寺院墓地のお墓を墓じまいするとき、「離檀料として○万円必要です」と言われることがあります。
インターネットでは「離檀料の相場は3万円」「10万円」「20万円」などさまざまな数字が出ていますが、全国共通の公的な料金表があるわけではありません。
国民生活センターも、離檀料について料金に明確な基準はないと案内しています。
そのため、墓じまいをするから自動的に一律○万円が発生すると考えるのではなく、寺院から提示された金額が何の費用なのかを確認することが大切です。
実際には「離檀料」と一言で説明されていても、未払いの墓地管理料、閉眼供養のお布施、墓石撤去費など、別の費用が含まれていることがあります。
金額が高いと感じたときも、最初から支払いを拒否したり、逆に言われた金額をそのまま支払ったりするのではなく、請求の名目・内訳・墓地の規則・これまでの関係を順番に確認します。
離檀料とは
離檀とは、これまで檀家として関係してきた寺院から離れることを指します。
墓じまいによって寺院墓地から墓所を返還し、今後その寺院の檀家ではなくなる場合に、これまでの供養や墓地管理への感謝として金銭を渡すことがあり、一般に「離檀料」と呼ばれています。
ただし、離檀料について全国共通の法律上の定額料金が定められているわけではありません。
曹洞宗宗務庁も、宗門公式として離檀料に関する統一的な取り決めや、檀信徒から離檀料を受け取るよう寺院へ指導する制度はないと公表しています。
そのため、「宗派が○○だから離檀料は必ず○万円」と一律に判断することはできません。
離檀料に全国共通の「相場」はない
離檀料について民間サイトでは数万円から数十万円程度の目安を示していることがあります。
しかし、これは法律や行政が定めた全国共通の相場ではありません。
国民生活センターは、高額な離檀料についての相談に対し、離檀料は寺へのお礼として支払うお布施の意味を持つもので、料金には明確な基準がないと案内しています。
東京都の消費生活情報でも、お布施には明確な基準や支払い義務はないと説明されています。
したがって、検索結果に出てくる一つの金額だけを見て、
- 10万円なら適正
- 20万円を超えたら必ず不当
- ○万円以下なら必ず払うべき
といった判断をすることはできません。
家と寺院との付き合い、過去の供養、墓地の契約、未払い費用の有無などを含めて確認する必要があります。
離檀料と他の費用を混同しない
墓じまいでは、寺院や墓地へ複数の費用を支払うことがあります。
高い金額を提示されたときは、まず何が含まれているのかを分けます。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 離檀料 | 檀家関係を終える際の感謝のお布施等として扱われることがある |
| 閉眼供養のお布施 | 墓石撤去前などに行う宗教上の供養へのお布施 |
| 墓地管理料 | これまでの墓地使用・管理に関する費用。未払い分が残っている場合もある |
| 墓石撤去費 | 墓石・外柵・基礎等を撤去して墓所を返還する工事費 |
| 改葬先の費用 | 永代供養墓、納骨堂、樹木葬など新しい供養先の契約費 |
| その他の法要のお布施 | 寺院で別途法要を行う場合などに生じることがある |
例えば寺院から「墓じまいに50万円必要です」と言われても、50万円すべてが離檀料とは限りません。
墓石撤去費、未払い管理料、供養のお布施などが含まれている可能性があります。
まず項目ごとの内訳を確認します。
公営墓地や一般の民営霊園でも離檀料はかかる?
離檀料は、基本的に寺院との檀家関係を離れるときに問題となるものです。
そのため、檀家関係のない公営墓地や一般的な民営霊園では、通常は「離檀」という関係自体がありません。
ただし、墓所返還に伴う墓石撤去費、未払い管理料、名義変更等の手続きに関する費用などは別に発生することがあります。
「離檀料がない=墓じまいが無料」という意味ではありません。
離檀料は必ず払わなければならない?
東京都の消費生活情報では、お布施について明確な基準や支払い義務はないと案内しています。
ただし、ここで注意したいのは、「寺院から請求されたものはすべて法的に無視してよい」という意味ではないことです。
離檀料という名目とは別に、
- 墓地使用規則で定められた費用
- 未払いの墓地管理料
- すでに依頼した供養・法要の費用
- 契約済みの墓石撤去費
などがある場合は、それぞれ別に確認する必要があります。
「離檀料」と「契約上すでに発生している別の費用」を混同しないことが重要です。
離檀料を提示されたら確認する5項目
1.何に対する費用なのか
最初に「この金額は離檀料だけですか」と確認します。
閉眼供養、管理料、墓石撤去などが含まれていないかを分けてもらいます。
2.墓地使用規則や契約書に記載があるか
寺院墓地を利用するときに受け取った使用規則、契約書、墓地使用許可証などが残っていれば確認します。
離檀時・墓所返還時の費用について記載がある場合があります。
3.未払いになっている費用がないか
長期間墓地管理料を支払っていなかった場合などは、離檀料とは別に未払い分を求められている可能性があります。
請求額のうち何が未払い分なのか確認します。
4.金額は寺院側の通常の扱いなのか
国民生活センターの墓じまいに関する解説でも、高額な離檀料を提示された場合は、金額が生じる根拠などについて寺院と話し合う必要があるとされています。
寺院側に、どのような考え方で金額が決まっているのか尋ねます。
5.支払う金額について相談できるか
提示された金額を支払うことが難しい場合は、その事情を伝えます。
寺院との長年の関係がありますので、最初から「払う義務がないので払いません」と対立的に切り出すより、墓じまいが必要になった事情と支払える範囲を伝えて話し合う方が進みやすい場合があります。
高額な離檀料を請求されたときの進め方
100万円など、予想していなかった高額な金額を提示された場合でも、その場で即決する必要はありません。
その場で支払いや契約を決めない
まず金額と請求内容を書面やメモで確認します。
「今払わなければ墓じまいできない」などと言われても、何の費用なのか分からないまま支払わないようにします。
内訳を確認する
例えば100万円と提示された場合でも、
- 離檀料
- 閉眼供養
- 未払い管理料
- 墓石撤去
- その他法要
が合算されている可能性があります。
項目ごとの金額を確認します。
墓地規則・契約を確認する
墓地返還時の費用や指定石材店などが規則で決まっている場合があります。
手元に資料がなければ、寺院へ確認します。
寺院と話し合う
国民生活センターも、離檀料の金額に明確な基準がないため、基本的には当事者間で話し合うことになると案内しています。
墓じまいが必要になった理由、家計状況、これまでの関係などを伝えます。
解決しない場合は消費生活センターへ相談する
国民生活センターには、墓じまいで高額な離檀料を請求された、規約等に定めがなく請求根拠が不明だったといった相談が実際に寄せられています。
請求内容に納得できず寺院との話し合いも進まない場合は、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターへ相談できます。
「離檀料を払わないと証明書を出さない」と言われたら
墓じまいで現在のお墓から遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す場合、通常は現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵の証明が必要です。
寺院から「離檀料を払わなければ証明書を書かない」と言われた場合は、離檀料の話し合いと行政手続きを分けて考えます。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、通常の管理者証明を取得することが難しい特別な事情がある場合、市区町村長が必要と認める準ずる書面を利用できる余地があります。
東京都の消費生活情報も、寺院から埋葬証明書を取得できない場合には、市区町村の担当窓口へ相談するよう案内しています。
自分で「寺の証明がないから改葬は不可能」と判断せず、現在のお墓がある市区町村へ経緯を説明してください。
改葬許可の基本的な手続きは、改葬許可の申請先・必要書類・手続きで確認できます。
墓じまいの話は寺院へ早めに伝える
離檀料トラブルを避けるには、墓石撤去業者を決めた後に突然寺院へ連絡するのではなく、早い段階で相談した方が進めやすくなります。
例えば、
- 子どもが遠方に住んでいる
- お墓を継ぐ人がいない
- 高齢になり墓地管理が難しい
- 家族が今後墓参りに通えない
といった事情を説明します。
「離檀したい」だけではなく、なぜ今のお墓を維持することが難しいのかを伝えることで、寺院側も状況を理解しやすくなります。
墓石撤去業者を先に決めない
寺院墓地では指定石材店制度がある場合があります。
安い業者を自分で探して契約した後に、墓地から「指定業者以外は工事できない」と言われると手戻りになります。
墓じまいを寺院へ相談するときに、
- 指定石材店があるか
- 墓所をどの状態まで戻す必要があるか
- 墓石撤去に関する寺院側の手続き
も確認しておきます。
離檀料と閉眼供養のお布施は別?
同じものとして扱われる場合もありますが、本来は意味が異なります。
離檀料は檀家関係を離れることに伴うお礼として扱われる金銭です。
閉眼供養のお布施は、墓石を撤去する前などに行う宗教上の供養に対して渡すお布施です。
寺院によっては両方をまとめて案内することがありますので、提示された金額に何が含まれているのか確認します。
「離檀料だけ」で墓じまい費用を判断しない
墓じまい全体では、離檀料以外の費用の方が大きくなることもあります。
代表的なのは、
- 墓石・外柵・基礎の撤去
- 搬出・処分
- 閉眼供養
- 改葬手続き
- 新しい納骨・供養先
です。
離檀料だけが安くても、墓石撤去や新しい供養先が高ければ墓じまい総額は大きくなります。
反対に、離檀料について話し合いが必要でも、墓じまい全体の費用を分けて整理すれば、どの部分を見直せるか分かります。
墓じまい全体の流れや費用は、墓じまいの費用・手続き・流れから確認してください。
寺院と合意した内容は記録しておく
離檀料について話し合いがまとまったら、後から認識の違いが生じないように、少なくとも次の内容をメモしておきます。
- 支払う金額
- 何に対する金額か
- 閉眼供養のお布施を含むか
- 未払い管理料を含むか
- 墓石撤去費を含むか
- 支払日
- 今後必要な寺院側の手続き
金額を支払った場合は、可能であれば領収や支払記録も残します。
よくある質問
墓じまいの離檀料はいくらが相場ですか?
公的な全国共通相場は確認できません。
国民生活センターも、離檀料には料金の明確な基準がないと案内しています。
民間サイトでは数万円から数十万円程度の目安が示されることがありますが、全国一律の適正額として扱わない方がよいでしょう。
離檀料は法律で決まっていますか?
離檀料について全国一律の金額を定めた法律上の料金表はありません。
墓地使用規則や契約、別の未払い費用などが関係することはあるため、提示された請求の内容を個別に確認してください。
離檀料を払わないと墓じまいできませんか?
離檀料という金銭だけで、全国すべての墓じまいの可否が決まるわけではありません。
ただし、寺院墓地では墓地返還、埋蔵証明、墓地使用契約など寺院との実務上の手続きがあります。
支払いについて対立がある場合でも、これらをすべて一つの問題として扱わず、寺院・自治体へそれぞれ確認します。
100万円の離檀料を請求されたら払う必要がありますか?
金額だけで直ちに支払う・支払わないを判断せず、まず何に対する100万円なのか確認します。
離檀料だけなのか、未払い管理料や供養費、墓石撤去費などを含むのかを分けてください。
請求根拠が分からない、高額で話し合いが進まない場合は消費生活センター等への相談を検討します。
寺院と話がこじれたらどこへ相談しますか?
内容によって相談先を分けます。
- 改葬許可・埋蔵証明:現在のお墓がある市区町村
- 高額請求などの消費者トラブル:消費生活センター、消費者ホットライン188
- 墓地契約や金銭をめぐる具体的な法的紛争:弁護士など法律専門家
公営墓地なら離檀料はありませんか?
公営墓地には通常、寺院との檀家関係がないため、離檀という問題は基本的に生じません。
ただし、墓所返還・墓石撤去・管理料など別の費用は確認する必要があります。
離檀料とお布施は同じですか?
離檀料は、離檀時のお礼としてのお布施という意味で扱われることがあります。
一方、閉眼供養など宗教儀式に対するお布施とは目的が異なります。
寺院から一括した金額を提示された場合は、何を含むのか確認してください。
離檀料は「相場」より請求内容を確認する
墓じまいの離檀料について、全国共通の金額を探しても一つの正解はありません。
国民生活センターも料金に明確な基準はないとしています。
そのため重要なのは、「普通はいくらか」だけではなく、今回提示された金額が何に対するものなのかを確認することです。
離檀料、閉眼供養、管理料、墓石撤去などを分ければ、話し合うべき部分が見えてきます。
金額が高いと感じた場合は、その場で決めず、請求根拠と内訳を確認して寺院と話し合います。
埋蔵証明など行政手続きまで止まっている場合は現在のお墓がある自治体へ、高額請求などの消費者トラブルが解決しない場合は消費生活センターへ相談します。
墓じまい全体の進め方は墓じまいの費用・手続き・流れ、改葬許可については改葬許可の申請方法、墓じまい後の供養先はお墓・供養の整理から確認できます。