現在のお墓から遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂へ移すときに必要になるのが「改葬許可」です。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を行おうとする人は市町村長の許可を受けなければならないと定められています。
ここで間違えやすいのが申請先です。
改葬許可は、新しい納骨先がある自治体ではなく、現在遺骨などがある場所の市区町村へ申請します。
この記事では、改葬許可の申請先、必要書類、現在の墓地管理者から受ける証明、改葬許可証を受け取った後の流れまで整理します。
改葬許可とは?
改葬とは、すでに埋葬されている遺体や、墓地・納骨堂などに納められている焼骨を別の墳墓や納骨堂へ移すことです。
たとえば、
- 墓じまいして永代供養墓へ移す
- 遠方のお墓から自宅近くのお墓へ移す
- 一般墓から納骨堂へ移す
- 古いお墓から新しいお墓へ移す
といったケースが該当します。
この改葬を行うために、市区町村長から受ける行政上の許可が改葬許可です。
改葬許可は法律で必要とされている
墓地、埋葬等に関する法律第5条では、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。
許可を受けると「改葬許可証」が交付されます。
また、新しい墓地や納骨堂の管理者は、改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を埋蔵・収蔵させることができません。
そのため、単に現在のお墓から遺骨を取り出して新しい墓地へ持っていけばよいわけではありません。
改葬許可はどこの市役所へ申請する?
改葬許可を申請するのは、現在、遺体または焼骨がある場所の市区町村です。
たとえば、
- 現在のお墓:横浜市
- 新しい納骨先:東京都内
という場合、改葬許可は現在のお墓がある横浜市側へ申請します。
新しい納骨先がある東京都内の自治体へ申請するわけではありません。
改葬許可を取るまでの基本的な流れ
一般的には、次のように進めます。
- 新しい納骨先を決める
- 現在のお墓がある自治体から改葬許可申請書を入手する
- 必要事項を記入する
- 現在の墓地・納骨堂管理者から埋葬・埋蔵・収蔵の事実について証明を受ける
- 必要な添付書類をそろえる
- 現在のお墓がある自治体へ申請する
- 改葬許可証の交付を受ける
- 現在のお墓から遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出する
- 遺骨を新しい納骨先へ納める
ただし、申請様式や添付書類、郵送対応などは自治体によって異なります。
改葬許可申請書はどこでもらう?
現在のお墓がある市区町村の窓口や公式サイトから入手できる場合があります。
担当部署の名称は自治体によって異なります。
戸籍関係の部署が担当する自治体もあれば、保健衛生や墓地関係の部署が担当する自治体もあります。
自治体サイトで「改葬許可」と検索すると、申請書や手続き案内を確認できることがあります。
改葬許可申請書には何を書く?
申請書では、死亡者、現在の埋葬・埋蔵状況、改葬先、申請者などについて記載します。
具体的な様式は自治体によって異なりますが、たとえば次のような項目があります。
- 死亡者の氏名
- 死亡者の本籍・住所
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬先
- 申請者の住所・氏名
- 死亡者との続柄
- 墓地使用者等との関係
古いお墓では、死亡年月日や本籍などが分からない場合もあります。
分からない項目を推測して記載せず、申請先自治体へ記載方法を確認してください。
現在の墓地管理者による証明が必要
改葬許可申請では、現在その遺骨が墓地や納骨堂に納められていることについて、現在の墓地等の管理者による証明を受けます。
自治体によっては、改葬許可申請書に管理者の証明欄があります。
別の様式で埋蔵・収蔵証明書などを発行してもらう場合もあります。
証明の方法や発行手数料については、現在の墓地管理者へ確認してください。
墓地使用者と申請者が違う場合は?
現在のお墓の使用者と改葬許可を申請する人が異なる場合は、追加の書類が必要になることがあります。
たとえば横浜市では、墓地使用者と申請者が異なる場合、墓地使用者が作成した委任状または承諾書等を求めています。
必要な書類は自治体によって異なるため、申請者と墓地使用者が違う場合は事前に申請先へ伝えて確認してください。
新しい墓地の受入証明書は必要?
改葬先の墓地や納骨堂から「受入証明書」などを取得する場合があります。
ただし、全国すべての自治体で「受入証明書」という名称の書類が必須とは限りません。
自治体によっては、
- 受入証明書
- 墓地使用許可証
- 契約書等の写し
- 改葬先の名称・所在地の記載
などで確認する場合があります。
申請前に現在のお墓がある自治体の必要書類一覧を確認してください。
戸籍謄本は必ず必要?
戸籍関係書類を求める自治体もありますが、全国一律で同じ書類が必須とは限りません。
申請者と死亡者、墓地使用者との関係確認などのために追加書類を求められる場合があります。
インターネットの記事だけを見て書類を集めるのではなく、実際の申請先自治体の案内を基準にしてください。
改葬許可は郵送でも申請できる?
郵送申請に対応している自治体があります。
たとえば横浜市では、現在の墓地等がある区役所へ改葬許可申請書などを郵送し、返信用封筒を同封して申請できます。
一方で、郵送対応の有無や必要書類は自治体によって異なります。
遠方のお墓を改葬する場合は、
- 郵送申請できるか
- 本人確認書類が必要か
- 返信用封筒が必要か
- 代理申請できるか
を確認してください。
改葬許可証の発行には手数料がかかる?
自治体によって取扱いが異なります。
たとえば横浜市では、改葬許可証の交付手数料は無料です。
ただし、これを全国共通と考えないでください。
また、市区町村への手数料とは別に、現在の墓地管理者が埋蔵証明等の発行手数料を設定している場合があります。
改葬許可証を受け取ったら何をする?
改葬許可証が交付されたら、現在のお墓から遺骨を取り出し、新しい墓地・納骨堂へ移します。
横浜市の案内では、現在の墓地管理者へ改葬許可証を提示して遺骨を取り出し、その際に許可証自体は渡さず、新しい墓地等の管理者へ提出する流れが示されています。
実際の遺骨取り出し時の手続きは現在の墓地管理者にも確認してください。
改葬許可証を現在のお寺に渡してしまっていい?
改葬許可証は新しい墓地・納骨堂で必要になります。
現在の墓地で提示を求められることはありますが、原本をどの段階で誰へ提出するのかは確認しておきましょう。
新しい墓地等の管理者は、改葬許可証などを受理してから焼骨を埋蔵・収蔵する仕組みになっています。
複数人の遺骨がある場合は?
先祖代々のお墓では、複数人の遺骨を同時に改葬することがあります。
この場合も、死亡者ごとの情報を確認する必要があります。
ただし、申請書を一人につき一枚作成するのか、複数人用の別紙を利用できるのかなどは自治体によって異なります。
改葬する人数を申請先自治体へ伝え、使用する様式を確認してください。
誰の遺骨か分からない場合は?
古いお墓では、墓誌や家族の記録だけでは遺骨の身元を確認できない場合があります。
また、死亡年月日や本籍が不明なケースもあります。
この場合も推測で申請書を完成させるのではなく、墓地管理者の記録を確認し、それでも不明な項目については申請先自治体へ相談してください。
改葬許可を取る前に墓石を撤去していい?
先に墓石撤去を進めるのは避けた方がよいでしょう。
墓じまいを伴う改葬では、
- 新しい納骨先を確認する
- 改葬手続きを確認する
- 墓地管理者と墓所返還について調整する
- 必要な許可を受ける
- 遺骨を取り出す
- 墓石を撤去・墓所を返還する
という全体の流れを先に組み立てます。
墓石を撤去してから必要書類が足りないことに気付く、といった手戻りを避けるためです。
散骨する場合も改葬許可が必要?
現在のお墓から別の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合は改葬です。
一方、墓から取り出した遺骨を散骨する場合については、行政上の取扱いが自治体によって異なることがあります。
「散骨だから改葬許可は絶対に不要」と全国一律に判断せず、現在のお墓がある自治体へ確認してください。
手元供養の場合は?
自宅で遺骨を安置する手元供養と、別の墓地・納骨堂へ遺骨を移す改葬は同じものではありません。
墓じまい後に一部を手元供養し、残りを別の墓地等へ移す場合もあります。
遺骨をどのように分け、どこへ移すのかを整理してから自治体・墓地管理者へ必要な手続きを確認してください。
改葬許可申請前のチェックリスト
- □ 現在遺骨がある市区町村を確認した
- □ 新しい納骨先を決めた
- □ 改葬許可申請書を入手した
- □ 現在の墓地管理者へ相談した
- □ 埋蔵・収蔵の証明方法を確認した
- □ 墓地使用者と申請者が同じか確認した
- □ 異なる場合の承諾書等を確認した
- □ 新しい納骨先に関する必要書類を確認した
- □ 複数遺骨の場合の申請方法を確認した
- □ 郵送申請の可否を確認した
- □ 手数料の有無を確認した
必要書類は自治体ごとに異なるため、チェックリストをそのまま必要書類一覧として使うのではなく、申請先自治体の公式案内と照合してください。
改葬許可についてよくある質問
改葬許可はどこでもらえますか?
現在、遺体または焼骨がある場所の市区町村へ申請し、市区町村長から改葬許可証の交付を受けます。
新しい墓地がある市役所へ申請するのですか?
いいえ。改葬許可を行うのは、現在遺骨などがある場所の市区町村長です。
改葬許可申請には何が必要ですか?
改葬許可申請書と現在の墓地等管理者による証明などが基本になりますが、具体的な添付書類は自治体によって異なります。
受入証明書は必ず必要ですか?
全国一律で「受入証明書」という名称の書類が必須とは限りません。
改葬先を確認する方法は自治体ごとに確認してください。
墓地使用者と申請者が違っても申請できますか?
自治体によって、墓地使用者の承諾書や委任状などを求める場合があります。
申請前に現在のお墓がある自治体へ確認してください。
改葬許可は郵送で取れますか?
郵送申請に対応する自治体がありますが、全国一律ではありません。
遠方の場合は申請先へ確認してください。
改葬許可証はどこへ提出しますか?
新しく遺骨を納める墓地・納骨堂の管理者へ提出します。
改葬許可は「現在のお墓」と「新しい納骨先」の間をつなぐ手続き
改葬許可では、現在遺骨がある場所を確認し、その遺骨を新しい墓地・納骨堂へ移すための許可を受けます。
申請先は現在遺骨がある場所の市区町村です。
現在の墓地管理者による証明を受け、必要書類をそろえて申請し、交付された改葬許可証を新しい墓地等へ提出します。
ただし、受入証明書、戸籍関係書類、郵送申請、手数料などの扱いは自治体によって異なります。
インターネット上の一般的な必要書類一覧だけで進めず、現在のお墓がある自治体の最新様式と案内を確認してから書類を集めることが重要です。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布等について」
- 横浜市「改葬(遺骨の移動)の手続き」