相続手続きを始めると、「亡くなった親の戸籍謄本を取ってください」と言われることがあります。
ここで注意したいのは、死亡時の戸籍謄本を1通取れば終わりとは限らないことです。
相続人を確認するためには、亡くなった人の出生から死亡までの身分関係が途切れず分かる戸籍を集めるのが基本です。
婚姻、転籍、戸籍制度の改製などによって、一人の人でも複数の戸籍に記録が分かれていることがあります。
2024年3月からは「広域交付」によって、条件を満たせば複数の本籍地の戸籍を最寄りの市区町村窓口でまとめて取得できるようになりました。
相続の戸籍集めは、死亡時の戸籍からスタートし、そこに記載された以前の戸籍を順番にたどって出生までさかのぼると理解すると進めやすくなります。
相続ではどこまで戸籍が必要?
一般的な相続人確認では、亡くなった人について、出生から死亡までの連続した戸籍関係書類を確認します。
具体的には、状況に応じて、
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
などを集めます。
一枚ですべての期間を確認するのではなく、複数の戸籍をつないで出生から死亡までを確認するイメージです。
死亡時の戸籍1通だけでは足りない理由
現在の戸籍には、その人の過去の身分関係がすべて同じ形で残っているとは限りません。
たとえば、
- 結婚して新しい戸籍を作った
- 離婚した
- 本籍を移した
- 養子縁組をした
- 戸籍制度の改製が行われた
といった理由で、以前の情報は過去の戸籍側に記録されています。
相続では、過去の戸籍から、現在の家族が把握していなかった子や婚姻関係などが判明することもあります。
戸籍・除籍・改製原戸籍の違い
| 種類 | 主な意味 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 現在使用されている戸籍の全員分を証明するもの |
| 除籍謄本 | 戸籍内の全員が死亡・婚姻等によって除かれた戸籍 |
| 改製原戸籍 | 法改正・電算化などで戸籍様式が変更される前の古い戸籍 |
「亡くなった人だから必ず除籍謄本になる」という意味ではありません。
同じ戸籍に配偶者など他の人が残っていれば、その戸籍自体は現在戸籍として存在する場合があります。
改製原戸籍まで必要になるのはなぜ?
戸籍は過去に何度か制度上の様式変更が行われています。
新しい戸籍へ作り替えられた際、すでに除籍されていた人など、一部の情報が現在戸籍に同じ形で移記されていないことがあります。
そのため、出生まで身分関係を確認すると、古い改製原戸籍まで必要になることがあります。
相続戸籍を集める基本手順
自分で集める場合は、次の順序が分かりやすいでしょう。
- 亡くなった人の最後の戸籍を取得する
- その戸籍で以前の本籍・戸籍を確認する
- 一つ前の戸籍を取得する
- さらに前の戸籍へさかのぼる
- 出生事項が確認できる戸籍まで集める
- 相続人となる人の現在戸籍を確認する
- 必要に応じて法定相続情報一覧図を作成する
最初は死亡時の本籍地から始める
以前の広域交付を使わない方法では、まず死亡時の本籍地の市区町村へ戸籍を請求し、記載されている一つ前の本籍・戸籍を確認しながら順番にさかのぼるのが基本でした。
現在でも郵送請求などでは、この考え方が役立ちます。
死亡時の本籍地が分からない場合は、本籍の記載がある住民票の除票などから確認できる場合があります。
役所では「出生から死亡まで全部」と伝える
相続のために戸籍を請求するときは、単に「戸籍謄本を1通ください」と頼むより、目的を具体的に伝える方が分かりやすくなります。
たとえば請求書へ、
「被相続人〇〇について、出生から死亡までの連続した戸籍を各1通」
などと記載します。
自治体によって申請書の様式・記入方法が異なるため、実際には請求先の案内に従ってください。
2024年から戸籍の「広域交付」が使える
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。
これにより、本籍地が遠方にある場合でも、一定の条件を満たせば最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を請求できます。
本籍地が複数の都道府県へ移っていても、一か所の市区町村窓口からまとめて請求できるため、相続の戸籍収集では利用価値の高い制度です。
広域交付で請求できる人
広域交付を利用できるのは、原則として次の人です。
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 子・孫などの直系卑属
たとえば、子が亡くなった父親の戸籍を出生まで集める場合は、直系卑属として広域交付を利用できる可能性があります。
広域交付は郵送では利用できない
広域交付には重要な制限があります。
請求できる本人が市区町村の戸籍担当窓口へ行く必要があり、広域交付を郵送で請求することはできません。
仕事などで平日に窓口へ行けない場合は、広域交付以外の郵送請求を検討します。
広域交付は代理人に頼めない
委任状を持った家族などが代理で広域交付を請求することもできません。
請求できる本人が窓口へ行きます。
通常の本籍地への戸籍請求では代理人請求が可能な場合がありますが、広域交付とは制度が違います。
広域交付では顔写真付き本人確認書類が必要
広域交付の窓口では、請求する本人を確認するため、顔写真付きの公的な本人確認書類が必要です。
たとえば、
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
などです。
利用できる本人確認書類は窓口へ確認してください。
広域交付ですべての戸籍証明が取れるわけではない
広域交付では、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。
また、戸籍抄本にあたる個人事項証明書や一部事項証明書なども対象外です。
そのため、広域交付だけで必要な書類が完全にそろわない場合があります。
兄弟姉妹の戸籍は広域交付で直接取れない
広域交付で請求できる親族の範囲には、兄弟姉妹は含まれていません。
そのため、自分から見て兄弟姉妹に当たる人の戸籍を「兄弟だから」という理由だけで広域交付することはできません。
ただし、相続人として自己の権利行使・義務履行のために戸籍が必要な場合には、通常の戸籍請求における第三者請求が認められるケースがあります。
必要な疎明資料等が異なるため、その人の本籍地の市区町村へ確認してください。
広域交付を使えない場合は本籍地へ通常請求する
広域交付の対象外となる戸籍は、従来どおり本籍地の市区町村へ請求します。
主な方法は、
- 本籍地の役所窓口
- 郵送
- 自治体が対応している場合のオンライン請求等
です。
オンライン対応は自治体によって異なります。
遠方の戸籍は郵送で請求できる
本籍地が遠く、広域交付を利用できない場合は、郵送請求が利用できます。
一般的な郵送請求では、
- 戸籍証明書の請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料
- 返信用封筒
- 必要に応じて請求者と対象者の関係を確認できる戸籍等
- 第三者請求なら請求理由を確認できる資料
などを送ります。
必要書類・支払方法は自治体ごとに確認してください。
郵送請求の手数料はどう払う?
郵送の場合、市区町村によって定額小為替など指定された方法で手数料を同封するケースがあります。
近年はオンライン決済等に対応する自治体もあるため、必ず本籍地自治体の最新案内を確認してください。
現金を普通郵便へそのまま入れて送ることは避けます。
返信用封筒も準備する
郵送請求では、証明書を返送してもらうための封筒を同封する方法が一般的です。
返信先として請求者の住所・氏名を記載し、必要な切手を貼ります。
戸籍の通数が多くなる場合は重量も増えるため、郵送料が不足しないよう注意します。
戸籍を何通ずつ取ればいい?
戸籍を一度集めた後、銀行・法務局・保険会社など複数の手続きで使用する場合があります。
ただし、最初から大量に同じ戸籍を取る必要があるとは限りません。
原本還付に対応する手続きや、法定相続情報一覧図を利用できる手続きがあります。
提出先ごとの必要書類を確認し、必要通数を決めてください。
戸籍の費用はいくら?
戸籍証明書の手数料は市区町村が条例で定めます。
一般的な標準額としては、
| 証明書 | 一般的な手数料例 |
|---|---|
| 戸籍謄本・全部事項証明 | 1通450円 |
| 除籍謄本 | 1通750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
となっています。
たとえば新宿区でも2026年9月時点で、戸籍全部事項証明書は450円、除籍・改製原戸籍は750円です。
ただし、具体的な金額は請求先の自治体で確認してください。
相続の戸籍は合計いくらかかる?
必要となる戸籍の数は人によって大きく違います。
転籍が少ない人なら比較的少ない通数で済む場合がありますが、
- 転籍を繰り返している
- 婚姻・離婚が複数ある
- 養子縁組がある
- 高齢で古い改製原戸籍まで必要
- 兄弟姉妹相続
といったケースでは戸籍の数が増えます。
そのため「相続の戸籍は全部で〇円」と一律には決められません。
死亡届を出した直後は戸籍に死亡が反映されていないことがある
死亡届を提出した直後に戸籍を請求すると、死亡事項がまだ反映されていない場合があります。
届出地と本籍地が異なる場合などは、処理に時間がかかることがあります。
自治体によっては死亡事項の反映まで数日から一定期間かかると案内しています。
急いで請求する場合は、死亡日と死亡届を提出した自治体を請求書へ記載し、請求先へ状況を確認してください。
新宿区では死亡反映まで10日〜2週間程度の場合も案内
新宿区は、死亡記載のある戸籍を郵送請求する場合、届出地によっては死亡の事実が戸籍へ記載されるまで10日〜2週間程度かかる場合があると案内しています。
これは一自治体の目安であり、全国一律の期間ではありません。
相続人が配偶者と子なら比較的集めやすい
配偶者と子が相続人になる一般的なケースでは、被相続人の出生から死亡までを確認して子を特定し、相続人の現在戸籍をそろえる形が基本になります。
具体的な提出書類は銀行、登記、保険等の手続きによって異なります。
子が先に亡くなっている場合は追加戸籍が必要
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人となる可能性があります。
そのため、先に死亡した子についても戸籍を確認し、代襲相続人を特定します。
「亡くなった子だから戸籍確認不要」ではありません。
親が相続人になる場合も戸籍が増える
子・代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。
この場合も、先順位である子がいないことを証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
兄弟姉妹相続は戸籍収集が複雑になりやすい
被相続人に子がおらず、父母等の直系尊属もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となることがあります。
このケースでは、
- 被相続人に子がいないこと
- 父母などの直系尊属が死亡していること
- 兄弟姉妹が誰なのか
- 先に死亡した兄弟姉妹に子がいるか
まで戸籍で確認する必要があります。
兄弟姉妹相続では父母の戸籍まで出生へさかのぼる場合がある
兄弟姉妹全員を確認するため、父母について出生から死亡までの戸籍が必要になるケースがあります。
さらに、兄弟姉妹の一人が被相続人より先に死亡している場合、その人についても出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。
配偶者・子だけの相続と比べて戸籍数が大幅に増える理由です。
戸籍の文字が読めない場合
古い改製原戸籍は手書きで、旧字体や現在とは違う表記が使われていることがあります。
自分で読めない場合は、請求した市区町村へ内容について確認したり、必要に応じて相続手続きに詳しい専門家へ相談したりできます。
読めない名前や本籍を推測して次の請求をすると、別人の戸籍を請求してしまう可能性があります。
戸籍の附票は出生から死亡までの戸籍とは別
戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所履歴が記録されています。
相続人を確定するための戸籍そのものとは役割が違います。
一方、不動産の相続登記などで、登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを確認するために戸籍の附票や住民票の除票が必要になる場合があります。
提出先の案内に従って追加取得します。
戸籍を全部集めたら法定相続情報一覧図を作る方法がある
相続では、集めた戸籍一式を銀行、証券会社、法務局など複数の場所へ提出することがあります。
そこで利用できるのが法定相続情報証明制度です。
戸籍一式と、戸籍から作成した法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、内容が確認されると、認証文付きの一覧図の写しを交付してもらえます。
法定相続情報一覧図の写しは無料
法務局では、認証された法定相続情報一覧図の写しを無料で必要な通数交付しています。
対応している銀行や登記等の手続きでは、戸籍の束を何度も提出する負担を減らせます。
一覧図を作れば戸籍を集めなくてよいわけではない
法定相続情報一覧図を申請するためには、その前に出生から死亡までの戸籍等を集めなければなりません。
法務局が代わりに戸籍を収集して相続人を調べてくれる制度ではありません。
順序は、
- 戸籍を集める
- 相続人を確定する
- 一覧図を作る
- 法務局へ申出する
です。
戸籍を集める前に提出先も確認する
「相続なら出生から死亡までを集めれば全部の手続きに同じセットで足りる」とは限りません。
銀行、相続登記、自動車、保険など、提出先や相続関係によって追加書類が必要になる場合があります。
先に主な提出先を一覧化しておくと、戸籍の追加取得を減らしやすくなります。
相続戸籍を自分で集めやすいケース
次のようなケースは比較的自分で進めやすいでしょう。
- 相続人が配偶者・子だけ
- 転籍が少ない
- 養子縁組がない
- 代襲相続がない
- 広域交付を利用できる
戸籍収集が難しくなりやすいケース
一方、次のケースでは確認する戸籍が多くなります。
- 兄弟姉妹が相続人
- 甥・姪まで代襲相続している
- 転籍回数が多い
- 婚姻・離婚が複数ある
- 養子縁組がある
- 相続人が多数いる
- 古い戸籍の文字が読めない
- 海外関係者がいる
途中で相続関係を判断できなくなった場合は、司法書士、弁護士、行政書士など、それぞれの業務範囲に応じて相談する方法があります。
相続戸籍を集めるチェックリスト
- □ 被相続人の死亡時の戸籍を確認した
- □ 死亡事項が反映されているか確認した
- □ 以前の本籍・戸籍を確認した
- □ 出生事項が確認できる戸籍までさかのぼった
- □ 除籍謄本を取得した
- □ 必要な改製原戸籍を取得した
- □ 相続人の現在戸籍を確認した
- □ 代襲相続がないか確認した
- □ 広域交付を利用できるか確認した
- □ 広域交付対象外の戸籍を本籍地へ請求した
- □ 郵送請求の必要書類を確認した
- □ 提出先ごとの必要戸籍を確認した
- □ 必要なら法定相続情報一覧図を作成した
よくある質問
相続では戸籍をどこまで集めますか?
一般的な相続人確認では、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等を集めます。相続関係によっては、先に死亡した子や父母、兄弟姉妹などの戸籍も追加で必要になります。
現在の戸籍謄本1通だけではだめですか?
過去の婚姻・子・養子縁組などを現在戸籍だけでは確認できない場合があります。そのため出生までさかのぼって確認するのが基本です。
出生から死亡までの戸籍はどうやって集めますか?
死亡時の戸籍を起点に、一つ前の戸籍・本籍を確認しながら出生までさかのぼります。広域交付を利用できる場合は、最寄りの市区町村窓口で複数本籍地の戸籍をまとめて請求できます。
戸籍は最寄りの役所で全部取れますか?
広域交付の対象となる戸籍であればまとめて請求できます。ただし一部の非コンピュータ化戸籍、個人事項証明書等は対象外で、兄弟姉妹など請求関係によって利用できないケースがあります。
広域交付を郵送で利用できますか?
できません。広域交付は請求できる本人が市区町村窓口へ出向く必要があります。
家族に代理で広域交付してもらえますか?
代理人による広域交付はできません。通常の本籍地への戸籍請求では代理請求できる場合があるため、必要に応じて使い分けます。
兄弟姉妹の戸籍を広域交付で取れますか?
兄弟姉妹は広域交付で請求できる「本人・配偶者・直系尊属・直系卑属」の範囲には含まれません。相続人として必要な場合は、本籍地自治体への通常請求・第三者請求の要件を確認してください。
遠方の戸籍は郵送で取れますか?
本籍地の市区町村が郵送請求を受け付けています。請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒などを用意しますが、具体的な必要書類は自治体へ確認してください。
相続の戸籍はいくらかかりますか?
戸籍謄本は1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円としている自治体が多いですが、手数料は市区町村条例で定められます。また必要な通数が家族関係によって大きく異なるため、総額は一律ではありません。
死亡届を出した当日に死亡記載の戸籍を取れますか?
死亡事項が戸籍へ反映されるまで時間がかかる場合があります。届出地と本籍地が違う場合などは、請求前に本籍地自治体へ確認してください。
法定相続情報一覧図を作れば戸籍は不要になりますか?
一覧図を作成するためには、最初に必要な戸籍を集める必要があります。作成後は対応する銀行・登記等で戸籍の束を何度も提出する負担を減らせます。
相続の戸籍は「死亡時から出生へ」さかのぼる
相続の戸籍集めで最も分かりやすい考え方は、死亡時の戸籍から一つずつ出生へ向かってさかのぼることです。
現在は広域交付が利用できるため、親の戸籍のような直系親族については、以前よりも複数本籍地の戸籍を集めやすくなっています。
一方、
- 広域交付の対象外となる戸籍
- 兄弟姉妹相続
- 代襲相続
- 複雑な養子・婚姻関係
などでは、本籍地への郵送請求等を組み合わせる必要があります。
「戸籍謄本を1通取る」のではなく、「出生から死亡までの身分関係が途切れずつながった状態にする」ことをゴールとして集めると、必要な戸籍を判断しやすくなります。
誰が法定相続人になるのかの判断については、相続人はどう調べる?戸籍で法定相続人を確定する方法もあわせて確認してください。
相続全体を何から始めるかについては、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番で整理しています。