遺品整理業者に必要な許可は?一般廃棄物・古物商・遺品整理士の違い

遺品整理業者のWebサイトを見ると、「遺品整理士在籍」「古物商許可あり」「産業廃棄物収集運搬業許可」といった表示が並んでいることがあります。

許可や資格が多く書かれているほど安心に見えますが、それぞれ役割は違います。

特に注意したいのが、家庭から出る遺品を「ごみ」として収集・運搬することと、中古品として買い取ることは別の行為だという点です。

遺品整理では、一つの「遺品整理許可」を確認すれば終わりという考え方ではなく、実際に依頼する作業ごとに必要な制度を確認します。

目次

自分で遺品整理するだけなら遺品整理士の資格は必要ない

家族が故人の家で、衣類、写真、書類、家具などを整理し、残す物と不要な物へ分けるために「遺品整理士」の資格を取得する必要はありません。

自治体の案内でも、遺族自身が遺品を分別し、自治体のルールに従って家庭ごみとして出したり、自ら処理施設へ持ち込んだりする方法が案内されています。

ただし、ごみの出し方や一時的に大量のごみが出る場合の扱いは市区町村によって異なります。

大量の家財を自分で処分する場合は、実家所在地の自治体で、粗大ごみ、持ち込み、一時多量ごみ等のルールを確認してください。

「遺品整理の許可」は作業内容ごとに考える

遺品整理業者へ依頼する作業には、大きく分けて次のようなものがあります。

  • 遺品を確認・仕分けする
  • 箱詰めする
  • 残す物を取り分ける
  • 不要になった物を廃棄物として収集・運搬する
  • 価値のある物を買い取る
  • 室内を清掃する

これらすべてに同じ許可が使われるわけではありません。

利用者側から見ると、特に確認したいのは次の二つです。

  • 廃棄物を誰が収集・運搬するのか
  • 遺品を買い取る場合、古物商として適切に営業しているか

「遺品整理士」という資格についても、この二つの行政上の許可とは別に考えます。

家庭の遺品を廃棄物として運ぶ場合は一般廃棄物のルールが関係する

故人が一般家庭で使用していた家具、衣類、日用品などを不要品として廃棄する場合、基本的には家庭から出る一般廃棄物として扱われます。

環境省の遺品整理サービスに関する調査資料では、一般家庭で整理した遺品の中で廃棄するものは一般廃棄物と整理されています。

さらに、一般廃棄物の収集運搬許可を得ていない遺品整理業者ができる業務について、依頼を受けた家庭の敷地内で遺品を整理するところまでとしています。

廃棄する遺品を敷地外へ運ぶ場合には、排出者自身が自治体のルールに従って出すか、排出者から直接、一般廃棄物収集運搬の許可業者へ委託するという整理です。

環境省|遺品整理サービスに関する調査資料

一般廃棄物の許可を持たない遺品整理業者は何ができる?

一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていないからといって、その会社が遺品整理のすべてを行えないという意味ではありません。

例えば、

  • 家の中で遺品を仕分けする
  • 重要書類や貴重品を探す
  • 残す物を箱詰めする
  • 不要品を分別する
  • 清掃する

といった作業を担当する事業者があります。

ただし、その会社が一般廃棄物収集運搬の許可を持っていない場合、家庭ごみとなった処分品をそのまま自社トラックへ積み、自由に敷地外へ運べるわけではありません。

環境省の整理では、処分品を運ぶ必要がある場合、排出者から直接、当該地域で対応可能な一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託する形などが示されています。

遺品整理会社が許可業者を案内・調整するケースもありますが、誰が収集・運搬するのか、契約や処理方法が自治体のルールに沿っているかを確認します。

産業廃棄物収集運搬業の許可では家庭の遺品を運べない

遺品整理会社のサイトに「産業廃棄物収集運搬業許可」と書かれていることがあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可そのものは正式な行政上の許可です。

しかし、一般家庭から出る遺品のうち廃棄する物は、通常の産業廃棄物とは扱いが異なります。

環境省は、家庭から排出される一般廃棄物である遺品について、産業廃棄物収集運搬業の許可では運搬できないと整理しています。

さらに、一般廃棄物の許可であっても「事業系一般廃棄物だけ」を対象とする許可では、家庭から出る遺品に対応できない場合があります。

したがって、サイトに「産廃許可あり」と書かれているだけでは、家庭の遺品を処分品として運べることの確認にはなりません。

古物商許可が必要になるのは買取をする場合

遺品整理では、家具、時計、貴金属、ブランド品、家電、骨董品などを買い取ってもらうことがあります。

事業者が中古品を買い取る古物営業を行う場合には、古物商許可が関係します。

警察では、古物商が古物を買い受ける際の本人確認義務や、インターネット上で営業する場合の許可公安委員会名・許可番号・氏名または名称の表示義務などを案内しています。

警視庁|古物商許可申請をされる方へ

ただし、古物商許可は「中古品を買い取るための制度」であって、家庭ごみを収集・運搬するための許可ではありません。

つまり、

  • 古物商許可がある
  • 一般廃棄物収集運搬の体制がある

は別々に確認する必要があります。

遺品整理士とは?国家資格や行政上の収集運搬許可ではない

「遺品整理士」という名称を持つスタッフが在籍している会社もあります。

環境省の調査資料では、遺品整理士を遺品整理サービスに関連する民間資格として整理しています。

遺品の扱い方や関連法令について学んでいることを判断する一つの材料にはなります。

一方、遺品整理士であることによって、家庭の一般廃棄物を自由に収集・運搬できるようになるわけではありません。

古物商許可の代わりになるものでもありません。

したがって、

「遺品整理士がいるから、処分や買取に必要な行政上の許可もすべて満たしている」

とは考えない方がよいでしょう。

許可を確認するときは番号だけでなく地域と実際の運搬業者を見る

一般廃棄物の処理は市区町村が中心となって行う仕組みです。

そのため、「一般廃棄物収集運搬業許可あり」という表示を見たら、どこの自治体でどの範囲の許可を受けているのかを確認します。

例えば、実家がA市にあるのに、別の地域で取得した許可番号だけを表示している場合、その許可でA市の家庭ごみを収集できるとは限りません。

確認方法として確実なのは、実家所在地の市区町村が公開している一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧を見ることです。

自治体によっては、遺品整理や一時多量ごみに対応できる許可業者を別途案内している場合もあります。

業者へ直接、

「今回の処分品は、どの会社が収集・運搬しますか。その会社はこの市で家庭ごみを扱える許可業者ですか?」

と聞いてもよいでしょう。

「許可あり」という表示で確認したいこと

業者のサイトに「各種許可取得済み」とだけ書かれている場合は、許可の名称を確認します。

表示 主に関係する行為 確認したいこと
一般廃棄物収集運搬業 家庭から出る廃棄物の収集・運搬 実家所在地で家庭系廃棄物を扱えるか
産業廃棄物収集運搬業 事業活動から出る一定の産業廃棄物 家庭の遺品処分とは別であること
古物商 中古品の買取・販売等 買取を依頼する場合の許可
遺品整理士 遺品整理に関する知識等 民間資格であり行政上の収集運搬許可ではない

許可や資格の数を競うのではなく、自分が依頼する作業に必要なものを確認します。

リユース品と廃棄物は分けて考える

遺品整理で家から出る物が、すべて廃棄物になるとは限りません。

まだ使用できる家具や家電、価値のある時計や貴金属などは、中古品として買い取られたり、再利用されたりすることがあります。

環境省の調査でも、遺品整理時に不要となった物について、一般廃棄物として適正処理するものと、リユース品として再流通するものを分けて考えています。

そのため見積もりでは、

  • 処分する物
  • 買取する物
  • 家族が残す物

を明確にします。

特に「全部こちらで引き取ります」という説明を受けた場合には、何を買取品とし、何を廃棄物として処理するのかを確認しておくとよいでしょう。

業者へ見積もりを頼むときに聞く質問

許可について難しい法律用語をすべて理解する必要はありません。

見積もり時には、次のように具体的に確認すれば十分です。

  • この家で不要になる物は、最終的に誰が収集・運搬しますか?
  • その会社は、この市区町村で家庭系一般廃棄物を扱える業者ですか?
  • 許可業者名を確認できますか?
  • 買取を行う場合、古物商許可はありますか?
  • 買取する物と処分する物は見積書で分かれていますか?
  • 遺品整理士の資格と、廃棄物処理の許可は別だという理解でよいですか?

説明が分かりにくい場合は、実家所在地の自治体の廃棄物担当窓口へ、許可業者や処分方法を確認する方法もあります。

よくある質問

自分で遺品整理するのに資格や許可は必要ですか?

家族が自分で遺品を確認・仕分けするために遺品整理士などの資格を取得する必要はありません。不要品を自分で処分する場合は、実家所在地の自治体が定める家庭ごみ、粗大ごみ、持ち込み等のルールに従います。

遺品整理業者には「遺品整理の許可」が必要ですか?

利用者側では、一つの「遺品整理許可」を探すのではなく、実際に依頼する行為ごとに確認する方が分かりやすいです。家庭の廃棄物を収集・運搬する場合は一般廃棄物処理上の体制、買取をする場合は古物商許可などを確認します。

遺品整理士は国家資格ですか?

環境省の調査資料では、遺品整理士は民間資格として整理されています。遺品整理について学んでいることを示す材料にはなりますが、一般廃棄物収集運搬業や古物商の行政上の許可とは別です。

産業廃棄物収集運搬業の許可がある業者なら安心ですか?

その許可だけでは、一般家庭から出た遺品を廃棄物として収集・運搬できることの確認にはなりません。環境省は、家庭から排出される一般廃棄物である遺品は、産業廃棄物収集運搬業の許可では運搬できないと整理しています。

古物商許可があれば不要品を全部回収できますか?

古物商許可は中古品の買取等に関係する制度です。廃棄物の収集・運搬を行うための許可ではありません。買取品と処分品は分けて確認してください。

一般廃棄物の許可を持っていない遺品整理業者には頼めませんか?

仕分けや整理などを依頼することまで一律にできないという意味ではありません。ただし、家庭から出た廃棄物を敷地外へ収集・運搬する部分については、適切な一般廃棄物処理体制が必要です。誰が実際に収集・運搬するのかを確認してください。

一般廃棄物の許可業者かどうやって確認できますか?

実家所在地の市区町村が公開している一般廃棄物処理業・収集運搬業の許可業者一覧を確認する方法があります。分からない場合は自治体のごみ・廃棄物担当窓口へ問い合わせると確実です。

資格名の多さより、「誰が何をするのか」を確認する

遺品整理の許可を確認するときに、すべての制度名を覚える必要はありません。

整理・仕分けをするのは誰か。

処分する家財を敷地外へ運ぶのは誰か。

価値のある遺品を買い取るのは誰か。

この三つを分ければ、確認すべき制度が見えてきます。

「遺品整理士在籍」「産廃許可あり」「古物商許可あり」という表示だけで判断せず、自分が依頼する作業に合った処理体制になっているかを確認してください。

実際の業者選びは遺品整理業者の選び方、トラブルを避けるための確認事項は遺品整理の悪徳業者・トラブル対策、見積もりを取る段階では遺品整理の見積もりを参照してください。

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