のお墓を改葬する場合は、現在のお墓がある自治体の公式ページで「郵送申請」の項目を確認してください。
オンラインで改葬許可を申請できる?
自治体によります。
2026年時点でも、改葬許可について「オンラインでは手続きできない」と明記する自治体があります。
一方で行政手続きのデジタル化は自治体ごとに進み方が異なるため、全国一律にオンライン不可とは言い切れません。
申請する時点の自治体公式ページを確認します。
改葬許可の手数料はいくら?
これも自治体差があります。
改葬許可証の交付を無料としている自治体があります。
ただし、全国一律無料とは限りません。
また改葬許可自体が無料でも、
- 現在の墓地管理者による証明
- 戸籍等の取得
- 郵送料
- 返信用封筒・切手
などで別途費用が生じる場合があります。
改葬許可証はどこへ提出する?
改葬許可証を取得したら、現在のお墓から遺骨を取り出す際に現在の墓地管理者へ提示することがあります。
ただし、最終的に改葬許可証を提出する相手は、新しい墓地・納骨堂の管理者です。
墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ、改葬された遺骨を埋蔵・収蔵させることができません。
現在のお墓の管理者へ渡してしまわず、新しい墓地へ提出する書類であることを確認しておきます。
改葬許可証が出たらすぐ墓石を撤去してよい?
改葬許可は、遺骨を移すための行政上の許可です。
墓石撤去の許可や墓所返還手続きそのものではありません。
墓じまいも同時に行う場合には別途、
- 現在の墓地管理者との墓所返還
- 指定石材店
- 墓石撤去工事
- 整地方法
- 工事日
などを確認します。
改葬許可証に有効期限はある?
墓埋法上、全国共通の有効期限を安易に一律設定して説明するのは適切ではありません。
改葬先の墓地・納骨堂側が書類の発行時期について条件を設けている可能性もあります。
許可を取得してから長期間納骨しない予定であれば、申請自治体と改葬先へ確認します。
改葬許可を取るまでの手順
1.現在のお墓の所在地を確認する
どの市区町村へ申請するのかを特定します。
2.新しい改葬先を決める
自治体によっては受入証明等が必要です。
3.申請先自治体の公式ページを確認する
申請書、必要書類、郵送、手数料を確認します。
4.現在の墓地管理者へ証明を依頼する
埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証明してもらいます。
5.必要なら墓地使用者等の承諾をもらう
申請者と現在の墓地使用者等が異なる場合に確認します。
6.自治体へ改葬許可を申請する
窓口または対応していれば郵送等で提出します。
7.改葬許可証を受け取る
交付日数は自治体や申請内容によって異なるため、工事直前ではなく余裕を持って申請します。
8.現在のお墓から遺骨を取り出す
墓地管理者・石材店等と日程を調整します。
9.新しい墓地・納骨堂へ許可証を提出する
改葬許可証を提出して遺骨を納めます。
申請前チェックリスト
- 現在遺骨がある市区町村を確認した
- 改葬先を決めた
- 自治体の最新申請書を入手した
- 改葬先の受入証明等が必要か確認した
- 現在の墓地管理者へ埋蔵・収蔵証明を依頼した
- 墓地使用者等と申請者が同じか確認した
- 異なる場合は承諾書の必要性を確認した
- 複数遺骨の申請方法を確認した
- 郵送申請できるか確認した
- 手数料を確認した
- 改葬許可証を新しい墓地へ提出することを確認した
よくある質問
改葬許可はどこへ申請しますか?
現在、遺骨等がある墓地・納骨堂の所在地の市区町村です。申請者の住所地や新しい墓地の所在地とは限りません。
改葬許可に必要な書類は何ですか?
基本となるのは改葬許可申請書、現在の墓地管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の証明、申請者が墓地使用者等ではない場合の承諾書等です。さらに自治体独自の追加書類があります。
受入証明書は必ず必要ですか?
全国一律の名称で必須とされている書類ではありません。ただし多くの自治体が改葬先を確認するため受入証明書・使用許可証・契約書等を求めています。申請先自治体へ確認してください。
改葬先が決まっていなくても申請できますか?
できない自治体があります。改葬先を証明する書類を求める自治体では、先に新しい納骨先を決める必要があります。
複数の遺骨は1枚の申請書で申請できますか?
自治体によります。遺骨1体につき1通必要な自治体と、申請書1通に死亡者内訳書を添付できる自治体があります。
郵送で改葬許可を申請できますか?
郵送申請に対応する自治体があります。返信用封筒や切手、連絡先等が必要になることがあります。申請自治体の案内を確認してください。
オンライン申請できますか?
自治体によって異なります。2026年時点でもオンライン不可と明記する自治体があります。
改葬許可の手数料はいくらですか?
無料の自治体がありますが、全国一律ではありません。証明書、戸籍、郵送などで別途費用が必要になることもあります。
改葬許可証は現在のお寺に渡しますか?
現在のお墓で遺骨を取り出す際に提示することはありますが、最終的には新しい墓地・納骨堂の管理者へ提出する書類です。
同じ市内の別のお墓へ移す場合も必要ですか?
現在の墳墓・納骨堂から別の墳墓・納骨堂へ遺骨を移す改葬に当たれば、同じ市内でも改葬許可が必要です。
改葬許可は「自治体の最新ページ」を確認してから書類を集める
改葬許可の基本的な制度は全国共通です。
現在のお墓がある自治体へ申請する。
現在の墓地管理者から遺骨が納められていることを証明してもらう。
申請者が墓地使用者等と異なる場合には承諾関係を確認する。
そして許可証を取得した後、新しい墓地・納骨堂へ提出します。
一方で、受入証明書、申請書の枚数、郵送対応、手数料などは自治体によって異なります。
インターネット上の一般的な必要書類一覧だけをそのまま使わず、現在のお墓がある自治体の最新公式ページを確認してから書類を集める方が、書類の取り直しを防ぎやすくなります。
改葬そのものの意味や墓じまいとの違いは改葬の解説、墓じまい全体については墓じまいの進め方、お墓・供養全体についてはお墓・供養のガイドも参照してください。