墓じまいを考え始めると、墓石の撤去以上に迷いやすいのが「中にある遺骨をどうするか」です。
墓石を撤去しても、遺骨そのものがなくなるわけではありません。
新しいお墓や納骨堂へ移す方法、永代供養墓へ納める方法、散骨する方法、一部を手元に残す方法など、墓じまい後の遺骨には複数の選択肢があります。
そして、選んだ方法によって必要な手続きも変わります。
墓じまいでは墓石撤去を先に決めるのではなく、「遺骨を最終的にどこへ移すのか」を決めてから手続きを進めることが重要です。
墓じまいした後の遺骨はどうする?
主な選択肢は次のとおりです。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 別の一般墓 | 新しい墓地へ遺骨を移す |
| 納骨堂 | 屋内型などの納骨施設へ移す |
| 永代供養墓 | 寺院・霊園等に将来の管理・供養を任せる |
| 樹木葬 | 樹木や自然を墓標とする墓地へ納骨する |
| 散骨 | 遺骨を粉末状にするなどして海等へ散布する |
| 手元供養 | 遺骨の全部または一部を自宅などで保管する |
| 分骨 | 遺骨を分け、複数の場所で供養する |
どれが正解というものではありません。
今後誰がお参りするのか、管理する人がいるのか、費用をどの程度かけられるのか、遺骨を将来取り出す可能性があるかなどを考えて選びます。
別のお墓・納骨堂へ移すなら改葬許可が必要
現在のお墓に納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことは法律上の「改葬」にあたります。
改葬する場合は、現在遺骨がある場所を管轄する市区町村長の許可を受けます。
基本的には、
- 新しい納骨先を決める
- 現在の墓地管理者へ墓じまいを相談する
- 必要書類をそろえる
- 現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請する
- 改葬許可証を受け取る
- 遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂へ移す
という流れになります。
自治体によって申請様式や添付書類が異なるため、実際の手続きは申請先自治体へ確認してください。
墓じまい前に新しい納骨先を決めておく
「とりあえず墓石を撤去して、遺骨の行き先は後で考える」という順番は避けた方が進めやすくなります。
別の墓地・納骨堂へ改葬する場合、改葬許可申請の段階で新しい納骨先に関する書類を求める自治体があります。
また、新しい納骨先によって、
- 骨壺のサイズ
- 納骨できる人数
- 粉骨の要否
- 納骨方法
- 必要な証明書
が異なることがあります。
遺骨を取り出す前に、新しい供養先の受け入れ条件まで確認しておくと安心です。
永代供養墓へ移す
墓じまい後の選択肢として利用されるのが永代供養墓です。
寺院や霊園などが遺骨を管理・供養するため、子どもや孫へ従来型のお墓の管理を引き継がせたくない場合にも検討しやすい方法です。
ただし「永代供養墓」といっても内容は同じではありません。
確認したいのは、
- 最初から合祀するのか
- 一定期間は個別に安置するのか
- 個別安置期間は何年か
- 最終的にどこへ合祀されるか
- 年間管理料があるか
- 納骨時に別料金が必要か
- 合祀後に遺骨を取り出せるか
です。
特に合祀後は、他の人の遺骨と一緒になり、個別に取り出せなくなる施設があります。
契約前に必ず確認してください。
納骨堂へ移す
納骨堂は、建物内などに遺骨を収蔵する施設です。
都市部でお参りしやすい場所へ移したい場合や、屋外墓地の管理負担を減らしたい場合に候補になります。
納骨堂にも、
- ロッカー型
- 仏壇型
- 自動搬送型
- 位牌型
などがあります。
契約期間終了後に合祀される仕組みもあるため、「契約期間終了後に遺骨がどうなるのか」まで確認します。
樹木葬へ移す
樹木葬も墓地の一種です。
樹木葬へ遺骨を移す場合も、現在のお墓から別の墓地へ遺骨を移すのであれば改葬として手続きを進めます。
樹木葬には個別区画、共同区画、合祀型などさまざまな形式があります。
「自然に近い」というイメージだけで選ばず、納骨方法と将来の遺骨の扱いを確認してください。
墓じまいした遺骨を散骨する
墓じまい後に海洋散骨などを選ぶ方法もあります。
散骨については、墓地、埋葬等に関する法律に散骨そのものを禁止する規定はありません。
一方、現在のお墓から遺骨を取り出して散骨する場合の行政上の取り扱いは、自治体によって異なる場合があります。
そのため、「散骨だから改葬許可は絶対に不要」と全国一律には判断せず、現在のお墓がある自治体へ事前に確認してください。
散骨ならどこに撒いてもいいわけではない
散骨には周囲への配慮が必要です。
海や川では漁業や水産物への影響、山林では土地所有者や周辺住民とのトラブルなどが問題になる可能性があります。
自宅の庭に遺骨を埋めて個人の墓を作ることもできません。
散骨を希望する場合は、散骨場所、方法、自治体のルールなどを確認したうえで進めます。
手元供養という選択肢もある
遺骨の全部または一部を自宅などで保管して供養する方法が手元供養です。
小さな骨壺や専用容器に一部を納める方法もあります。
ただし、現在墓地にある遺骨を取り出して手元供養へ移行するときの具体的な手続きについては、現在のお墓がある自治体と墓地管理者へ確認してください。
また、将来的にその遺骨を誰が管理するのかも考えておく必要があります。
一部だけ手元に残す「分骨」もできる
すべての遺骨を一か所へ移す必要はありません。
たとえば、
- 大部分を永代供養墓へ納骨する
- 一部を手元供養する
といった分け方もあります。
すでに墓地・納骨堂へ納められている遺骨を分骨する場合、通常の改葬とは異なる手続きになります。
自治体の案内では、墓地・納骨堂の管理者から分骨証明書の交付を受ける方法が示されている例があります。
実際に分骨する場合は、現在の墓地管理者と新しい納骨先へ必要な証明を確認してください。
墓から取り出した遺骨はそのまま使える?
長期間お墓に納められていた遺骨は、火葬直後の遺骨とは状態が異なる場合があります。
骨壺の中へ水が入っていたり、土や汚れが付着していたりすることがあります。
その場合、新しい納骨方法に合わせて、
- 洗浄
- 乾燥
- 骨壺の交換
- 粉骨
などを行うことがあります。
ただし、墓から取り出した遺骨すべてに洗浄・乾燥・粉骨が必須というわけではありません。
実際の遺骨の状態と、新しい供養先の受け入れ条件を確認して判断します。
洗骨とは?
洗骨は、遺骨に付着した土や汚れなどを取り除く作業です。
長期間墓地に納められていた遺骨では、骨壺内に水分や汚れが入っている場合があります。
新しい骨壺へ移す場合や、粉骨・散骨を予定している場合などに行われることがあります。
業者へ依頼する場合は、洗浄だけなのか、乾燥や粉骨まで含むのか確認してください。
粉骨は必ず必要?
必ず必要とは限りません。
別の一般墓へ骨壺のまま改葬できるのであれば、粉骨せず移せる場合があります。
一方、
- 散骨する
- 小さな納骨スペースへ納める
- 手元供養用の小さな容器へ移す
- 新しい供養先から粉骨を求められる
といった場合には粉骨を検討します。
先に粉骨してしまうのではなく、最終的な供養方法を決めてから必要性を判断してください。
洗浄・乾燥・粉骨にはいくらかかる?
料金は業者、骨壺の大きさ、遺骨の状態、作業内容によって異なります。
2026年時点の専門業者の公開料金を見ると、洗浄・乾燥で1柱2万円台、洗浄・乾燥・粉骨のセットで1柱3万円前後からという例があります。
一方、粉骨だけなら1万円前後から受け付ける事業者もあります。
全国統一の料金ではないため、
- 洗浄
- 乾燥
- 粉骨
- 新しい容器
- 送料
- 古い骨壺の処理
のどこまで含まれるかを比較してください。
遺骨は誰が取り出す?
墓石を動かさなければ遺骨を取り出せない墓では、石材店などが墓石・カロートを開けて取り出すことがあります。
寺院墓地や民営霊園では指定石材店が決まっている場合もあります。
墓地管理者へ、
- 誰がカロートを開けるのか
- 遺骨取り出しに立会いが必要か
- 取り出し費用はいくらか
- 誰が遺骨を受け取るのか
を確認します。
取り出した遺骨を業者任せにしない
墓石撤去業者へ依頼する場合でも、取り出した遺骨の最終的な行き先は家族側で把握しておくことが重要です。
契約前に、
- 遺骨を誰へ引き渡すのか
- 業者が一時保管するのか
- 新しい納骨先へ直接運ぶのか
- 洗浄・粉骨を行うのか
- 作業後にどのような状態で返却されるのか
を確認してください。
複数の遺骨がある場合
先祖代々のお墓では、複数人の遺骨が納められていることがあります。
その場合は、墓じまい前に可能な範囲で誰の遺骨があるのか確認します。
改葬許可申請についても、複数遺骨用の一覧表を用意している自治体や、申請方法を別に定めている自治体があります。
「何人でも申請書1枚」「必ず1人1枚」と全国一律には考えず、申請先自治体へ確認してください。
古くて誰の遺骨か分からない場合は?
古い墓では、墓誌や家族の記録と実際に納められている遺骨が一致しないことも考えられます。
まず墓石・墓誌、寺院や墓地管理者の記録、親族が保管している資料を確認します。
それでも身元を特定できない遺骨がある場合は、自己判断で名前を作って手続きをせず、墓地管理者と申請先自治体へ相談してください。
遺骨の新しい行き先を選ぶ5つの基準
1.今後お参りする人がいるか
家族が定期的にお参りしたいなら、交通アクセスも重要です。
2.承継者を必要とするか
墓じまいの理由が「次の管理者がいない」ことであれば、新しい供養先でも承継者を必要とする仕組みを選ぶと同じ問題が残る可能性があります。
3.総額はいくらか
契約時の料金だけでなく、納骨料、年間管理料、法要費なども確認します。
4.遺骨を将来取り出せるか
合祀後は個別に取り出せない施設があります。
将来別の場所へ移す可能性があるなら重要な確認項目です。
5.家族が納得しているか
特に散骨や合祀は、実施後に元の状態へ戻すことが難しい方法です。
家族・親族へ最終的な遺骨の扱いまで説明してから決めます。
墓じまい後の遺骨についてよくある質問
墓じまいした遺骨は必ず別のお墓へ入れなければいけませんか?
別の一般墓だけが選択肢ではありません。
納骨堂、永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養など複数の方法があります。
選択した方法によって必要な手続きが異なるため、現在のお墓がある自治体や墓地管理者へ確認してください。
墓じまいした遺骨を自宅に置けますか?
手元供養という方法があります。
ただし、現在墓地にある遺骨を取り出す際の具体的な手続きについては、現在のお墓がある自治体と墓地管理者へ確認してください。
墓じまい後に散骨できますか?
散骨を選ぶことはできます。
ただし、墓から遺骨を取り出して散骨する場合の行政上の取り扱いは自治体によって異なることがあるため、事前に現在のお墓がある自治体へ確認してください。
墓から出した遺骨は洗わなければいけませんか?
すべての遺骨で洗浄が必須というわけではありません。
水分、土、汚れなど遺骨の状態と、新しい納骨先の受け入れ条件を確認して判断します。
墓じまいでは粉骨が必要ですか?
必須ではありません。
散骨や小さな容器での手元供養などでは粉骨することがありますが、一般墓へ骨壺のまま改葬できるケースもあります。
一部だけ手元供養できますか?
分骨して一部を手元に残す方法があります。
墓地に納められている遺骨を分骨する場合は、墓地管理者から分骨証明書の交付を受けるなど、必要な手続きを確認してください。
合祀した遺骨を後から取り出せますか?
合祀後は他の人の遺骨と一緒になり、個別に取り出せない施設があります。
将来改葬する可能性がある場合は、合祀される時期と取り出し可否を契約前に確認してください。
墓じまいは「墓石をどうするか」より「遺骨をどこへ移すか」から考える
墓じまいでは墓石撤去に目が向きやすいですが、最も重要なのは遺骨の行き先です。
別の一般墓、納骨堂、永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養など、それぞれ費用も手続きも異なります。
特に、別の墓地・納骨堂へ移す改葬、散骨、分骨では行政上の扱いが同じではありません。
先に最終的な供養方法を決め、現在のお墓がある自治体、墓地管理者、新しい供養先へ必要な手続きを確認してください。
遺骨の行き先を決めてから、改葬手続き、遺骨の取り出し、墓石撤去を組み立てることで、墓じまい後に「遺骨をどうすればよいか分からない」という状況を避けやすくなります。
参考にした公的情報
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 東京都保健医療局「散骨に関する留意事項」
- 各自治体の改葬許可・分骨に関する案内