相続した借金はどう調べる?信用情報・ローン・カード・保証債務の確認方法

親が亡くなった後、「預金は少しあるようだけれど、借金がないか分からない」ということがあります。

特に注意したいのは、借金は通帳のように一か所へまとまって残っているとは限らないことです。

銀行ローン、クレジットカード、消費者金融だけでなく、住宅ローン、事業借入れ、連帯保証、税金、家賃、医療費、個人間の借金などが残っている場合があります。

相続放棄を検討する可能性があるなら、借金調査を後回しにしてはいけません。

亡くなった人の借金は、「自宅・郵便物・通帳などの手掛かり」→「信用情報3機関」→「不動産・事業・税金など信用情報に載らない債務」の順で確認すると整理しやすくなります。

目次

借金調査は相続放棄の3か月を意識して始める

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

そのため、

  • 預金がいくらあるか
  • 不動産に価値があるか
  • 借金はいくらあるか
  • 保証債務がないか

を3か月の期間を意識しながら調べます。

借金の全体像が分からないまま、実家の売却や遺品処分などを先に進めないことも重要です。

3か月以内に借金を調べきれない場合

財産・債務を調査しても、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合があります。

その場合は、3か月が経過する前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。

期間が迫っているのに、信用情報の回答や金融機関からの資料を待ち続けるのではなく、熟慮期間の伸長も検討してください。

借金調査はまず故人宅から始める

信用情報機関へ申し込む前に、故人の自宅や郵便物から手掛かりを集めます。

確認したいものは次のとおりです。

  • 銀行・信用金庫からの郵便物
  • 消費者金融からの郵便物
  • クレジットカード
  • ローンカード
  • 通帳
  • 銀行アプリ
  • クレジットカード利用明細
  • 請求書・督促状
  • 住宅ローン返済予定表
  • 金銭消費貸借契約書
  • 保証契約書
  • 税金の納付書・督促状
  • 事業関係書類

捨ててよい書類か分からないものは、借金調査が終わるまで保管しておきます。

郵便物は借金を見つける重要な手掛かり

死亡後もしばらくすると、

  • 返済予定のお知らせ
  • 請求書
  • カード利用明細
  • 督促状
  • ローン残高のお知らせ

などが届くことがあります。

故人宅の郵便物はすぐ廃棄せず、金融機関名・会社名・請求額・契約番号などを一覧にします。

通帳の入出金履歴を確認する

通帳には、借金そのものが記載されていなくても、毎月の返済記録が残っていることがあります。

たとえば、

  • カードローン返済
  • クレジットカード引落し
  • 信販会社
  • 住宅ローン
  • リース料

などです。

同じ会社へ毎月一定額が支払われている場合は、何の契約なのか確認します。

スマホ・メールにも借金の手掛かりがある

近年は紙の明細を発行しないサービスも増えています。

故人のスマートフォンやパソコンを確認できる場合は、

  • 銀行アプリ
  • カードアプリ
  • 消費者金融アプリ
  • 請求メール
  • ローン契約メール

なども手掛かりになります。

ただし、本人のID・パスワードを使ったログインが利用規約等で問題になる場合もあるため、正式な相続手続きが用意されているサービスはその方法を利用します。

信用情報機関で借入れを確認する

銀行や消費者金融、クレジット会社などからの借入れを調べる方法の一つが、信用情報機関への開示請求です。

日本には主に次の3つの信用情報機関があります。

信用情報機関 主な登録会員の例
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信用金庫・農協・保証会社等
CIC クレジット会社・信販会社等
JICC 消費者金融・クレジット会社・金融機関等

加盟会社は重複することもありますが、3機関は同じデータベースではありません。

1つの信用情報機関だけでは全部分からない

信用情報機関同士では一部情報交流が行われていますが、相続人が行う開示で、1つの信用情報機関から他の機関に登録されたすべての情報まで取得できるわけではありません。

故人が複数の金融サービスを利用していた可能性がある場合は、KSC・CIC・JICCを個別に確認します。

KSCで分かる主な借入れ

KSCは全国銀行協会が運営する全国銀行個人信用情報センターです。

加盟する銀行、信用金庫、農協等から登録された、

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • その他ローン
  • 一部のクレジット契約
  • 保証に関する情報
  • 返済状況
  • 延滞・代位弁済等

などを確認できます。

死亡した人のKSC情報を相続人が開示できる

KSCでは、法定相続人が亡くなった人の信用情報を郵送で開示できます。

法定相続人であることや故人が死亡していることを確認する戸籍等が必要です。

法定相続情報一覧図を利用できる場合もあります。

KSCの開示手数料

2026年9月時点で、郵送による開示に必要な「本人開示・申告手続利用券」は2,403円です。

手数料や必要書類は変更される場合があるため、実際に申し込む際は全国銀行協会の最新案内を確認してください。

KSCに何も出なければ銀行借入れはゼロ?

そうとは限りません。

全国銀行個人信用情報センターは、故人について、金融機関が死亡を理由に登録情報を削除している場合があり、開示しても情報が掲載されないことがあると案内しています。

また、KSCに加盟していないクレジット会社・消費者金融等の契約はKSCには登録されません。

そのため、KSCだけで借金の有無を確定しないようにします。

CICでクレジット・ローンを確認する

CICは、加盟するクレジット会社等から登録された信用情報を扱っています。

代表的には、

  • クレジットカード
  • ショッピングクレジット
  • 各種ローン
  • 分割払い

などに関する契約・支払状況が登録されている可能性があります。

故人のCIC情報も法定相続人が開示できる

CICでは、亡くなった人について法定相続人が郵送による信用情報開示を申し込めます。

主な必要書類は、

  • 法定相続人用の信用情報開示申込書
  • 申込人の本人確認書類
  • 法定相続人であることを確認できる書類
  • 故人の死亡を確認できる書類
  • 手数料

などです。

CICの開示手数料

2026年9月時点で、法定相続人による郵送開示の手数料は1,500円です。

法定相続情報一覧図を利用することもできます。

JICCで消費者金融などを確認する

JICC(日本信用情報機構)には、加盟する、

  • 消費者金融会社
  • クレジット会社
  • 金融機関

などから信用情報が登録されています。

契約内容、借入残高、返済状況、延滞等が確認できる場合があります。

JICCでは法定相続人等が故人の情報を開示できる

JICCでは、亡くなった人の信用情報について、法定相続人または2親等以内の血族等が郵送で開示を申し込めます。

法定相続情報一覧図や戸籍等で死亡・親族関係を確認します。

JICCの開示手数料

2026年9月時点の郵送開示手数料は2,177円です。

開示結果は、必要書類がJICCへ到着後、おおむね7〜10日程度で送付すると案内されています。

旧住所・旧電話番号も分かる範囲で確認する

信用情報は、氏名・生年月日だけでなく、住所や電話番号等の情報と結び付いて登録されています。

JICCでは、以前の電話番号・住所の郵便番号が分かる場合、申込書へ記載できます。

反対に、登録されている電話番号等を申告できないと、該当する信用情報が開示対象にならない可能性があります。

故人の昔の、

  • 携帯電話番号
  • 自宅電話番号
  • 以前の住所
  • 旧姓

なども分かる範囲で整理しておきます。

信用情報には登録期間がある

信用情報は永久に残るわけではありません。

KSCでは、ローン・クレジットカード等の取引情報は、原則として契約中および契約終了日、完済していない場合は完済日から5年を超えない期間登録されます。

JICCでも、契約内容・返済状況等について契約終了後5年以内などの登録期間が定められています。

登録期間を過ぎて削除された情報は、開示しても確認できません。

信用情報3機関で0件でも借金なしとは限らない

これは重要なポイントです。

KSC・CIC・JICCすべてで何も出なかったとしても、次のような債務は残っている可能性があります。

  • 個人から借りたお金
  • 会社・取引先への債務
  • 税金
  • 社会保険料
  • 家賃
  • 医療費
  • 介護費用
  • 公共料金
  • 海外での借入れ
  • 信用情報登録対象外の保証債務
  • 登録期間が終了した債務
  • 死亡等を理由に登録が削除された債務

信用情報は「借金調査の有力な一手段」であって、「故人の全債務を証明する証明書」ではありません。

住宅ローンは不動産登記からも手掛かりを探す

実家・土地がある場合は、登記事項証明書を確認します。

不動産に、

  • 抵当権
  • 根抵当権

が設定されていれば、金融機関等から借入れをしていた可能性があります。

抵当権の金額は現在の借金残高ではない

登記簿に記載された「債権額」「極度額」を、そのまま死亡時点の借金残高と考えてはいけません。

その後返済が進んでいる可能性があります。

また、完済後も抵当権抹消登記がされず、登記だけ残っている場合があります。

登記上の債権者が分かったら、その金融機関へ相続人として現在残高を確認します。

団体信用生命保険も確認する

住宅ローンでは、団体信用生命保険に加入している場合があります。

対象となる契約で保険金が支払われれば、死亡時の住宅ローン残高が返済される場合があります。

「住宅ローン残高がある=そのまま全額相続する」と決めず、契約金融機関へ死亡を伝え、団信の加入・適用を確認してください。

連帯保証・保証債務を見落とさない

故人自身に借金が少なくても、他人や会社の借入れについて保証人になっている場合があります。

特に、

  • 会社経営者
  • 個人事業主
  • 家族経営の会社役員
  • 親族の事業を支援していた人

では注意が必要です。

保証債務は信用情報だけで完全には分からない

KSCなどには保証に関する信用情報が登録される場合があります。

しかし、すべての保証契約が必ず信用情報3機関へ登録されるわけではありません。

そのため、

  • 保証契約書
  • 銀行との融資契約
  • 会社の借入資料
  • 金融機関からの郵便物
  • 会社の決算書・勘定科目内訳書

なども確認します。

故人が会社経営者だった場合

会社の借金と社長個人の借金は別ですが、故人が会社借入れの連帯保証人になっていることがあります。

会社関係では、

  • 銀行融資
  • 信用保証協会付き融資
  • リース契約
  • 事業用カード
  • 取引先への買掛金
  • 役員借入・役員貸付
  • 個人保証

などを確認します。

会社の税理士・経理担当者・金融機関などへ連絡できる場合は、故人個人の保証契約がないか確認してください。

税金の未払いは信用情報機関では分からない

故人に、

  • 所得税
  • 住民税
  • 固定資産税
  • 自動車税

などの未納がある場合があります。

これらはKSC・CIC・JICCだけを調べても網羅できません。

自宅に残った納税通知書・督促状等を確認し、必要に応じて税務署・自治体へ問い合わせます。

社会保険料・介護保険料等も確認する

国民健康保険料、介護保険料などについても、未納が残っている可能性があります。

自治体から届いた通知・督促状を確認してください。

家賃・施設費・医療費も相続債務になる可能性がある

亡くなる直前まで賃貸住宅や高齢者施設に住んでいた場合、

  • 未払家賃
  • 管理費
  • 原状回復費
  • 施設利用料
  • 医療費
  • 介護サービス費

などが残っていることがあります。

信用情報機関には出ない債務も多いため、契約先からの最終精算を確認します。

クレジットカードは利用残高を確認する

クレジットカードでは、死亡時点ですでに買い物をしていても、翌月以降に請求が届くことがあります。

カードそのものだけでなく、

  • 一括払い未請求分
  • 分割払い
  • リボ払い
  • キャッシング
  • ETC利用

などがないかカード会社の相続窓口へ確認します。

スマホ分割代金も確認する

携帯電話の端末を分割払いで購入している場合、端末代金の残額があることがあります。

通信契約の解約と、端末分割代金の債務は別になる場合があります。

携帯会社へ死亡時の未払金・端末残債を確認してください。

個人間の借金は特に見つけにくい

親族・知人から借りていたお金は、信用情報機関には通常登録されません。

次のような物を探します。

  • 借用書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 銀行振込の履歴
  • メール・メッセージ
  • 返済メモ

口頭だけの貸し借りを主張する人が現れる場合もあります。

請求されたからといってすぐ支払わず、借入れの事実・金額・返済状況を確認してください。

債権者から突然請求が来たら

死亡後に金融会社や個人から請求書が届くことがあります。

まず、

  • 債権者名
  • 故人との契約
  • 元金
  • 利息
  • 遅延損害金
  • 契約日
  • 最終返済日
  • 残高

を確認します。

相続放棄を検討している段階で、内容を確認せず故人の預金から返済したり、自分が債務を認めるような対応をしたりすることは慎重に判断してください。

死亡から3か月後に初めて借金が判明した場合

相続放棄の原則的な熟慮期間は3か月ですが、裁判所は、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由があるなど一定の場合には、後から相続財産の存在を知った時点からの申述が受理されることもあると案内しています。

ただし、

「後から借金が出たら必ず3か月を過ぎても放棄できる」という制度ではありません。

逆に「3か月を1日過ぎたら絶対に無理」と一律に判断するものでもありません。

すでに3か月が経過している場合は、発見時期、これまでの調査内容、財産の認識状況などを整理して、速やかに弁護士等へ相談してください。

借金があると分かったらすぐ返済した方がいい?

相続放棄を検討している場合は、すぐ返済するのではなく、まず相続方針を決めます。

故人の預金など相続財産を使って一部の債権者だけへ返済する行為は、相続放棄との関係で問題になることがあります。

「払わないと迷惑だから」と急いで処理せず、必要に応じて専門家へ確認します。

プラス財産と借金を一覧にする

借金だけを調べるのではなく、最終的にはプラスの財産と並べて判断します。

項目 概算額 確認先
預貯金 + 銀行等
不動産 + 登記・査定等
証券 + 証券会社
銀行ローン - KSC・金融機関
カード・消費者金融 - CIC・JICC・各社
税金等 - 税務署・自治体等
保証債務 - 金融機関・契約書等

相続財産全体の調査方法は、相続財産はどう調べる?預貯金・不動産・証券・保険・借金の調査方法も確認してください。

借金調査の順番

  1. 相続放棄の3か月期限を確認する
  2. 故人宅の郵便物・契約書を確認する
  3. 通帳・銀行取引を確認する
  4. スマホ・メール等から契約の手掛かりを探す
  5. 不動産登記の抵当権・根抵当権を確認する
  6. KSCを開示する
  7. CICを開示する
  8. JICCを開示する
  9. 判明した金融機関へ残高を確認する
  10. 税金・家賃・医療費等を確認する
  11. 保証債務・事業債務を確認する
  12. プラス財産と借金を一覧化する
  13. 相続・放棄・必要に応じ限定承認等を検討する

借金調査チェックリスト

  • □ 相続放棄の3か月期限を確認した
  • □ 郵便物を確認した
  • □ 督促状を確認した
  • □ 通帳の返済履歴を確認した
  • □ クレジットカードを確認した
  • □ ローンカードを確認した
  • □ スマホ・メールを確認した
  • □ 住宅ローン資料を確認した
  • □ 不動産登記の抵当権を確認した
  • □ KSCを確認した
  • □ CICを確認した
  • □ JICCを確認した
  • □ 税金の未納を確認した
  • □ 家賃・施設費を確認した
  • □ 医療・介護費を確認した
  • □ 個人間借入れを確認した
  • □ 保証債務を確認した
  • □ 事業関係の債務を確認した
  • □ 判断できなければ熟慮期間の伸長を検討した

よくある質問

亡くなった親の借金はどうやって調べますか?

まず郵便物・通帳・カード・契約書等を確認し、金融機関からの借入れはKSC、CIC、JICCの信用情報開示を利用します。さらに税金、家賃、個人間借入れ、保証債務など信用情報へ出ない債務を別途確認します。

KSC・CIC・JICCのどれを調べればいいですか?

加盟する金融機関・会社が異なるため、借入先が分からない場合は必要に応じて3機関を個別に開示します。1機関の開示報告書に他2機関の全情報が出るわけではありません。

信用情報3機関で借金が0件なら安心ですか?

借金がないとは断定できません。登録対象外の債務、登録期間を過ぎたもの、死亡時に削除された情報、個人間借入れ、税金、保証債務等が残る可能性があります。

故人の信用情報を家族が開示できますか?

KSCとCICでは法定相続人向けの故人の開示制度があります。JICCでは法定相続人または2親等以内の血族等が所定の手続きで開示できます。

保証人になっていたか信用情報で分かりますか?

保証に関する情報が信用情報へ登録されている場合がありますが、すべての保証契約を網羅できるとは限りません。金融機関、会社資料、保証契約書なども確認してください。

抵当権が登記されていたら借金が残っていますか?

必ずしも現在も残っているとは限りません。完済後に抵当権抹消登記をしていない場合もあります。登記された債権者へ現在残高を確認してください。

税金の未払いもCICなどで分かりますか?

信用情報3機関だけでは分かりません。税務署や自治体からの通知・督促状等を確認し、必要に応じて各窓口へ問い合わせます。

親が会社社長だった場合は何を確認しますか?

会社の金融機関借入れについて故人個人が連帯保証していないか確認してください。融資契約書、保証契約書、会社の決算資料、取引金融機関等から調査します。

借金が分からないまま3か月が近づいています

期間内に財産・債務を調べても判断できない場合は、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長を申し立てることができます。期限が過ぎる前に検討してください。

3か月後に借金の請求書が届きました

事情によっては3か月経過後でも相続放棄の申述が受理されることがありますが、必ず認められるわけではありません。借金を知った経緯やそれまでの財産認識を整理し、早めに専門家へ相談してください。

借金が判明したら故人の預金から返してもいいですか?

相続放棄を検討している場合は慎重にしてください。相続財産を使った返済が放棄へ影響する可能性があるため、相続方針を決める前に自己判断で支払わない方が安全です。

借金調査は「信用情報3機関を取れば終了」ではない

故人の借金を調べるうえで、KSC・CIC・JICCの信用情報開示は非常に有力です。

しかし、それだけで相続債務の全体像が完成するわけではありません。

信用情報には、登録対象、登録期間、加盟会員、検索条件などの限界があります。

また、

  • 税金
  • 家賃
  • 医療費
  • 個人間の借入れ
  • 事業債務
  • 保証債務

などは別に確認する必要があります。

相続放棄を検討する可能性がある場合は、3か月の期限を最初に確認し、「信用情報・郵便物・通帳・不動産・事業資料」を組み合わせて借金を調べることが重要です。

相続財産全体の調査方法は、相続財産はどう調べる?で整理しています。

相続放棄と実家の扱いについては、相続放棄すると実家はどうなる?も確認してください。

死亡後の手続き全体は、親が亡くなった後の手続きから確認できます。

この記事を共有する
  • URLをコピーしました!
目次