親が亡くなり、古い実家や空き家だけが残ったとき、「実家はいらないので相続放棄したい」と考えることがあります。
ここで最初に知っておきたいのは、実家だけを選んで相続放棄することはできないという点です。
相続放棄をすると、実家や土地だけでなく、預貯金、車、その他の財産と、借金などの債務についても、原則としてすべて相続しないことになります。
また、相続放棄を考えている段階で実家を売却したり、家財を自由に処分したりすると、相続を承認したと評価される可能性があります。
一方、相続放棄後の空き家管理についても、「放棄した人は全員ずっと管理し続けなければならない」という説明は現在の法律とは異なります。
相続放棄と実家を考えるときは、「放棄する前に何をしてよいか」と「放棄した後に保存義務が残るか」を分けて確認することが重要です。
実家だけを相続放棄することはできない
相続放棄は、不要な財産だけを選んで手放す制度ではありません。
相続放棄が認められると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、
- 実家はいらない
- 山林もいらない
- しかし預金は受け取りたい
という選択はできません。
実家を含めて相続するか、相続全体を放棄するかを判断します。
「実家をもらわない」だけなら遺産分割という方法もある
借金などの問題はなく、単に「自分は実家を取得したくない」というだけなら、相続放棄以外の方法もあります。
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議で、
「実家は兄が取得し、自分は預金を取得する」
といった分け方が可能です。
これは家庭裁判所で行う相続放棄とは別です。
「実家はいらない」という理由だけで相続放棄をする前に、遺産全体と他の相続人の意向を確認します。
相続放棄の期限は原則3か月
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
親が亡くなった日から必ず3か月、という意味ではありません。
被相続人が亡くなったことと、自分が法律上の相続人となったことを知った時点が基準になります。
3か月では財産を調べきれない場合
実家以外にどのような財産・借金があるのか分からず、3か月以内に判断できないことがあります。
その場合は、3か月が過ぎる前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
借金があるか分からないまま、とりあえず実家の片付けを始めるより、先に財産調査と期限管理を進めます。
相続放棄を考えているなら実家を売らない
相続財産を処分すると、法律上、相続を単純承認したものと扱われる可能性があります。
そのため、相続放棄を検討している段階では、
- 実家を売却する
- 土地を売る
- 建物を解体する
- 高価な家財を売る
- 故人の預金を自分のために使う
といった行為は避けるのが基本です。
相続財産の「処分」とは?
相続財産を自分のものとして売却・譲渡・消費するような行為は、相続財産の処分と評価される可能性があります。
一方、財産を失わないようにする保存行為や、単なる管理行為は、すべてが直ちに単純承認になるわけではありません。
ただし、どこまでが保存で、どこからが処分なのかは具体的な行為によって異なります。
実家に入るだけで相続放棄できなくなる?
実家へ入ったという事実だけで、必ず相続を単純承認したことになるとは限りません。
たとえば、
- 通帳や契約書を探す
- 財産状況を確認する
- 郵便物を確認する
- 室内を写真に記録する
- 危険な状態がないか確認する
といった行為と、財産を売却・廃棄・私的に取得する行為は分けて考える必要があります。
「家に一歩入ったら相続放棄できない」という単純なルールではありません。
相続放棄予定なら家財を勝手に捨てない
実家の中には、衣類、家具、家電、写真、書類など大量の家財が残っていることがあります。
一見すると価値がなさそうでも、その中に、
- 現金
- 貴金属
- 美術品
- 有価証券
- 重要書類
- 権利証・登記識別情報
などが含まれている可能性があります。
相続放棄を予定しているなら、「ゴミに見えるから全部処分する」という進め方は避けます。
生活ゴミなら捨ててもいい?
明らかな生ゴミ、腐敗物などを衛生・安全上の理由で除去する必要がある場合があります。
しかし、「価値が低そうな遺品なら自由に廃棄してよい」という全国一律の基準があるわけではありません。
処分する物の価値、量、処分目的、相続財産全体との関係などによって評価が変わる可能性があります。
相続放棄する可能性があるなら、判断できない物は捨てずに残しておく方が安全です。
危険防止のための最低限の措置は?
たとえば、
- 窓が割れて雨が入り続けている
- 屋根材が落下しそう
- 水道から漏水している
- 玄関が壊れて誰でも入れる
といったケースでは、放置によって財産そのものや周囲へ被害が広がる可能性があります。
応急的な保存措置と、建物を解体・処分する行為は性質が異なります。
ただし、大きな費用や財産処分を伴う場合は、相続放棄への影響も含めて弁護士等へ確認してください。
相続放棄後の実家は誰のものになる?
相続放棄すると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
しかし、自分が相続放棄した瞬間に実家が自動的に国のものになるわけではありません。
他に相続人がいれば、その人たちの相続関係を確認します。
子全員が相続放棄すると次順位へ移ることがある
被相続人の子が全員相続放棄した場合、次順位の相続人がいると、その人たちが相続人になる可能性があります。
相続順位は大きく、
- 子・その代襲相続人
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 兄弟姉妹・その代襲相続人である甥姪
の順です。
配偶者はこれらの順位とは別に相続人になります。
子が放棄したら親や兄弟へ実家が移る可能性がある
たとえば父が死亡し、子ども全員が相続放棄すると、父の両親が存命なら父母が次順位の相続人となることがあります。
父母等も相続放棄すると、その後、兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
相続放棄をする場合、次順位の親族へ相続関係が移る可能性も考えておきます。
次順位の人へ家庭裁判所が自動連絡してくれる?
自分が相続放棄したからといって、家庭裁判所が次順位の親族全員へ「あなたが相続人になりました」と自動的に案内してくれるとは限りません。
親族間のトラブルを避ける意味でも、次順位になる可能性が高い親族には、必要に応じて死亡と相続放棄の事実を伝えておくとよいでしょう。
相続放棄後の空き家管理義務は2023年に変わった
相続放棄と空き家について、以前は「放棄しても次の管理者が決まるまで管理義務が残る」と広く説明されていました。
しかし、2023年4月1日に改正民法が施行されています。
現在は、相続放棄した人のすべてに同じ管理義務が残る仕組みではありません。
現在は「現に占有している人」に保存義務が残る
現在の民法では、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している人は、その財産を次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存する義務を負います。
保存するときの注意義務は、「自己の財産におけるのと同一の注意」とされています。
「現に占有している」とは?
実家について占有者に当たるかは、個別事情によって判断されます。
国土交通省・総務省は、例として、
- 対象の家に自分自身の家財や荷物を保管している
- 対象の家の鍵を保有している
場合には、占有者に当たる可能性があるとしています。
ただし、鍵を一時的に預かっただけなら必ず占有者になる、といった一律の判定ではありません。
親と同居していた人は特に確認する
親と同じ実家に住んでおり、親の死亡後もその家に住み続けている場合などは、相続放棄時点で実家を現に占有している可能性があります。
この場合、相続放棄が受理されたからといって、その日から何もせず家を放置してよいとは限りません。
次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、保存義務が問題になります。
遠方に住み、実家を占有していない人は?
単に子どもであるという理由だけで、相続放棄後も無条件・無期限に実家の保存義務を負うわけではありません。
現在の民法940条では「放棄の時に現に占有していること」がポイントです。
旧法を前提にした古い記事とは扱いが異なるため注意してください。
保存義務がある場合はいつまで続く?
現に占有していた相続放棄者の場合は、その財産を、
- 次に相続する人
- 相続人がいない場合等の相続財産清算人
へ引き渡すまで保存義務が問題になります。
相続放棄したからといって所有者になるわけではありませんが、引渡しまで財産を故意に壊したり放置して著しく損傷させたりしないよう注意します。
相続放棄すると固定資産税はどうなる?
相続放棄が家庭裁判所で受理されると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、放棄した人は原則として、被相続人の固定資産税の納税義務を相続によって引き継ぎません。
放棄したのに固定資産税の納付書が届くことがある
自治体は、家庭裁判所で誰が相続放棄したのかを自動的に把握していない場合があります。
そのため、戸籍上の相続人を調査した自治体から、相続放棄した人へ固定資産税の納税通知書が届くことがあります。
この場合、通知を無視せず、資産税・固定資産税担当へ相続放棄済みであることを連絡します。
相続放棄受理通知書などを自治体へ提出する
自治体では、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の写しを提出するよう案内している例があります。
自治体によって手続方法は異なるため、実家所在地の市区町村・都税事務所等へ確認してください。
固定資産税を払ったら相続放棄できなくなる?
相続財産から故人の債務を支払う行為などが相続放棄へどう影響するかは、具体的事情によって異なります。
特に放棄前に固定資産税や借金を故人の預金から支払う場合には注意が必要です。
相続放棄を検討しているなら、支払い方法を自己判断せず、必要に応じて弁護士へ確認してください。
自分のお金で緊急費用を負担する場合
空き家の危険防止などで一時的な支出が必要になることがあります。
相続財産を処分・使用することと、自分自身の資金から必要な保存費用を支出することでは事情が異なります。
ただし、その費用を後から相続財産から回収する行為なども含め、複雑になる場合は専門家へ確認します。
相続人全員が放棄した実家はどうなる?
第1順位から第3順位まで相続放棄するなどして、最終的に相続する人がいなくなる場合があります。
その場合でも、相続放棄が終わった瞬間に実家の登記名義が自動的に国へ変わるわけではありません。
相続財産を清算するための手続きが必要になる場合があります。
相続財産清算人とは?
相続人がいることが明らかでない場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人がいなくなった場合には、家庭裁判所が申立てにより「相続財産清算人」を選任する制度があります。
相続財産清算人は、
- 相続財産を管理する
- 債権者への弁済を行う
- 必要に応じて財産を換価する
- 清算後に残った財産を処理する
などを行います。
清算を経て残った財産は最終的に国庫へ帰属することがあります。
誰でも相続財産清算人を申し立てられる?
相続財産清算人の選任は、利害関係人や検察官などが家庭裁判所へ申し立てます。
相続放棄した元相続人が必ず自分で申し立てなければならないという全国一律のルールではありません。
一方、実家を現に占有していて保存義務が続いているなど、引渡先を必要とする事情がある場合は、弁護士等へ申立ての必要性を相談できます。
相続財産清算人には予納金が必要になる場合がある
相続財産に清算人の報酬や管理費用をまかなえる現金がない場合、申立人に予納金の納付を求められることがあります。
金額は事案や裁判所によって異なります。
「全員放棄すれば無料で国がすぐ管理してくれる」と考えない方がよいでしょう。
空き家が危険な状態なら自治体から対応を求められることもある
建物が著しく老朽化し、周囲へ危険を及ぼす状態になっている場合には、空家等対策特別措置法などに基づく対応が問題になることがあります。
相続放棄後であっても、その家を現に占有して保存義務を負っている場合には、空き家の管理者として扱われる可能性があります。
近隣への落下・倒壊等の危険がある場合は放置せず、自治体・専門家へ相談してください。
相続放棄前にやってよいことをどう判断する?
実家に関しては、次の3つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 行為 | 考え方 |
|---|---|
| 財産調査 | 相続するか判断するために必要 |
| 保存・最低限の管理 | 内容や程度によって判断 |
| 売却・廃棄・解体などの処分 | 相続放棄予定なら特に慎重にする |
相続放棄を決める前に実家で確認しておきたいもの
物を捨てずに、まず次のような資料を探します。
- 固定資産税納税通知書
- 登記事項証明書関係
- 住宅ローン資料
- 銀行通帳
- 証券会社の書類
- 生命保険関係書類
- 借入金の請求書
- クレジットカード明細
- 不動産賃貸契約
- 遺言書
相続放棄するかどうかを決めるためにも、実家は重要な財産調査の場所になります。
実家の価値も確認する
古い家だから価値がないと思っていても、土地に価値がある場合があります。
一方、
- 再建築できない
- 市街化調整区域
- 借地
- 境界問題がある
- 建物解体費が高い
- 残置物が多い
など、処分に大きな費用がかかる場合もあります。
相続放棄の3か月を意識しながら、権利関係と概算価値を確認します。
借金だけで判断しない
親に借金があるから相続放棄する、というケースもあります。
ただし、
実家の土地が3,000万円、借金が500万円
というように、財産が債務を大きく上回る可能性もあります。
逆に、見た目では価値のある家でも住宅ローンや抵当権が残っている場合があります。
プラスとマイナスの財産を調べて判断します。
相続放棄前の実家チェックリスト
- □ 相続放棄の3か月期限を確認した
- □ 遺言書を確認した
- □ 法定相続人を確認した
- □ 実家の登記名義を確認した
- □ 土地・建物の価値を確認した
- □ 住宅ローン・抵当権を確認した
- □ 預金・証券を調べた
- □ 借金・保証債務を調べた
- □ 実家の家財を勝手に処分していない
- □ 実家を売却・解体していない
- □ 判断できなければ熟慮期間の伸長を検討した
相続放棄後の実家チェックリスト
- □ 相続放棄申述受理通知書を保管した
- □ 必要なら受理証明書を取得した
- □ 次順位の相続人を確認した
- □ 必要に応じ次順位親族へ連絡した
- □ 実家を現に占有しているか確認した
- □ 鍵・自分の荷物等の状況を確認した
- □ 保存義務の有無を確認した
- □ 固定資産税の自治体へ放棄を連絡した
- □ 納税通知書が来た場合は放置せず確認した
- □ 全員放棄の場合は清算人の必要性を確認した
よくある質問
実家だけ相続放棄できますか?
できません。相続放棄は実家だけでなく、預金などの財産と借金等の債務を含め、その相続について権利・義務を一切引き継がないための手続きです。
実家に入ったら相続放棄できませんか?
家へ入ったことだけで直ちに単純承認になるとは限りません。財産調査や状況確認と、売却・廃棄などの処分行為は分けて考えます。
相続放棄前に実家の遺品を捨ててもいいですか?
相続財産の処分と評価される可能性があるため慎重に判断してください。相続放棄を予定しているなら、価値が判断できない家財を先に廃棄しない方が安全です。
実家を解体してから相続放棄できますか?
建物の解体は相続財産に大きな変更を加える行為です。相続放棄を検討している段階で先に解体することは避け、専門家へ確認してください。
相続放棄しても実家を管理し続ける必要がありますか?
2023年4月1日以降の現行民法では、相続放棄時にその実家を現に占有している場合に、次の相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務を負います。放棄した人全員が無条件で管理義務を負うわけではありません。
実家の鍵を持っていたら保存義務がありますか?
国土交通省・総務省は、鍵を保有している場合には「現に占有」している人に当たる可能性があるとしています。ただし、最終的には個別事情による判断です。
相続放棄後も固定資産税を払いますか?
相続放棄が受理されれば、その人は原則として初めから相続人でなかった扱いになるため、固定資産税の納税義務を相続により承継しません。ただし自治体が放棄を把握しておらず納税通知書が届く場合があるため、受理通知書等を提出して確認してください。
子ども全員が相続放棄したら実家は国のものになりますか?
直ちに国のものになるわけではありません。父母等、兄弟姉妹等の次順位相続人がいる可能性があります。最終的に相続人がいなくなった場合でも、相続財産清算人による清算等の手続きが必要になることがあります。
相続人全員が放棄したら誰が家を片付けますか?
相続財産清算人が選任されれば、清算人が相続財産を管理・清算します。ただし選任は自動ではなく、家庭裁判所への申立てが必要です。
相続放棄したことを市役所へ届ける必要がありますか?
固定資産がある場合、自治体側で相続放棄を把握できていないことがあります。相続放棄申述受理通知書や受理証明書の写しの提出を求める自治体があるため、実家所在地の固定資産税担当へ確認してください。
相続放棄する可能性がある実家は「片付ける前に調べる」
相続放棄と実家で最も注意したいのは、早く家を空にしようとして処分を始めてしまうことです。
相続放棄を検討しているなら、最初に行うのは遺品処分ではありません。
まず、
- 相続人を確認する
- 相続放棄の期限を確認する
- 実家の資産価値を確認する
- 預金・証券を確認する
- 借金・抵当権を確認する
- 遺言書を確認する
という財産調査を行います。
そのうえで相続するか放棄するかを判断します。
また、相続放棄後の空き家管理については、2023年の改正後、「相続放棄した人は全員ずっと管理する」という仕組みではなくなっています。
放棄時に実家を現に占有しているかどうかを確認し、必要な場合だけ次の相続人または相続財産清算人への引渡しまで保存する、という現在のルールを前提に考えることが重要です。
死亡後の相続手続き全体については、親が亡くなった後の手続きも確認してください。
相続を何から始めるかについては、相続は何から始める?遺言・相続人・財産確認から進める順番で整理しています。
実家を今後どう整理するかについては、実家じまいも参考にしてください。