墓じまいで遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合、現在遺骨がある場所を管轄する市区町村から「改葬許可」を受ける必要があります。
その際に必要になるのが、改葬許可申請書や現在の墓地管理者による証明などです。
ただし、「墓じまいにはこの3枚をそろえれば全国どこでも手続きできる」という仕組みではありません。受入証明書、本人確認書類、戸籍、委任状などを求めるかどうか、申請書の様式、郵送申請への対応などは自治体によって異なります。
この記事では、墓じまい・改葬で使う書類を誰から入手し、どこへ提出するのかという順番で整理します。
墓じまい全体の進め方から確認したい場合は、お墓のしまい方・墓じまいの全体ガイドもあわせて確認してください。
墓じまいで必要になる書類の全体像
一般的な改葬では、次のような書類を確認します。
| 書類 | 主な入手先 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在のお墓がある市区町村 | 改葬許可を申請する本体書類 |
| 埋蔵・収蔵等の事実を証する書類 | 現在の墓地・納骨堂の管理者 | その遺骨が現在そこにあることを証明する |
| 墓地使用者等の承諾書 | 現在の墓地使用者等 | 申請者が墓地使用者本人でない場合など |
| 受入証明書・使用許可証等 | 新しい墓地・納骨堂 | 改葬先を確認するため自治体から求められる場合がある |
| 本人確認書類 | 申請者が用意 | 自治体から提示・添付を求められる場合がある |
| 委任状 | 申請者が作成 | 代理人が申請する場合など |
| 戸籍・除籍謄本等 | 本籍地等の市区町村 | 死亡年月日や申請者との関係確認などで求められる場合がある |
この表にある書類をすべての自治体が必ず要求するわけではありません。
実際に必要な書類は、現在遺骨がある墓地・納骨堂を管轄する市区町村の最新案内を確認してください。
1.改葬許可申請書
改葬許可申請書は、改葬許可を受けるための中心となる書類です。
入手先は、原則として現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。
自分の住所地や新しい納骨先の自治体ではない点に注意してください。
多くの自治体では公式サイトから様式をダウンロードできますが、窓口での配布など自治体によって対応は異なります。
申請書では一般に、次のような情報を記載します。
- 死亡者の氏名
- 本籍・住所
- 死亡年月日
- 埋葬・火葬の場所
- 現在の墓地・納骨堂
- 改葬する理由
- 新しい墓地・納骨堂
- 申請者の氏名・住所
- 死亡者との関係
ただし、様式や記載項目は自治体によって異なるため、他自治体の申請書をそのまま使用しないようにします。
2.現在の墓地管理者による証明
改葬許可申請では、現在その遺骨が墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されていることを確認する必要があります。
そのため、現在のお墓を管理する寺院・霊園・墓地管理者などから証明を受けます。
「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「収蔵証明書」などと呼ばれることがありますが、名称や様式は一律ではありません。
自治体によっては独立した証明書ではなく、改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄が設けられており、そこへ記入・証明を受ける形式になっています。
先にインターネット上の任意様式を用意するのではなく、申請先自治体の申請書を確認してから現在の墓地管理者へ依頼すると、二度手間を防ぎやすくなります。
3.墓地使用者等の承諾書
改葬許可を申請する人と、現在のお墓の使用者が同じとは限りません。
たとえば、墓地の使用者は父親のままだが、子どもが改葬手続きを進めるといったケースがあります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、申請者が墓地使用者等でない場合について、墓地使用者等の改葬についての承諾書などを添付する仕組みが定められています。
誰の承諾が必要か、現在の使用者が死亡している場合にどうするかなどは個別事情で変わるため、申請先自治体と墓地管理者へ確認してください。
4.受入証明書・墓地使用許可証
新しい納骨先から「受入証明書」を取得するよう案内されることがあります。
これは、改葬後に遺骨を受け入れる墓地・納骨堂等が決まっていることを確認するための書類です。
ただし、全国すべての自治体で「受入証明書」という名称の書類が必須というわけではありません。
自治体によっては、次のような書類で確認することがあります。
- 受入証明書
- 墓地使用許可証
- 納骨堂の使用許可証
- 契約書等
- その他、改葬先を確認できる書類
逆に、受入証明書を必要書類としていない自治体もあります。
新しい納骨先へ証明書の発行を依頼する前に、現在のお墓がある自治体が何を要求しているか確認してください。
5.本人確認書類
自治体によっては、窓口申請や郵送申請の際に本人確認書類を求めます。
運転免許証やマイナンバーカードなど、使用できる書類やコピーの可否は自治体の案内に従います。
改葬許可申請書に本人情報を書けば必ず本人確認書類が不要になる、という全国共通の扱いではありません。
6.代理申請なら委任状を確認する
本人ではなく、親族や専門家、墓じまいサービスなどが申請手続きを行う場合、自治体から委任状を求められることがあります。
一方で、誰が代理人になるかによって扱いを分けている自治体もあります。
代理人へ依頼する場合は、次の点を確認します。
- 代理申請が可能か
- 委任状が必要か
- 自治体指定の委任状様式があるか
- 代理人の本人確認書類が必要か
- 改葬許可証の受領も代理できるか
代行サービスへ依頼する場合も、「すべての行政手続きを当然に任せられる」と考えず、具体的な業務範囲を確認してください。
7.戸籍・除籍謄本が必要になることもある
自治体によっては、死亡年月日や申請者と死亡者との関係などを確認するため、戸籍・除籍謄本等を求める場合があります。
一方、すべての改葬許可申請で戸籍が必須というわけではありません。
古いお墓では、墓地管理者が保有する記録と現在の戸籍上の情報がつながりにくいケースもあります。
戸籍を取得する前に、申請先自治体が何を必要としているか確認すると、不要な書類取得を減らせます。
書類は「3か所」から集めると考えると分かりやすい
必要書類の名称が多くて分かりにくい場合は、入手先で整理します。
現在のお墓がある自治体
- 改葬許可申請書
- 自治体指定の承諾書・委任状等
- 必要書類の最新案内
現在の墓地・納骨堂の管理者
- 埋蔵・収蔵等の事実の証明
- 墓地区画返還に必要な書類
新しい墓地・納骨堂の管理者
- 受入証明書
- 墓地・納骨堂の使用許可証等
これに、必要に応じて本人確認書類、戸籍、委任状などを追加します。
必要書類を集める順番
書類を無駄なく集めるなら、次の順番で進めると整理しやすくなります。
- 家族・親族と墓じまいについて話し合う
- 現在の墓地管理者へ墓じまいを相談する
- 新しい納骨先を検討・決定する
- 現在のお墓がある自治体の改葬許可案内を確認する
- 最新の改葬許可申請書を取得する
- 現在の墓地管理者から必要な証明を受ける
- 必要なら新しい納骨先から受入証明書等を取得する
- 承諾書・戸籍・委任状など追加書類を準備する
- 現在のお墓がある自治体へ申請する
- 改葬許可証の交付を受ける
特に、自治体の様式を確認する前に墓地管理者へ独自の証明書作成を依頼すると、申請書内の証明欄へ改めて証明してもらうことになる場合があります。
改葬許可証は「準備する書類」ではなく、許可後に受け取る書類
「必要書類」と「改葬許可証」は混同しやすいものです。
改葬許可申請書などを提出し、市区町村から許可された後に交付されるのが改葬許可証です。
改葬許可証は、遺骨を新しい墓地や納骨堂へ納める際に必要になります。
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証を受理した後でなければ改葬による遺骨を埋蔵・収蔵させてはならないとされています。
そのため、交付された改葬許可証を旧墓地で手続きが終わったからと処分せず、新しい納骨先まで保管してください。
遺骨が複数ある場合は書類の枚数を確認する
先祖代々のお墓では、複数人の遺骨が納められていることがあります。
この場合、改葬許可申請書を遺骨1体につき1枚求める自治体もあれば、複数人用の様式を用意している自治体もあります。
「お墓1基につき申請書1枚」と決めつけず、現在のお墓がある自治体へ次を確認します。
- 遺骨ごとに申請書が必要か
- 複数人用の申請書があるか
- 氏名不詳・死亡年月日不詳の遺骨をどう記載するか
- 古い遺骨について戸籍等が必要か
古い墓ほど記録が十分に残っていないことがあるため、早めに墓地管理者と自治体へ相談してください。
郵送で申請できる自治体もある
実家やお墓が遠方にある場合、改葬許可のためだけに役所へ行くのが難しいことがあります。
自治体によっては郵送申請を受け付けています。
その場合、通常の申請書類に加えて、返信用封筒、切手、本人確認書類のコピーなどを求めることがあります。
郵送対応の有無と必要物は自治体によって異なるため、送付前に公式サイトまたは担当窓口で確認します。
墓地区画を返還する書類は改葬許可とは別
墓じまいでは、改葬許可を取ればすべての書類手続きが終わるとは限りません。
現在の墓地を返還するため、墓地管理者から別途、返還届などの提出を求められることがあります。
公営墓地、民営霊園、寺院墓地で様式や手続きは異なります。
現在の墓地管理者には、改葬関係の証明だけでなく、次の点も確認してください。
- 墓地使用権の返還に必要な書類
- 墓石撤去前の工事申請
- 指定石材店の有無
- 原状回復の基準
- 使用許可証等の返却が必要か
行政上の改葬手続きと、墓地との契約・区画返還手続きは別に整理すると分かりやすくなります。
散骨・手元供養の場合は自治体へ事前確認する
墓地、埋葬等に関する法律上の「改葬」は、埋葬した死体を他の墳墓へ移したり、埋蔵・収蔵した焼骨を他の墳墓または納骨堂へ移したりすることを指します。
そのため、現在のお墓から遺骨を取り出した後、別の墓地や納骨堂ではなく散骨・手元供養を予定している場合は、通常の改葬と同じ書類になるとは限りません。
自己判断で改葬先欄を記載せず、現在のお墓がある自治体と墓地管理者へ、予定している供養方法を伝えて必要な手続きを確認してください。
墓じまいの必要書類でよくある質問
墓じまいに必要な書類は何ですか?
遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す場合は、改葬許可申請書と現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵等の証明が中心になります。
申請者と墓地使用者が異なる場合の承諾書、受入証明書、本人確認書類、委任状、戸籍などが追加で必要になる場合があります。
実際の必要書類は申請先自治体によって異なるため、現在のお墓がある自治体の公式案内を確認してください。
改葬許可申請書はどこでもらえますか?
現在遺骨がある墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。
自治体公式サイトからダウンロードできる場合もあります。
埋蔵証明書はどこでもらいますか?
現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者です。
独立した証明書ではなく、改葬許可申請書の証明欄へ管理者から証明を受ける形式の自治体もあります。
受入証明書は必ず必要ですか?
全国一律に「受入証明書」という名称の書類が必須というわけではありません。
新しい墓地の使用許可証など別の書類を求める自治体や、受入証明書を必要書類としていない自治体もあります。
戸籍謄本は必ず必要ですか?
必ずではありません。
死亡年月日、親族関係などの確認のために求める自治体があります。取得前に申請先自治体の必要書類を確認してください。
家族が代わりに申請できますか?
代理申請に対応している自治体があります。ただし、委任状が必要か、親族の場合に扱いが異なるかなどは自治体ごとに確認が必要です。
改葬許可証はどこでもらいますか?
現在のお墓がある市区町村へ改葬許可を申請し、許可された後に交付されます。
交付後は、新しい墓地・納骨堂へ遺骨を納める際に使用します。
書類を集める前に「現在のお墓がある自治体」を確認する
墓じまいの書類準備で最も避けたいのは、インターネット上の一般的な一覧だけを見て、必要のない書類まで取得したり、逆に自治体独自の必要書類が抜けたりすることです。
最初に現在のお墓がある自治体の改葬許可ページを確認し、その自治体の最新様式と必要書類一覧を基準にします。
そのうえで、現在の墓地管理者、新しい納骨先、必要に応じて戸籍を扱う自治体などから書類を集めます。
書類準備自体は自分で進められるケースが多いため、墓石撤去など専門業者が必要になる作業とは分けて考えると、墓じまい全体の費用と手間を整理しやすくなります。
参考にした公的情報
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条
- 各自治体の改葬許可申請案内